○上郡町営住宅の住宅交換実施要綱

平成16年2月25日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上郡町営住宅条例(平成13年条例第18号。以下「条例」という。)第4条第1項第7号及び第8号に規定する住宅交換の実施のための手続、その他施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 住宅交換とは、現に町営住宅に入居している入居者を町営住宅入居者の生活の安定を図るために町営住宅管理上支障のない範囲において、別の町営住宅(以下「移転先住宅」という。)に入居させることをいう。

(資格)

第3条 現に入居している住宅において、条例及び同施行規則を遵守し、かつ次の各号の全てに該当する者は、住宅交換を申請することができるものとする。

(1) 現住宅に1年以上居住していること。

(2) 収入超過者でないこと。

(3) 家賃滞納がないこと。

(申請基準)

第4条 住宅交換申請ができる基準は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居後世帯人員の増加又は家族の成長のため現住宅より広い住宅を希望する者で、町長が住宅交換をすることが適当であると認める場合。ただし、期限付同居承認者は人員に算入しない。

(2) 入居後世帯人員の減少又は単身となった者で、現住宅より狭い住宅を希望する場合

(3) 政令第5条第4号に該当する場合

(4) 入居者に省令第24条に規定する4級以上の身体障害者等、60歳以上の高齢者又は疾病にかかり治癒におおむね1年以上必要とする者がいるため、現住宅が著しく不適当と認められる場合

(5) エレベーターが設置されていない2階以上の住宅の入居者で、60歳以上の高齢者がいるため、1階の住宅を希望する場合

(6) その他特別な事情により、町長が住宅交換をすることが適当であると認めた場合

(申請手続)

第5条 住宅交換を希望する者は、住宅交換申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、世帯全員の住民票及び当該年度の所得証明書のほか申請基準別に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 長期疾病者がいる場合は、医師の証明書を添付する。

(2) 身体障害者がいる場合は、身体障害者手帳又は療育手帳の写しを添付する。

(3) 特別な事情による場合は、その都度指示する書類を添付する。

(登録あっせん)

第6条 町長は前条による申請書の提出を受けた場合において、資格審査を行い、適合するものについて、これを登録し、住宅交換あっせん通知書(様式第2号)により適宜移転先住宅のあっせんを行うものとする。

2 町長は、移転先住宅をあっせんする場合において、第4条第1号第2号及び第5号のいずれかに該当する者については一般申込者と同等に、第4号ないし第6号該当者については一般申込者に優先して取り扱うものとする。

3 あっせん住宅の登録の有効期間は、登録の日から1年とする。

(入退去手続)

第7条 住宅交換のあっせん通知を受け、入居する旨を回答した者は、次の手続きを行うものとする。

(1) 現住宅について所定の返還手続を行うとともに、同住宅の損傷箇所の補修並びに増改築箇所等を撤去し現状に復するものとする。

(2) 交換住宅への入居にあたっては、通常の入居の場合と同様の手続を行うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めることのほか住宅交換に必要なことについては、町長が別に定めるところによる。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年12月18日告示第90号)

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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上郡町営住宅の住宅交換実施要綱

平成16年2月25日 要綱第1号

(令和4年1月1日施行)