○上郡町道路占用料徴収規則

昭和44年11月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、上郡町道路占用料徴収条例(昭和37年条例第23号。以下「徴収条例」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(期間の算定方法)

第2条 占用料の額が年額で定められた占用物件の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割で計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められた占用物件の期間が1月未満であるときは、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。

(面積等の算定方法)

第3条 占用物件の面積が1平方メートル未満であるとき、又は1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルとみなし、占用物件の長さが1メートル未満の端数があるときは、これを1メートルとして計算する。

2 ガス管、水管等で、2本以上が並列するものは、1本ごとの長さを合計したものをその長さとする。

(減免申請)

第4条 徴収条例第4条の規定による占用料の減免を受けようとする者は、道路占用料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(占用料の還付申請)

第5条 徴収条例第6条ただし書の規定による占用料の還付を受けようとする者は、道路占用料還付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に占用を許可している道路の占用料については、昭和45年1月1日から徴収する。

(平成9年3月31日規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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上郡町道路占用料徴収規則

昭和44年11月1日 規則第8号

(令和3年12月28日施行)