○上郡町道路占用料徴収条例

昭和37年12月28日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、上郡町の管理に属する道路及び道路の附属物の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路及び道路の附属物の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について定める。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間を同表の期間の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、これを100円とし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(占用料の算定基準)

第3条 別表の占用料の額の算定基準となる期間、面積等の計算方法については、規則をもって定める。

(占用料の減免)

第4条 町長は、占用が次の各号の一に該当すると認めたときは、占用者の申請により占用料の一部又は全部を免除することができる。

(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条第3項第3号及び第4号に規定するもの。

(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。

(3) かんがい用水、自家用飲料水、雨水等の送水管又は排水管を埋設するために占用するとき。

(4) 沿道の土地から道路に出入する道路の設置のために占用するとき。

(5) 前各号のほか、町長が第2条に規定する占用料を徴収することが公益上適当でないと認めたもの

(占用料の徴収方法)

第5条 占用料は、第2条に規定する許可又は協議が成立したときに徴収するものとする。ただし、占用の期間が1年を超える場合の翌年度以降の占用料は、当該年度分を毎年4月に徴収するものとする。

(占用料の不還付)

第6条 既に納めた占用料は、還付しない。ただし、町長が次の各号の一に該当すると認めたときは、占用者の申請によりその全部又は一部を還付することができる。

(1) 占用者が占用の廃止を届け出て道路を原状に回復したとき。

(2) 法第71条第2項各号のいずれかに該当して占用を取り消されたとき。

(3) 天災その他不可抗力によって占用できなくなったとき。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月17日条例第20号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月10日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月12日条例第18号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第16号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年6月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成3年3月16日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年3月14日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年9月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

期間

占用料

電柱、電線、変圧塔、広告塔その他これらに類する工作物

電柱

1本

1年

1,200円

電話柱

1本

1年

690円

その他の柱類

1本

1年

53円

共架電線その他上空に設ける線類

1メートル

1年

7円

地下電線その他地下に設ける線類

1メートル

1年

4円

地上に設ける変圧器

1個

1年

520円

地下に設ける変圧器

1個

1年

360円

広告塔看板

表示面積1平方メートル

1年

1,330円

変圧塔、公衆電話所

1個

1年

1,330円

郵便差出箱及び信書便差出箱

1個

1年

450円

その他のもの

1平方メートル

1年

1,100円

水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件

外径が0.2メートル未満のもの

1メートル

1年

100円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

1メートル

1年

140円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

1メートル

1年

360円

外径が1メートル以上のもの

1メートル

1年

710円

歩廊その他これらに類する施設

1平方メートル

1年

1,100円

地下室、通路その他これらに類する施設

1平方メートル

1年

690円

露店、商品置場、足場、工事用資材置場、その他これらに類する施設及び工事用材料

1平方メートル

1月

110円

備考

1 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。

3 工作物等に添加する携帯電話等の小型の無線基地局の占用料は、1基当たり310円とする。

上郡町道路占用料徴収条例

昭和37年12月28日 条例第23号

(平成26年9月24日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
昭和37年12月28日 条例第23号
昭和51年3月17日 条例第20号
昭和53年3月10日 条例第3号
昭和55年3月12日 条例第18号
昭和59年3月21日 条例第16号
昭和60年6月24日 条例第15号
平成3年3月16日 条例第4号
平成9年3月14日 条例第6号
平成26年9月24日 条例第21号