○上郡町地域活動支援センター運営費補助金交付要綱
平成19年5月18日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅の身体障がい、知的障がい又は精神障がいのある者(以下「障がい者」という。)が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第27項に規定する地域活動支援センター(以下「地域活動支援センター」という。)に通うことで、その自立を図り、社会参加を促進するため、地域活動支援センターを運営する事業(以下「事業」という。)に係る補助金の交付等に関して必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付の対象)
第2条 この補助金は、法第77条第1項第9号に規定する事業であって、法に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)に基づいて事業を実施する法人に対して交付するものとする。
(地域活動支援センターの区分)
第3条 この事業は、基礎的事業とその機能を充実、強化する機能強化事業とに区分する。
(基礎的事業の要件)
第4条 基礎的事業に関する補助の対象となる事業は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 法人格を有する団体が実施する事業であって、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第69条に規定する第2種社会福祉事業の届出及び法第79条第2項に規定する届出を監督官庁へ行っていること。
(2) 事業の内容が、障がい者に対し、障がいの程度、特性、能力等に応じた創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を行うものであること。
(3) 事業を利用する者(以下「利用者」という。)が、町内に住所を有する学齢を超えた在宅の障がい者で、地域における就労の機会を得難い者であること。
(4) 1日あたりの実利用人員が、概ね10人以上であること。
(5) 開設日数が、原則として週5日以上であること。
(6) 開設時間が、原則として1日あたり6時間以上であること。
(7) 適切な訓練及び指導を行う能力を有する者を2名以上配置し、うち1名は専任者とすること。
(8) 事業の実施にあたって、利用者の保健衛生及び安全の確保に十分留意すること。
(1) 機能強化事業のⅠ型に定めるもの
(ア) 専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障がいに対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施するものとし、あわせて法第77条第1項第3号に規定する相談支援事業を実施すること。
(イ) 基礎的事業による職員のほか、1名以上を配置し、うち2名以上を常勤とすること。
(ウ) 1日あたりの実利用人員が概ね20名以上であること。
(2) 機能強化事業のⅡ型に定めるもの
(ア) 地域において雇用・就労が困難な在宅障がい者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを行うものであること。
(イ) 基礎的事業による職員のほか、1名以上を配置し、うち1名以上を常勤とすること。
(ウ) 1日あたりの実利用人員が概ね15名以上であること。
(3) 機能強化事業のⅢ型に定めるもの
(ア) 地域の障がい者のための援護対策として地域の障がい者団体等が実施する通所による援護事業実績を概ね5年以上有し、安定的な運営が図られていること、又は法第6条に規定する自立支援給付に基づく事業所に併設して実施していること。
(イ) 基礎的事業による職員のうち1名以上を常勤とすること。
(ウ) 1日あたりの実利用人員が概ね10名以上であること。
(補助額)
第7条 補助金の交付額は、次に定める各号の額とする。ただし、それぞれの額に千円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。
(1) 基礎的事業の補助金の額は、別表第1に定める対象経費の実支出額と基準額とを比較して少ない方の額とする。
(2) 機能強化事業の補助金の額は、別表第1に定める基準額により算出した額とする。
(3) 利用者の交通費補助金については、別表第2に定める額とする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする法人は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に申請するものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、事業完了後、速やかに補助事業実績報告書(様式第6号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、概算払いすることができる。
(交付決定の取消し)
第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部若しくは一部を取り消すとともに、補助金が既に交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(帳簿等の整備)
第16条 補助事業者は、当該補助事業に係る収支の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ収支についての証拠書類を整理し、当該事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(報告又は調査)
第17条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に報告を求め、又は職員に調査を行わせることができる。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年6月24日要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月1日要綱第2号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月9日告示第4号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表第1(第6条関係)
| 対象経費 | 基準額 |
基礎的事業 | 次に掲げる対象経費の実支出額×町内在住者月利用延人員/月利用延人員 1 指導員等の人件費(報酬、報償費、給料、職員手当等社会保険料、賃金) 2 旅費 3 需用費(消耗品費、印刷製本費、指導用材料費、燃料費、光熱水費、修繕費、飼料費、医薬材料費等) 4 役務費(通信運搬費等) 5 使用料(建物賃借料等) | 神戸市外に設置の場合 次の①と②の合計額 ①管理費 5,313,600円×開設月数÷12×町内在住者月利用延人員/月利用延人員 ②事業費 8,330円×月利用延人員(ただし、月ごとに20名を限度とする。)×町内在住者月利用延人員/月利用延人員 |
神戸市内に設置の場合 96,890円×町内在住者月利用延人員 | ||
機能強化事業 | 次に掲げる基準額×開設月数÷12×町内在住者月利用延人員/月利用延人員 基準額 Ⅰ型 6,000,000円 Ⅱ型 3,000,000円 Ⅲ型 1,500,000円 |
(注)
1 開設月数は、月の初日開設月から起算する。(1日開設は当該月から、2日以降開設は翌月から起算する。)
2 利用人員として算定する対象者は、月平均5日以上又は年間60日以上利用している者とする。
3 月利用延人員とは、各月の実利用人員を合計した数をいう。
別表第2(第6条関係)
利用者の交通費補助金 | |||
高額の交通費を負担している利用者の交通費の一部を助成対象として、地域活動支援センターの対象経費として計上する場合に助成する。 地域活動支援センターが、利用者に助成する場合に適用。 助成対象額 1 公共交通機関利用者 通所に係る交通費実費(※1) 2 保護者等の送迎等 下記の表の基準額により算出した額(※2) 助成額 一月につき、下記の計算式により算出した額とする。 (助成対象額-8,000円)×1/2 | |||
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| 区分 | 基準額(月額) |
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片道 6km未満 | 4,100円 | ||
6km以上10km未満 | 4,900円 | ||
10km以上14km未満 | 6,700円 | ||
14km以上18km未満 | 8,900円 | ||
18km以上22km未満 | 11,300円 | ||
22km以上26km未満 | 13,700円 | ||
26km以上30km未満 | 15,800円 | ||
30km以上34km未満 | 17,800円 | ||
34km以上38km未満 | 19,800円 | ||
38km以上42km未満 | 21,900円 | ||
42km以上46km未満 | 24,200円 | ||
46km以上50km未満 | 26,600円 | ||
50km以上54km未満 | 29,000円 | ||
54km以上58km未満 | 31,400円 | ||
58km以上62km未満 | 33,800円 | ||
62km以上66km未満 | 36,200円 | ||
66km以上70km未満 | 38,600円 | ||
70km以上74km未満 | 41,000円 | ||
74km以上78km未満 | 43,400円 | ||
78km以上82km未満 | 45,800円 | ||
82km以上86km未満 | 47,000円 | ||
86km以上 | 47,000円に86kmを超える部分が4kmまでごとに1,200円を加算した額(その額が55,000円を超えるときは55,000円) | ||
※1 交通費の額が分かるもの(領収書、定期券のコピーなど)を添付すること。 ※2 領収書等のコピー又はそれに変わるものを添付すること。 |
(注) 上郡町知的障がい者(児)通園費助成金支給要綱(昭和61年要綱第2号)に規定する通園費の支給を受ける場合は、この交通費補助金の対象としない。