○上郡町都市計画審議会議事運営規則
平成12年6月9日
規則第1号
(趣旨)
第1条 上郡町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の議事及び運営については、上郡町都市計画審議会条例(昭和44年条例第26号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(招集)
第2条 審議会は、会長が必要と認めたときに、これを招集する。
2 会長は、審議会を招集しようとするときは、審議会の開催日の5日前までに議案を添えて、開催日の日時及び場所を委員並びに当該議案に関係ある臨時委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(代理出席)
第3条 条例第3条第1項第3号の委員及び同条例第4条第1項の臨時委員が事故、その他やむを得ない理由により会議に出席できない場合は、あらかじめ会長の承認を得た場合にあっては、代理人を出席させることができる。
2 前項の場合、委員及び臨時委員は、会議開催前に委任状を会長に提出しなければならない。
(役職)
第4条 会長は、条例第5条第3項の委員を副会長として指名する。
(議長)
第5条 会長は、会議の議長となる。
2 会長は、会議の議事を主宰し、秩序を保持する。
(委員及び臨時委員以外の者の出席)
第6条 会長は必要と認めるときは、委員及び臨時委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明させることができる。
(会議)
第7条 会議は非公開とする。
(議事録)
第8条 会長は議事録を調整し、次の事項を記載するものとする。
(1) 審議会の会議の日時及び場所
(2) 出席した委員及び臨時委員の氏名
(3) 議事の内容
(4) その他会議において必要と認めた事項
2 議事録に署名押印する委員は2人とし、議長が指名する。
3 議事録は、次の事項を除いて公開とする。
(1) 発言した委員及び臨時委員の氏名
(2) 前号に掲げるものの氏名が識別され得ると判断できるもの
(3) その他公開することにより、公正又は円滑な議事運営が著しく損なわれると会長が認める事項
4 議事録は、建設課において保管する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。