○上郡町道路占用条例

昭和37年12月28日

条例第22号

(占用の許可申請)

第1条 町長の管理に属する道路を占用(以下「占用」という。)しようとする者(団体を含む。)は、道路占用許可申請(協議)(以下「申請書」という。)により願い出て、町長の許可を受けなければならない。

(目的、方法等の変更申請手続)

第2条 占用の許可を受けた後その目的、方法又は占用のための施設を変更しようとするときは、申請書により許可を受けなければならない。

(継続申請手続)

第3条 占用を継続しようとするときは、期間満了前に申請書により許可を受けなければならない。

(原状回復及び届出義務)

第4条 占用期間満了したとき、又は占用廃止したときは、占用前の原状に回復し、直ちにその旨を届け出なければならない。

(転貸譲渡の禁止)

第5条 占用者は、その占用権を転貸し、又は譲渡することができない。ただし、やむを得ない事由により転貸し、又は譲渡しようとするときは、許可を受けなければならない。

(住所、氏名の変更届)

第6条 占用者がその住所又は氏名を変更したときは、直ちにその旨を届け出なければならない。

(着手、竣工の届出)

第7条 占用のためにする施設工事の着手又は竣工は、そのたびごとに届け出なければならない。

(原状回復の義務)

第8条 占用又は占用に伴う工事のため道路又はその附属物に損傷を生じたときは、直ちに届け出て、その指揮を受け、原状に回復しなければならない。

(許可の取消)

第9条 町長において必要あるときは、占用期間中といえども許可を取り消すことができる。この場合、占用者は、直ちに原状に回復しなければならない。

(準用)

第10条 この条例は、道路の附属物を占用しようとする場合にこれを準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月12日条例第17号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成9年3月14日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(令和3年6月7日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

上郡町道路占用条例

昭和37年12月28日 条例第22号

(令和3年6月7日施行)