○上郡町行政財産使用料徴収条例

平成19年3月26日

条例第4号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づいて徴収する行政財産の使用料については、法律又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料)

第2条 法第238条の4第7項の規定により行政財産の使用を許可する場合の使用料は、次の各号により算出した額を基準として町長が定める。

(1) 土地使用料は、当該土地の適正な価格に100分の6を乗じて得た額とする。ただし、上郡町道路占用料徴収条例(昭和37年条例第23号)、その他の条例を準用することが、他の使用料との均衡上必要と認められるときは、その額

(2) 建物使用料は、当該建物の適正な価格に100分の6を乗じて得た額とその部分の土地の使用料に相当する額との合計額

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定めた場合には、その額

2 使用料は、年額で定める。ただし、一時使用に係る建物使用料を除き、使用料の算定の基礎となる使用の期間が1年に満たないとき、又はその期間に1年に満たない端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月に満たない端数があるときはこれを1月として計算する。

3 前2項により算出した使用料の額が100円に満たないときにあっては100円とし、100円以上の場合にあっては10円未満の端数を切り捨てる。

(使用料の納付)

第3条 行政財産の使用許可を受けた者は、使用前にその使用料を納付しなければならない。ただし、使用期間が1年を超える場合の翌年度以降の使用料は、当該年度分を毎年4月に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 土地又は建物の使用目的が、次の各号の一に該当するときは、使用料を減免し又は免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 公共的団体又は公益団体がその事業の用に供するため使用するとき。

(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(使用料の不還付)

第5条 既に納めた使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(過料)

第6条 詐欺その他不正行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前に、現に使用させている行政財産については、当該許可期間終了の日までなお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成20年3月26日条例第8号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

上郡町行政財産使用料徴収条例

平成19年3月26日 条例第4号

(平成20年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成19年3月26日 条例第4号
平成20年3月26日 条例第8号