○管理職手当の支給に関する規程

昭和59年3月30日

水道規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第7号)第12条に定めるところにより、管理又は監督の地位にある職員の職及びその職にある職員(以下「職員」という。)に支給する管理職手当について定めることを目的とする。

(適用範囲及び支給額)

第2条 管理職手当は、別表に掲げる職員の職に対し、同表に掲げる支給額を支給する。

2 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって、次の各号の一に該当する場合は、支給しないものとする。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上の負傷又は疾病により、有給休暇又は休職のため勤務しない場合を除く。)

3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

(準用)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、一般職の職員の例による。

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年9月30日水道規程第2号)

この規程は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成5年3月31日水道規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日水道規程第2号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日水道規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

支給額

課長

40,000円

副課長

20,000円

管理職手当の支給に関する規程

昭和59年3月30日 水道規程第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章
沿革情報
昭和59年3月30日 水道規程第1号
昭和62年9月30日 水道規程第2号
平成5年3月31日 水道規程第1号
平成18年9月29日 水道規程第2号
平成27年3月30日 訓令第7号
平成30年3月26日 水道規程第2号