○上郡町道路占用規則

昭和44年11月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)について法及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)並びに上郡町道路占用条例(昭和37年条例第22号。以下「条例」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(占用の許可)

第2条 法第32条第1項の規定により占用の許可を受けようとする者及び同法第35条の規定により道路管理者と協議しようとする者(以下「申請者」という。)は、道路占用許可申請(協議)(様式第1号、以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 占用場所の位置図

(2) 占用場所の平面図、横断図及び実測求積図

(3) 占用物件の構造図、設計書及び仕様書

(4) 損害賠償責任負担請書

(5) 現況写真

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、占用の許可をしたときは、申請者に道路占用許可(回答)(様式第2号)を交付するものとする。

(占用許可の期間)

第3条 占用許可の期間は、次の各号の定めるところによる。

(1) 法第36条の規定による事業のための占用については、10年以内。

(2) 前号以外の占用については、5年以内。

(占用の変更)

第4条 第2条の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)が法第32条第3項の規定による変更の許可を受けようとするときは、申請書に変更する部分を明確にし、第2条第1項各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の許可については、第2条第2項の規定を準用する。

(占用の継続)

第5条 占用者は、占用期間の満了後、引き続き占用の許可を受けようとするときは、当該期間満了の日の1ケ月前までに、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 占用場所の位置図

(2) 前回の許可書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の許可については、第2条第2項の規定を準用する。

(権利の譲渡及び承継)

第6条 条例第5条ただし書の規定による許可を受けようとする者は、道路占用権譲渡(転貸)許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の許可については、第2条第2項の規定を準用する。

3 占用者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人が当該占用者の権利を承継しようとするときは、道路占用権承継届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(占用許可の表示)

第7条 占用者は、占用許可の期間中次の各号に掲げる事項を記載した標札を占用の場所又は占用物件の見えやすい箇所に表示しなければならない。ただし、その表示をすることが不適当又は困難な場所については、この限りでない。

(1) 占用目的

(2) 占用物件の期間

(3) 占用物件の面積、延長又は数量

(4) 占用許可年月日及び指令番号

(5) 占用者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(工事着手、完了の届出)

第8条 占用者は、占用のためにする工事に着手しようとするときは、道路占用工事着手届(様式第5号)を着手5日前(道路の通行禁止又は制限を伴うものについては10日前)までに町長に提出し、その指示を受けた後でなければ工事を施工することができない。

2 占用者は、前項の工事が完成したときは、直ちに道路占用工事完了届(様式第6号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定による検査の結果工事が不適当であると認めたときは、占用者に対し工事の手直しを命ずることができる。

(工事中の保安設備等)

第9条 占用者は、工事の施工に際しては、工事現場に工事に関する諸標識、柵及び夜間の赤色灯その他必要な保安施設を完備し、掘さく又は工事機械等により、交通及び公益上支障を及ぼさないようにしなければならない。

(占用物件の維持管理)

第10条 占用者は、占用物件の維持管理に努め、その破損、汚損、倒壊、落下等によって交通、美観その他道路管理上支障のないように注意し、処置しなければならない。

(損害賠償等)

第11条 占用者は、占用又は占用のためにする工事に起因して道路管理者に損害を与え、若しくは第三者に紛議を生じさせたときは、速やかに町長へ届け出するとともに、その指示に従い損害の賠償又は紛議を解決しなければならない。

(無許可占用に対する処置)

第12条 町長は、占用の許可を受けないで、道路の占用をする者があるときは、直ちに占用を停止させ、占用物件があるときはこれを撤去させる。

(占用許可の取消し)

第13条 町長は、占用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、占用許可を取り消すことができる。

(1) 占用者が法令、条例等その他許可条項に違反したとき。

(2) 占用料を期限内に納付しないとき。

(3) その他、町長が道路管理上及び公益上必要があると認めたとき。

(占用の廃止届)

第14条 占用者は、法第40条第1項の規定による占用期間が満了したとき、又は占用を廃止したときは、直ちに道路占用廃止届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(原状回復の義務)

第15条 占用者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに道路を原状に回復し、町長の検査を受けなければならない。

(1) 占用期間が満了したとき。

(2) 占用を廃止したとき。

(3) 占用期間を取り消されたとき。

2 町長は、前項の規定による検査の結果、不適当であると認めたときは、新たに原状回復を命じ、又は他の者をして原状回復を行わせることができる。

3 前項の場合において、原状回復に要する経費は、すべて占用者の負担とする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、道路占用に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に上郡町道路占用条例により占用に関する許可を受けている者は、この規則の規定により許可を受けたものとみなす。

(平成9年3月31日規則第9号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に旧規則により占用の許可を受けているものについては、この規則により占用の許可を受けたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 町の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた町の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る町の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年6月7日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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上郡町道路占用規則

昭和44年11月1日 規則第7号

(令和3年6月7日施行)