○上郡町都市公園条例施行規則

昭和54年9月7日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、上郡町都市公園条例(昭和54年条例第25号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、規則に委任された事項及び条例の実施のための手続その他条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可の申請書の記載事項等)

第2条 条例第3条第2項の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 行為の目的

(2) 行為の内容

(3) 行為の期間又は時間

(4) 行為を行う場所又は公園施設及びその面積

(5) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

2 条例第3条第2項及び第3項の申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。

(公園施設の設置等の許可の申請書の様式)

第2条の2 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項の申請書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(都市公園の占用許可の申請書の様式)

第2条の3 法第6条第2項及び第3項の申請書の様式は、様式第3号のとおりとする。

(許可書の交付)

第2条の4 町長は、法第5条第2項若しくは法第6条第1項若しくは第3項又は条例第3条第1項若しくは第3項の規定による申請事項を許可したときは、それぞれの申請に応じて許可書(様式第4号から様式第8号まで)を交付する。

(公園施設の設置等の開始の時期)

第2条の5 法第5条第2項の規定による公園施設の設置若しくは管理(許可を受けた事項を変更する場合を含む。)、法第6条第1項の規定による都市公園の占用(許可を受けた事項を変更する場合を含む。)又は条例第7条第1項各号に掲げる行為(許可を受けた事項を変更する場合を含む。以下これらを「公園施設の設置等」という。)の開始の時期は、当該許可を受けた日から3日を経過した日以後でなければならない。ただし、法第7条第5号の仮設上の工作物を設置する場合は、この限りではない。

(使用料の納入の時期)

第2条の6 使用料の納入時期は、公園施設の設置等の許可を受けたときとする。

(使用時間等の計算方法等)

第3条 条例第9条に定める使用料の使用時間等の計算方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 年額をもって定める使用料に係る使用でその使用の期間に1年未満の端数を生ずるとき又はその使用の期間が1年未満であるときは、当該1年未満の期間については月割をもって計算する。この場合において、1箇月未満の期間については1箇月とみなす。

(2) 月額をもって定める使用料に係る使用でその使用の期間に1箇月未満の端数を生ずるとき又はその使用の期間が1箇月未満であるときは当該1箇月未満の期間については1箇月とみなして計算する。

(3) 日額をもって定める使用料に係る使用でその使用の期間に1日未満の端数を生ずるとき又はその使用の期間が1日未満であるときは、当該1日未満の期間については、1日とみなして計算する。

(4) 面積をもって定める使用料に係る使用でその使用の面積に1平方メートル未満の端数を生ずるとき、又はその使用の面積が1平方メートル未満であるときは、当該1平方メートル未満の面積については、1平方メートルとみなして計算する。

(5) 長さをもって定める使用料に係る使用でその使用の長さに1メートル未満の端数を生ずるとき、又はその使用の長さが1メートル未満であるときは、当該1メートル未満の長さについては1メートルとみなして計算する。

(氏名又は住所の変更の届出)

第4条 法第5条第2項若しくは第6条第1項若しくは第3項又は条例第3条第1項若しくは第3項に基づき許可を受けた者は氏名又は住所(団体にあっては、名称、代表者の氏名、所在地又は定款若しくは規約)を変更したときは3日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月17日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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上郡町都市公園条例施行規則

昭和54年9月7日 規則第9号

(令和3年12月28日施行)