○上郡町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年3月18日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第4項に基づき、同法第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(法第244条の2第3項に規定する「指定管理者」をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募等)
第2条 町長及び教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。ただし、緊急に指定管理者を指定しなければならないときその他公募を行わないことについて合理的な理由があるときは、公募によらず指定管理者の候補者として適当な団体を指名し、次条の規定による申請を求めることができる。
(1) 施設の概要
(2) 申請をする団体の資格(以下「申請資格」という。)
(3) 申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)
(4) 申請に必要な書類
(5) 指定管理者を選定する方法及び基準
(6) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(7) 指定管理者に管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(8) その他町長等が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に町長等に申請しなければならない。
(1) 申請資格を有することを証する書類
(2) 申請団体の組織及び財務の状況を示す書類
(3) 施設の管理に係る事業計画書
(4) 施設の管理に係る収支計画書
(5) その他町長等が必要と認める書類
(選定)
第4条 町長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らして総合的に審査したうえ、指定管理者の候補となる団体を選定するものとする。
(1) 施設の利用に関し、住民の平等な利用を確保するものであり、不当な差別的取扱をしないものであること。
(2) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を遂行するに足りる人的構成及び財産的基礎を有するものであること。
(4) 収支計画書の内容が、施設の管理経費の縮減が図られるものであること。
(5) 前号各号に掲げるものの他、町長等が施設の性質又は目的に応じて定める基準
(指定管理者の指定)
第5条 町長等は、第4条の規定により指定管理者の侯補者として選定された団体を法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
(指定の条件)
第6条 町長等は、指定管理者の指定には、管理に必要な条件を付することができる。
(結果の通知)
第7条 町長等は、第5条の規定による指定を行ったときは、速やかにその結果を申請者に通知しなければならない。
2 町長等は、前項の規定による通知を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。公表した事項に変更があったときも同様とする。
(1) 指定管理者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 指定管理者に管理を行わせる施設の名称及び所在地
(3) 指定期間
(協定の締結)
第8条 第5条の規定により指定された指定管理者は、町長等と次に掲げる事項について施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(1) 第3条第3号に規定する事業計画に記載された事項
(2) 町が支払うべき施設の管理に要する費用に関する事項
(3) 管理に係る業務を行うに当たって保有する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)の保護に関する事項
(4) その他町長等が必要と認める事項
(事業報告書の提出)
第9条 指定管理者は、法第244条の2第7項の事業報告書を毎年度終了後30日以内にその管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した報告書を町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、指定を取り消された日から起算して30日以内に、同日までの事業報告書を作成し、町長等に報告しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料又は利用料金に係る収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) その他町長等が必要と認める事項
2 前項の事業報告書には、施設の管理に係る収支決算書を添付しなければならない。
(業務の休廃止)
第10条 指定管理者は、施設の管理の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長等の承認を受けなければならない。
(秘密保持義務)
第11条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律第67条の従事者の義務を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(原状回復義務)
第12条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は、法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかにその管理しなくなった施設及び施設の設備等を原状に復さなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は施設の設備等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者に対する指示等)
第14条 町長等は、法第244条の2第10項に規定する報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第15条 町長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 指定管理者が法令又は第8条の協定に違反したとき。
(2) 指定管理者が前条の指示に従わないとき。
(3) 前2号に定めるものの他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
2 町長等は、前項の規定により指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。