○上郡町観光交流宿泊施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年10月3日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、上郡町観光交流宿泊施設の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の配置)
第2条 指定管理者は、上郡ピュアランド山の里(以下「施設」という。)の管理運営のため必要な職員を配置しなければならない。
(利用時間等)
第3条 施設の利用時間及び休館日は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(利用の許可)
第4条 施設を利用しようとする者は、指定管理者が定めるところにより、指定管理者に申し込み、その許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(利用料金の納付)
第5条 利用者は、利用料金を指定管理者の指定する期日までに納付しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、施設の利用に際しては、指定管理者が管理運営上定める遵守事項に従わなければならない。
(職員の立入り)
第7条 指定管理者は、施設等の管理上必要があるときは、利用を許可した場所に立ち入ることができる。
(損害賠償等)
第8条 利用者は、その責めに帰すべき事由により施設等を汚損し、損傷し、又は紛失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 施設内及び駐車場内における事故等については、指定管理者に重大な過失がある場合を除き、町及び指定管理者はその責任を負わないものとする。
(利用料等)
第9条 施設利用料及び宿泊料(以下「利用料等」という。)は条例の範囲内で指定管理者が定めるものとする。
2 利用料等に、定められた消費税等を加算するものとする。
3 第1項に規定する利用料等以外の食事料、飲料代その他これらに類する料金の額については、指定管理者が別に定める。
(利用料等の減免)
第10条 条例第9条の規定による利用料等の減免又は免除については、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
2 利用料等の減免又は免除を受けようとする者は、使用日までに申し出なければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、指定管理者が町長の承認を得て定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(上郡町立研修センター「上郡ピュアランド山の里」の管理に関する条例施行規則の廃止)
2 上郡町立研修センター「上郡ピュアランド山の里」の管理に関する条例施行規則(平成6年規則第16号)は、廃止する。
附則(平成18年3月17日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。