○上郡町生涯学習支援センター条例施行規則
平成18年3月27日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、上郡町生涯学習支援センター条例(平成18年条例第4号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 生涯学習支援センター(以下「センター」という。)の休館日は、毎週月曜日及び年末、年始それぞれ3日間を休館とする。
2 館長が必要と認めたときは、変更することができる。
(開館時間)
第3条 センターの開館は、午前9時から午後10時までとする。ただし、館長が特別の理由があると認めたときは、変更することができる。
2 申請書の受理は、使用月の2ケ月前から受理する。ただし、日程の確定しているものについては、1年前から予約することができる。定期的に使用する場合は、1ケ月まとめて申請することができる。
3 センターは、引き続き3日を超えて使用することはできない。ただし、特別の必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可)
第5条 委員会は、センターの使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。
2 使用許可の順位は、申請書の受理した順位によるものとする。ただし、委員会が公益上特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用の変更及び取消し)
第6条 使用者がセンターの使用を変更又は取消しするときは、直ちに使用取消届出書(様式第3号)に許可書を添えて委員会に提出しなければならない。
(1) 町及びその所管に属する機関が主催し、又はその機関が特に必要と認めて共同主催して使用するとき。100分の100
(2) 町の支配に属する機関が公益又は社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定する事業を行うために使用するとき、及び青少年で構成されている団体が、社会教育事業を行うために使用するとき。100分の100
(3) 町内の学校(学校教育法(昭和26年法律第26号)第1条に規定する学校)が、教育目的のために使用すると認めたとき。100分の100
(4) 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に規定する事業を行う団体が主催で、公益若しくはその事業を行うために使用するとき。100分の100
(5) 国又は地方公共団体が、直接公共目的のために使用するとき。100分の50
(6) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育団体が、その事業を行うために使用するとき。100分の50
(7) その他町内に事務所を有する各種団体が、公益のために使用すると認められるとき。100分の50
(8) その他教育委員会が必要と認めるとき。100分の50
(使用料の返還)
第8条 条例第14条ただし書に規定する使用料を返還する場合は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額を返還する。
(1) 使用者の責任によらない理由により、使用できなくなった場合。100分の100
(2) 使用期間の7日前までに使用の取り消しを申し出て、相当の理由があると認められる場合。100分の90
(3) その他特別の理由があると認められる場合。100分の50
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 第4条の許可手続きその他の規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前に行うことができる。
附則(令和3年11月5日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。