○上郡町営墓園条例
平成16年12月22日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、上郡町営墓園(以下「墓園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 「墓所」とは、墳墓を設置するために区画された土地の1区画をいう。
(2) 「墳墓」とは、焼骨を埋蔵し、又はそれを目的とする墓碑石施設及びその付属物をいう。
(名称及び位置)
第3条 墓園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 上郡町営上郡霊苑
位置 上郡町奥甲12番地
(使用の目的)
第4条 墓園内の墓所は、墳墓の用に供する目的以外に使用してはならない。
(使用の許可)
第5条 墓所を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、墓園の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、条件を付すことができる。
第6条 削除
(使用の制限)
第7条 墓所を使用しようとする者は、許可を受けた墓所毎に工作物等の施設を設置するものとし、連続する2以上の墓所を囲障等により一体的に使用することはできない。ただし、町長が定める墓所については、この限りでない。
(施設等の制限)
第8条 町長は、墓所の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、管理上必要と認めるときは、使用場所並びに工作物その他の施設に制限又は条件をつけることができる。
(墓所の管理)
第9条 墓所の清掃及び改修等は、使用者が行うものとする。ただし、改修等については、町長の承認を得てからこれを行わなければならない。
(使用料及び管理料)
第10条 墓所を使用しようとする者は、別表に定める永代使用料(以下「使用料」という。)及び墓園の維持管理上必要な経費として管理料を納付しなければならない。
(1) 町内居住者等 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記載されている者、戸籍法(昭和22年法律第224号)により本籍を本町に定めている者又は定めていた者
(2) 町外居住者 町内居住者等以外の者
3 町長は、公益上その他の理由により必要があると認めたときは、この条例に定める使用料を減額することができる。
(使用料及び管理料の徴収)
第11条 使用料及び管理料は、墓所使用許可の際に徴収する。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、この限りではない。
2 管理料については5年分を前納するものとし、以後5年毎に徴収するものとする。
(使用料及び管理料の還付)
第12条 既納の使用料は還付しないものとする。ただし、使用許可後使用せず、2年以内に墓所を返還したときは既納の使用料の半額を還付する。
2 既納の管理料は、墓所を返還した年度の翌年度以降の金額を還付する。
(使用の承継)
第13条 使用許可を受けた墓所を使用する権利(以下「使用権」という。)は、使用者の死亡その他の理由により当該使用者に代わって墓所を管理する相続人、親族又は縁故者(以下「相続人等」という。)に限り、町長の許可を得て承継することができる。
(使用場所の返還)
第14条 使用場所の全部又は一部が不要となったときは、使用者は、直ちに自己の費用をもってその場所を原状に回復し、町長に返還しなければならない。
2 使用者が前項に規定する原状回復の義務を履行しないときは、町長においてこれを行い、その費用を使用者から徴収するものとする。
(使用場所の移転及び返還命令)
第15条 墓園の管理上又は町の事業執行上やむを得ない事由がある場合、町長は、使用場所の全部又は一部について移転又は返還を命ずることができる。
2 前項の規定により移転又は返還を命じたときは、町長の定めるところにより移転料を補償するほか、替地を交付し、又は既納の使用料及び管理料の一部又は全部を還付する。
(使用許可の取消)
第16条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けた目的以外に墓所を使用したとき。
(2) 町長の許可なく使用権を譲渡し、又は使用場所を転貸したとき。
(3) 他人に譲渡する目的をもって使用許可を得たと認められるとき。
(4) 町長の命じた使用場所の施設の維持及び保護をしないで、放任のまま3年を経過したとき。
2 町長は、前項第4号により許可の取消をしようとするときは、あらかじめ使用者に期限を指定して施設の維持及び保護を行うよう催告しなければならない。
3 第1項の規定により使用の許可を取消されたときは、使用者は直ちにその場所を原状に回復し、町長に返還しなければならない。
4 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、町長においてこれを行い、その費用を使用者から徴収するものとする。
(使用権の消滅)
第17条 次の各号の一に該当したときは、墓所の使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡し、相続人等から3年以内に使用権の承継の申出がないとき。
(2) 使用者が住所不明となり7年を経過したとき。
(無縁墳墓等の改葬)
第18条 町長は、前条の規定により使用権が消滅したときは当該墓所の墳墓を一定の場所に改葬又は移転することができる。
2 前項の規定による改葬又は移転後5年を経過したときは、町長は、無縁として処理することができる。
(都市公園条例の準用)
第19条 墓園の管理については、この条例に定めるもののほか上郡町都市公園条例(昭和54年上郡町条例第25号)の規定を準用する。
(管理の委託)
第20条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、墓園の管理を委託することができる。
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月13日条例第14号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
別表(第10条関係)
永代使用料 | 管理料(年額) | |
町内居住者等 | 1平方メートル 100,000円 | 1平方メートル 1,700円 |
町外居住者 | 1平方メートル 150,000円 |