○管理職手当の支給に関する規程
昭和59年3月30日
水道規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第7号)第12条に定めるところにより、管理又は監督の地位にある職員の職及びその職にある職員(以下「職員」という。)に支給する管理職手当について定めることを目的とする。
2 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって、次の各号の一に該当する場合は、支給しないものとする。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(公務上の負傷又は疾病により、有給休暇又は休職のため勤務しない場合を除く。)
3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。
(準用)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、一般職の職員の例による。
附則
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年9月30日水道規程第2号)
この規程は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日水道規程第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日水道規程第2号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日水道規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職 | 支給額 |
課長 | 40,000円 |
副課長 | 20,000円 |