○上郡町立研修センター「上郡ピュアランド山の里」の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年10月3日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、上郡町立研修センター「上郡ピュアランド山の里」の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 上郡町立研修センター「上郡ピュアランド山の里」(以下「研修センター」という。)の定員は、次のとおりとする。
(1) 研修・宿泊人員 195人
(2) 宿泊人員 160人
(職員の配置)
第3条 町長は、研修センターの管理運営のため必要な職員を配置しなければならない。
(使用時間等)
第4条 研修センターの使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、使用時間を変更し、又は臨時の休館日を設けることができる。
(1) 研修及び休憩は、午前9時から午後8時までとする。
(2) 宿泊は、午後4時から翌日の午前10時までとする。
(3) 大浴場(宿泊者の入浴を除く。)は、午前11時から午後3時までとする。
(4) 食堂(宿泊利用者の食事を除く。)は、午前11時から午後4時までとする。
(5) 売店は、午前7時から午後9時までとする。
(使用の申込み)
第5条 研修センターの使用の承認を受けようとする者は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の6箇月前の日の属する月の初日から使用日の当日までに町長に使用の申込みをしなければならない。
(使用の取消又は変更)
第6条 研修センターの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の申込みを取り消し、又は変更しようとする場合は、使用日の3日前までにその旨を申し出なければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 騒音又は大声を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 許可なしに、壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。
(3) 許可なしに、物品の販売、飲食物の提供及び持ち込みをしないこと。
(4) 施設、備品等を損傷しないこと。
(5) 使用許可時間を厳守すること。
(6) 午後10時以後は出入りしないこと。
(7) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(8) 火の元に注意するとともに火災の原因となるような行為をしないこと。
(9) その他職員の指示に従うこと。
(職員の立入り)
第8条 研修センターの職員は、施設等の管理上必要があるときは、使用を承認した場所に立ち入ることができる。
(使用に係る事故等の責任)
第9条 使用者の故意、又は過失による事故等については、使用者がその責めを負うものとする。
(駐車場内の賠償責任)
第10条 駐車場は、使用者の責任において使用するものとし、駐車場内での自動車事故等については、上郡町はその責めを負わない。
(使用料等)
第11条 研修室使用料、宿泊使用料、食事料及び遊具類使用料(以下「使用料等」という。)に奉仕料の1割を限度として加算することができる。
2 使用料等に、定められた消費税等を加算するものとする。
2 使用料の減免又は免除を受けようとする者は、使用日までに申し出なければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(上郡町立研修センター「上郡ピュアランド山の里」の管理に関する条例施行規則の廃止)
2 上郡町立研修センター「上郡ピュアランド山の里」の管理に関する条例施行規則(平成6年規則第16号)は、廃止する。
附則(平成18年3月17日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
1 食事料(1人1食)
種別 | 朝食 | 夕食 |
基本料金 | 800円 | 1,500円 |
2 遊具類使用料
種別 | カラオケ | 麻雀 | 囲碁・将棋・オセロ |
料金 | 5,000円 | 1,000円 | 200円 |
別表第2(第12条関係)
使用料の減免率
1 研修室使用料(休憩料・展示料)
種別 | 減免率 | 備考 |
食事で研修室又は和室を使用する場合 | 10割 | 2時間以内で、1人につき3,500円以上の食事をした場合に限る。 |
高齢者、障害者関係等の福祉団体が研修室又は和室を使用する場合 | 1割 | 町長が特に必要と認めた団体が使用する場合で、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」という。)以外に使用する場合に限る。 |
30人以上の学生団体が研修室又は和室を使用する場合 | 1割 | 土曜日、日曜日及び休日以外に使用する場合に限る。 |
2 宿泊使用料(宿泊料)
種別 | 減免率 | 備考 |
障害者及びその介護者が使用する場合 | 1割 | 対象者は、身体障害者手帳又は療育手帳等の交付を受けている者(以下「障害者」という。)及びその介護者とし、介護者は障害者1名につき1名に限る。ただし、障害者の級別が重度の者に限る。 |
30人以上の学生団体が使用する場合 | 1割 | 金曜日、土曜日及び休日の前日に使用する場合に限る。 |
2割 | 金曜日、土曜日及び休日の前日を除く日に使用する場合に限る。 | |
30人以上の一般団体が使用する場合 | 1割 | 金曜日、土曜日及び休日の前日を除く日に使用する場合に限る。 |
小学生が使用する場合 | 3割 |
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小学生未満の乳幼児が使用する場合 | 10割 | 寝具等を使用する場合は小学生と同様に取り扱う。 |
市町村職員共済組合等の発行する割引により使用する場合 | 3割以内 | 町長が認めた団体に限る。 |