○上郡町営墓園条例施行規則

平成16年12月22日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、上郡町営墓園条例(平成16年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(墓園図及び墓籍)

第2条 町に墓園図及び墓籍を備える。

(使用許可の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により、墓所の使用許可を受けようとする者は、墓園使用許可申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類のうち必要なものを添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本町に本籍を定めていたことを証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町外に住所を有する者が墓所の使用許可を受けようとするときは、町内に住所を有する者のうちから管理人を定め、町長の許可を受けなければならない。この場合において、前項の規定は管理人の選任について準用する。ただし、町内に管理人が定められないときは、2年以内に墓を建立するものとする。墓が建立出来ない時は、墓所使用の使用許可を取り消すものとする。使用料及び管理料は返還しないものとする。

(使用場所の位置決定)

第4条 町長は、前条の申請に基づき、申請者の使用場所及び位置を決定する。この場合において、同一場所について申請者が2人以上あるときは、抽選により使用場所を決めるものとする。

(使用の許可)

第5条 町長は、墓所の使用を許可したときは墓園使用許可書(様式第2号)を交付する。

(施設等の工事手続き)

第6条 使用者は、使用場所に墳墓を新設、改修、模様替え若しくは移転等をしようとするときは、墓所工事設計承認申請書(様式第3号)に図面等を添えて町長に提出し、墓所工事承認書(様式第4号)の交付を受けなければならない。

2 使用者は、前項の工事が完了したときは、遅滞なく墓所工事完了届(様式第5号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。

(施設等の制限)

第7条 条例第8条に規定する制限については、次のとおりとする。ただし、既設の工作物を移転設置する場合は、既設工作物移転届(様式第6号)を町長に提出し、既設工作物移転承認書(様式第7号)の交付を受けなければならない。

(1) 墓碑及びこれらに類するものの高さ 200センチメートル以内

(2) 墓所の高さ 30センチメートル以内

(3) 囲障類の高さ 80センチメートル以内

(使用料の減額)

第8条 条例第10条第2項の規定による使用料の減額率は、次のとおりとする。

(1) 公共事業により墳墓の移転を要することになったとき。 3割

(2) その他町長が特に必要があると認めたとき。 3割以内

2 前項の規定による使用料の減額を受けようとする者は、永代使用料減額申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(納骨の届出)

第9条 使用者は、焼骨を埋蔵しようとするときは、納骨(埋蔵)(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(承継使用の申請)

第10条 条例第13条の規定により墓所の使用権を承継しようとする者は、墓園使用権承継申請書(様式第10号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出し、許可を受けなければならない。

(1) 住民票の写し、戸籍謄本若しくは戸籍抄本

(2) 墓園使用許可書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定により使用権の承継を許可した者に対し、速やかに墓園使用権承継許可書(様式第11号)を交付しなければならない。

(許可書の再交付又は書換え)

第11条 第5条及び前条第2項の許可書をき損し、又は亡失したときは、墓園使用許可書再交付申請書(様式第12号)を、許可書の記載事項に移動があったときは、墓園使用許可書記載事項変更申請書(様式第13号)を町長に提出し、許可書の再交付又は書換えを受けるものとする。

(使用場所の返還届)

第12条 条例第14条の規定により使用場所を返還しようとする者は、墓所返還届(様式第14号)に墓園使用許可書を添えて町長に提出しなければならない。

(使用料等の還付)

第13条 条例第12条第1項ただし書き及び第2項の規定により、使用料等の還付を受けようとする者は、永代使用料等還付申請書(様式第15号)に町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

(使用者の管理義務)

第14条 使用者は、常に使用場所の清掃等適正な管理に努めなければならない。

(原状回復)

第15条 使用者は、他人の施設等に損傷を与えたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年7月5日規則第17号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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上郡町営墓園条例施行規則

平成16年12月22日 規則第14号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成16年12月22日 規則第14号
平成22年3月25日 規則第1号
平成24年7月5日 規則第17号
令和3年12月28日 規則第36号