○上郡町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年3月18日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、上郡町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公募等)
第2条 町長は、条例第2条本文の規定による公募をするときは、上郡町公告式条例(昭和30年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示、町のホームページへの掲載その他適切と認める方法により条例第2条各号に掲げる事項を明示するものとする。
2 条例第2条ただし書きの合理的な理由があるときとは、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第2条本文による公募をした場合であって、次に掲げる事項
ア 条例第3条の規定による申請がなかった場合
イ 条例第4条の規定による審査の結果、基準に適合する団体がなかった場合
(2) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)によりその全部又は一部を整備した施設について、当該施設の管理を行わせようとする場合
(3) 町が設置する公の施設に近接し、本町以外の県、市町村又は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第284条第1項に規定する地方公共団体の組合が所有する施設と一体的に管理を行うことにより町が設置する施設の効率的な管理が図られると認められる場合
(4) 公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、当該公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が期待できる場合
(5) 公の施設と密接不可分な関係にある法人又は公の施設の設置目的の全部若しくは一部と合致する目的により設立された法人に当該公の施設の管理を行わせようとする場合
(6) 廃止、休業及び大規模な改修(以下「廃止等」という。)が決定された公の施設を廃止等が行われるまでの間又は廃止等の具体的な検討が行われている公の施設を当該検討の結論を得るまでの間、既に当該公の施設の管理を行っている法人等に引き続き当該公の施設の管理を行わせようとする場合
(7) その他町長が公募を行わないことについて合理的な理由があると認める場合
4 条例第2条第8号の町長が必要と認める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法第244条の2第8項に規定する利用料金に関する事項
(2) その他町長が必要とする事項
3 条例第3条第5号に規定する町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款、寄附行為、規約その他団体の目的及び運営方法を示す書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記簿の謄本
(3) その他町長が必要とする書類
(1) 当該団体又は、その代表が契約を締結する能力を有しないもの及び破産者で復権を得ない者
(2) 当該団体の代表者、役員又はその使用人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は第198条に違反する容疑があったとして逮捕若しくは送検され、又は逮捕を経ないで提起された日から2年を経過しない者
(3) 当該団体の責めに帰すべき事由により町又は他の地方公共団体から指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過していない団体
(4) 団体又はその代表者が次に掲げる税等を滞納している者
ア 所得税又は法人税
イ 消費税
ウ 本町の町税
エ 本町の水道料金及び下水道使用料
(5) 本町における指定管理者の指定の手続きにおいて、その公正な手続きを妨げた者又は不正の利益を得るために連合した者
(6) その他、町長が指定管理者としてふさわしくないと認める者
(指定管理者の公表)
第6条 町長は、条例第7条第2項の規定による公表を行う場合は、上郡町公告式条例第2条第2項に規定する掲示場への掲示、町のホームページへの掲載その他適切と認める方法により行うものとする。
(変更事項の届出)
第7条 指定管理者は、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地に変更があったときは、変更届出書(様式第7号)により遅滞なく町長に届け出なければならない。
(協定の締結)
第8条 条例第8条第4号に規定する町長が必要と認める事項は、次のとおりとする。
(1) 再委託の禁止等に関する事項
(2) 関係法令等の遵守に関する事項
(3) 事故発生時の報告等に関する事項
(4) 公の施設の維持補修に係る責任の分担及び公の施設の管理に伴い取得した物品等に関する事項
(5) 管理の業務に関する経理の区分及び帳簿類等の保管に関する事項
(6) 利用料金に関する事項
(7) その他町長が必要とする事項
2 町長は、前項の事業報告の提出を受けたときは、報告書記載の事項について審査し、必要な指示等を行う。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和7年1月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。










