○上郡町知的障がい者(児)通園費助成金支給要綱

昭和61年4月1日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第2条の規定に基づき、施設へ通園する知的障がい者(児)に対し、その通園に要する費用の一部を助成することによって、その福祉の増進に寄与することを目的とする。

(施設)

第2条 施設とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第83条、同法附則第20条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条及び第43条に規定する施設又は在宅の心身障がい者(児)を対象とした法外の通所施設のうち、町長が特に認めた施設をいう。

(助成金の支給)

第3条 上郡町は、施設に通園する者に対し予算の範囲内において助成金を支給する。

(支給の範囲)

第4条 助成金は、上郡町に居住し、第1条に規定する者(児)で、通園する場合に限り支給する。

(助成金の額)

第5条 助成金は、前条に規定する者が通園のため交通機関を利用する必要があると認めた場合その運賃の実費の2分の1に相当する額とする。

(助成金の決定)

第6条 町長は、第2条に規定する施設に通園する者(児)について、当該施設長の在籍証明書に基づき、助成金を支給することを決定する。

(助成金の申請)

第7条 助成金の支給を受けようとする者(児)又は保護者は、別記様式により申請しなければならない。

(支給の時期)

第8条 助成金は、毎年6月、9月、12月及び3月に支給する。

(補則)

第9条 この要綱にそいがたいもの又は定めのないものについては、町長が別に定める。

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年7月14日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成11年3月17日要綱第1号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日要綱第7号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

画像

上郡町知的障がい者(児)通園費助成金支給要綱

昭和61年4月1日 要綱第2号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和61年4月1日 要綱第2号
平成5年7月14日 要綱第3号
平成11年3月17日 要綱第1号
平成25年3月1日 要綱第7号
令和3年12月28日 告示第95号