○上郡町都市公園条例
昭和54年9月7日
条例第25号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置・区域の変更及び廃止)
第2条 町長は、都市公園を設置し、その区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、所在地、区域その他必要と認める事項を公示しなければならない。
第1章の2 都市公園の設置基準
(都市公園の配置及び規模)
第2条の2 法第3条第1項の規定による条例で定める基準は、次項に定めるもののほか、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第2条に定める基準をもって、その基準とする。
2 町内の区域内に設置する都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地に設置する都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(建築面積の敷地面積に対する割合)
第2条の3 法第4条第1項本文の規定による条例で定める割合は、100分の2とし、同項ただし書の規定による条例で定める範囲は、政令第6条第1項から第5項までに定める範囲をもって、その範囲とする。
(都市公園移動円滑化基準)
第2条の4 高齢者、障害者等の移動円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条の規定による新設特定公園施設に係る都市公園移動円滑化基準については、移動円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第115号)で定める基準(福祉のまちづくり条例(平成4年兵庫県条例第37号)第13条第1項に規定する特定施設整備基準(以下この条において「特定施設整備基準」という。)が同令で定める基準を上回る場合にあっては、特定施設整備基準)をもって、その基準とする。
第2章 都市公園の管理
(行為の制限)
第3条 都市公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示場、博覧会その他これらに類する催しをすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が許可の変更をしようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して変更の許可を受けなければならない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採集すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくは立札をし、又は広告物を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又は止めておくこと。
(8) 都市公園をその用途以外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第7条 法第5条第2項の規定により公園管理者以外の者が公園施設の設置又は管理の許可を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 都市公園の復旧方法
ケ その他町長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他町長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは当該事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 都市公園の復旧方法
(5) その他町長の指示する事項
(設計書等)
第8条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(使用料)
第9条 法第5条第2項、法第6条第1項及び第3項並びに第3条第1項の許可を受けた者は、上郡町道路占用料徴収条例の別表(第2条関係)に準じた額を使用料とし、興行その他これに類するものは1日1平方メートルにつき10円を納付しなければならない。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
3 町長は、公園施設の使用について調査し、又は使用者に対して必要な指示をさせるため公園監理員を置くことができる。
4 前項の公園監理員は、身分を証する証票を携帯し、関係人にこれを提示して調査又は指示をすることができる。
第3章 雑則
(届出)
第11条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項及び第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
(管理の委託)
第14条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により都市公園の管理を自治会等に委託することができる。
(1) 都市公園の設置の目的に適合した運営がなされないとき。
(2) 都市公園の施設について適当な維持管理がなされないとき。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
第4章 罰則
第16条 次の各号の一に該当する者に対しては、10,000円以下の過料を科する。
第17条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月14日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。