○パーソナルコンピュータの利用及び管理運営に関する事務処理要綱

平成13年10月26日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上郡町電子計算処理及びデータ保護管理規程(平成13年訓令第1号。以下「規程」という。)の目的を達成するため、パーソナルコンピュータ(以下「パソコン」という。)を活用して事務能率の向上並びに効率化を図るため、その利用及び管理運営に関し必要な事項を定める。

(パソコンの管理)

第2条 パソコンは、規程第2条第8号に規定する端末機及び電子計算機担当課で登録した機器とし、原則として電子計算機担当課において総括管理するものとする。

2 各部署に設置されたパソコン及びプリンタ等の機器並びに媒体等(以下「機器等」という。)の日常の保守・管理については、当該機器等の設置課の長(以下「機器管理者」という。)が行うものとする。

(システムの開発)

第3条 システムの開発は原則として業務主管課が行うものとし、他の業務担当課と連携するものについては電子計算機担当課と協議するものとする。

2 電子計算機担当課は必要に応じて、システム開発の指導及び助言等の支援を行うものとする。

3 パソコンにより業務処理を実施した場合は、業務の一層の利用拡大を図るため、又、重複開発を避けるため、電子計算機担当課に報告するものとする。

4 電子計算機担当課は必要に応じ、前項の登録内容を公表するとともに、閲覧に供するものとする。

(端末機取扱者及び連絡調整)

第4条 パソコンの適正な取り扱いを図るため、財務会計システム及び内部情報システムを使用する職員(以下「端末機取扱者」という。)がパソコンに関する連絡調整を行うこととする。

2 前項の者は、パソコンを使用して行う業務については、電子計算機担当課との連絡調整に当たるものとする。

(パソコンの利用)

第5条 パソコンを利用する者は、常にデータ保護に関する注意を怠ってはならない。

2 端末機として利用するパソコンについては、利用開始時にパソコン利用者の確認をするためパスワードを入力しなければならない。

3 電子計算組織で稼動するオンラインシステムを利用する場合は、システムごとに講じられたパスワード等を介して、必要に応じてシステムの起動や終了処理を行わなければならない。

4 前2項に規定するパスワード等については、適正な管理を行わなければならない。

(データの保護)

第6条 電子計算機担当課長(以下「データ保護担当者」という。)は、不正利用の発見等でデータの保護が図れないと判断した場合は、利用制限等の措置を講じ、また、システムの適正な運用を妨げるおそれがあると認められる場合は、データを消去することができる。

(パソコンの貸与及び管理)

第7条 第2条に規定するパソコンを利用する端末機取扱者は、副町長(以下「データ保護管理者」という。)にパソコン等借用申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 データ保護管理者は、パソコン設置状況、使用目的等を勘案し、借用申し込みが適正と認めた場合は、パソコン等使用許可書(様式第2号)により、端末機取扱者に通知するものとする。

3 データ保護管理者は、前項のパソコン利用許可書により通知したときは、速やかに利用に必要な登録処理を行うとともに、電子計算機担当課に備え付けのパソコン等貸与台帳(様式第3号)に必要事項を記載し、パソコンの適正な管理を行わなければならない。

4 インターネットの利用は、業務に関する情報交換を目的とし、端末機取扱者各人が責任を持って行うこととし、データ保護管理者は、インターネットの適正な利用を図るため、使用できる端末機を限定することができる。

5 データ保護管理者は、メールアドレスの適正な運用をするためにメールアドレス管理台帳(様式第4号)により管理しなければならない。

6 機器管理者は、パソコンの利用並びに管理について行うものとするが、次の各号に掲げるものは、特に注意を払わなければならない。

(1) 可搬性、携帯性に優れたノート型のもの

(2) パソコンに附属した媒体等に、上郡町電子計算処理及びデータ保護管理規程(平成13年訓令第1号)第3条に規定する保護データを保持するもの

(3) 電子計算組織の端末機の機能を付加したもの

7 利用許可を受けて、パソコンを利用する端末機取扱者は、次の各号に掲げる事項について、責任を持って利用することとする。

(1) データの適正な利用に関すること。

(2) 機器等の適正管理に関すること。

(3) アプリケーションの適正使用に関すること。

(4) 事故の届出に関すること。

(運用時間)

第8条 パソコンにより、システムの運用できる時間は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 電子計算組織で稼動するオンラインシステムの利用の運用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(2) 前号のうち、財務会計システムの利用の運用時間は、午前8時30分から午後4時00分までとする。

(3) 内部情報システムの利用の運用時間は、午前8時00分から午後6時00分までとする。

(4) インターネット利用の運用時間は、午前8時00分から午後6時00分までとする。

2 データ保護担当者は、障害対応、保守及びデータ更新、保護等電子計算処理業務の適正な運用を図るため、必要があるときは、各業務主管課に連絡し、運用時間の変更をすることができるものとする。

(補則)

第9条 この要領に定めているもののほか、パソコン利用及び運営管理に関し必要な事項はデータ保護管理者が定める。

この要綱は、平成13年11月1日から施行する。

(平成14年3月15日要綱第14号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日要綱第2号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日要綱第1号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日要綱第6号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

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パーソナルコンピュータの利用及び管理運営に関する事務処理要綱

平成13年10月26日 要綱第7号

(平成22年4月1日施行)