○上郡町道路占用料徴収条例
昭和37年12月28日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、上郡町の管理に属する道路及び道路の附属物の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路及び道路の附属物の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について定める。
(占用料の算定基準)
第3条 別表の占用料の額の算定基準となる期間、面積等の計算方法については、規則をもって定める。
(占用料の減免)
第4条 町長は、占用が次の各号の一に該当すると認めたときは、占用者の申請により占用料の一部又は全部を免除することができる。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条第3項第3号及び第4号に規定するもの。
(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(3) かんがい用水、自家用飲料水、雨水等の送水管又は排水管を埋設するために占用するとき。
(4) 沿道の土地から道路に出入する道路の設置のために占用するとき。
(占用料の徴収方法)
第5条 占用料は、第2条に規定する許可又は協議が成立したときに徴収するものとする。ただし、占用の期間が1年を超える場合の翌年度以降の占用料は、当該年度分を毎年4月に徴収するものとする。
(占用料の不還付)
第6条 既に納めた占用料は、還付しない。ただし、町長が次の各号の一に該当すると認めたときは、占用者の申請によりその全部又は一部を還付することができる。
(1) 占用者が占用の廃止を届け出て道路を原状に回復したとき。
(2) 法第71条第2項各号のいずれかに該当して占用を取り消されたとき。
(3) 天災その他不可抗力によって占用できなくなったとき。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月17日条例第20号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月10日条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月12日条例第18号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月21日条例第16号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月16日条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月14日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月24日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 期間 | 占用料 | |
電柱、電線、変圧塔、広告塔その他これらに類する工作物 | 電柱 | 1本 | 1年 | 1,200円 |
電話柱 | 1本 | 1年 | 690円 | |
その他の柱類 | 1本 | 1年 | 53円 | |
共架電線その他上空に設ける線類 | 1メートル | 1年 | 7円 | |
地下電線その他地下に設ける線類 | 1メートル | 1年 | 4円 | |
地上に設ける変圧器 | 1個 | 1年 | 520円 | |
地下に設ける変圧器 | 1個 | 1年 | 360円 | |
広告塔看板 | 表示面積1平方メートル | 1年 | 1,330円 | |
変圧塔、公衆電話所 | 1個 | 1年 | 1,330円 | |
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1個 | 1年 | 450円 | |
その他のもの | 1平方メートル | 1年 | 1,100円 | |
水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 | 外径が0.2メートル未満のもの | 1メートル | 1年 | 100円 |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 1メートル | 1年 | 140円 | |
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 1メートル | 1年 | 360円 | |
外径が1メートル以上のもの | 1メートル | 1年 | 710円 | |
歩廊その他これらに類する施設 | 1平方メートル | 1年 | 1,100円 | |
地下室、通路その他これらに類する施設 | 1平方メートル | 1年 | 690円 | |
露店、商品置場、足場、工事用資材置場、その他これらに類する施設及び工事用材料 | 1平方メートル | 1月 | 110円 |
備考
1 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
3 工作物等に添加する携帯電話等の小型の無線基地局の占用料は、1基当たり310円とする。