○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和46年3月8日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準について必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与は、給料並びに扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、職員に対して支給する。

(給料表)

第4条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 前項の給料表については、職員の職務の複雑、困難及び責任の度に応じ職務の級を設け、当該職務の級については、当該職務の級ごとの号給を設けるものとする。

3 給料表の給料額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めるものとする。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。

2 前項の「扶養親族」とは、次の各号に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(地域手当)

第5条の2 職員には、地域手当を支給する。

(住居手当)

第5条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員

(2) 第6条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住居(町が設置する公舎その他長が定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして長が定めるもの

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のための交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具(以下「自動車等」という。)を使用し、かつ、経費を負担することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(単身赴任手当)

第6条の2 単身赴任手当は、勤務個所を異にする異動又は在勤する勤務個所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務個所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務個所の移転の直後に在勤する勤務個所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務個所に通勤することが、通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。休日において正規の勤務時間を超えて勤務した場合においても同様とする。

(休日勤務手当)

第9条 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。

2 前条及び前項の「休日」は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号。以下この項において「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定され、当該休日に勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)とする。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して、その勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第8条、第9条第1項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職手当)

第12条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、管理規程で定めるものに対して支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第12条の2 管理職員特別勤務手当は、前条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員(以下「管理職員」という。)が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法における休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、その職員に対して支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午後10時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第12条の3 第8条、第9条第1項及び第10条の規定は、第12条に規定する職にある職員には適用しない。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、その者の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、若しくは地公法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地公法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地公法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが別の定めに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、その者の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地公法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による勤勉手当の支給について準用する。

第15条 削除

(給与の減額)

第16条 職員が正規の勤務時間中に勤務しない場合においては、管理規程で定める期間を除き、その勤務しない時間1時間について勤務時間1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 職員が高齢者部分休業(当該職員が、高齢者として任命権者が定める年齢に達した日から当該職員に係る定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、管理規程で定めるところにより給与を支給することができる。

(期末手当等の支給)

第17条の2 第13条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前3か月以内(基準日が12月1日であるときは、6か月以内)の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 第14条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(会計年度任用企業職員の給与)

第18条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員については、職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内において給与を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第19条 第5条の規定は、地公法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(任期付職員についての特例)

第19条の2 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和6年条例第9号。以下「任期付職員条例」という。)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)の給料については、同条例第7条第1項の規定を準用する。

2 特定任期付職員については、第5条、第5条の3、第8条から第10条、第12条の規定は適用しない。

3 特定任期付職員に対する第12条の2の規定の適用については、同条中「管理職手当を支給される職員」とあるのは「管理職手当を支給される職員及び特定任期付職員」とする。

4 任期付職員条例第4条の規定により任期を定めて採用された職員については、第5条及び第5条の3の規定は適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規程で定める。

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員には、調整手当を支給する。

附則(昭和48年3月20日条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和48年4月28日条例第21号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年7月30日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年12月18日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和56年7月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年3月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

附則(昭和63年12月26日条例第19号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

附則(平成元年9月27日条例第13号)

この条例は、平成元年10月14日から施行する。

附則(平成元年12月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成4年3月31日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成4年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附則(平成7年9月27日条例第12号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成7年12月22日条例第20号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

附則(平成8年12月19日条例第22号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条、第19条及び附則第11項の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年12月19日条例第15号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成11年12月27日条例第18号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中給与条例第19条第1項の改正規定、第3条及び第4条の規定 平成12年1月1日

附則(平成14年12月24日条例第20号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月10日条例第10号)

(施行期日)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月17日条例第17号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月16日条例第27号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月6日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月16日条例第29号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条及び第5条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

附則(令和4年12月16日条例第30号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月21日条例第9号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年12月5日条例第30号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれているときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

附則(令和7年3月28日条例第16号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和46年3月8日 条例第7号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章 通則
沿革情報
◆ 昭和46年3月8日 条例第7号
◇ 昭和48年3月20日 条例第10号
◇ 昭和48年4月28日 条例第21号
◇ 昭和48年7月30日 条例第37号
◇ 昭和50年12月18日 条例第36号
◇ 昭和56年7月20日 条例第20号
◇ 昭和61年3月15日 条例第7号
◇ 昭和63年12月26日 条例第19号
◇ 平成元年9月27日 条例第13号
◇ 平成元年12月25日 条例第20号
◇ 平成4年3月31日 条例第6号
◇ 平成4年12月25日 条例第25号
◇ 平成7年9月27日 条例第12号
◇ 平成7年12月22日 条例第20号
◇ 平成8年12月19日 条例第22号
◇ 平成9年12月19日 条例第15号
◇ 平成11年12月27日 条例第18号
◇ 平成14年12月24日 条例第20号
◇ 平成26年3月10日 条例第10号
◇ 平成27年3月17日 条例第17号
◇ 平成30年3月16日 条例第27号
◇ 令和2年3月6日 条例第7号
◇ 令和4年12月16日 条例第29号
◇ 令和4年12月16日 条例第30号
◇ 令和6年3月21日 条例第9号
◇ 令和6年12月5日 条例第30号
◇ 令和7年3月28日 条例第16号