○上郡町営墓園条例施行規則
平成16年12月22日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、上郡町営墓園条例(平成16年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(墓園図及び墓籍)
第2条 町に墓園図及び墓籍を備える。
(1) 住民票の写し
(2) 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本町に本籍を定めていたことを証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町外に住所を有する者が墓所の使用許可を受けようとするときは、町内に住所を有する者のうちから管理人を定め、町長の許可を受けなければならない。この場合において、前項の規定は管理人の選任について準用する。ただし、町内に管理人が定められないときは、2年以内に墓を建立するものとする。墓が建立出来ない時は、墓所使用の使用許可を取り消すものとする。使用料及び管理料は返還しないものとする。
(使用場所の位置決定)
第4条 町長は、前条の申請に基づき、申請者の使用場所及び位置を決定する。この場合において、同一場所について申請者が2人以上あるときは、抽選により使用場所を決めるものとする。
(使用の許可)
第5条 町長は、墓所の使用を許可したときは墓園使用許可書(様式第2号)を交付する。
(1) 墓碑及びこれらに類するものの高さ 200センチメートル以内
(2) 墓所の高さ 30センチメートル以内
(3) 囲障類の高さ 80センチメートル以内
(使用料の減額)
第8条 条例第10条第2項の規定による使用料の減額率は、次のとおりとする。
(1) 公共事業により墳墓の移転を要することになったとき。 3割
(2) その他町長が特に必要があると認めたとき。 3割以内
(納骨の届出)
第9条 使用者は、焼骨を埋蔵しようとするときは、納骨(埋蔵)届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し、戸籍謄本若しくは戸籍抄本
(2) 墓園使用許可書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(使用料等の還付)
第13条 条例第12条第1項ただし書き及び第2項の規定により、使用料等の還付を受けようとする者は、永代使用料等還付申請書(様式第15号)に町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(使用者の管理義務)
第14条 使用者は、常に使用場所の清掃等適正な管理に努めなければならない。
(原状回復)
第15条 使用者は、他人の施設等に損傷を与えたときは、速やかに原状に回復しなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月5日規則第17号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。