○上郡町都市計画審議会条例

昭和44年9月23日

条例第26号

(設置)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、上郡町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 町が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について町が提出する意見に関すること。

(3) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織し、委員は識見を有する者のうちから町長が任命し、委嘱する。

(1) 学識経験のある者 6名以内

(2) 町議会の議員 3名以内

(3) 関係行政機関の職員 1名以内

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠として任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、町長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。

4 第3条第1項第3号の委員は、あらかじめ会長の承諾を得た場合は、その所属官公所の職員をしてその職務を代理させることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和44年12月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和50年5月15日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月14日条例第5号)

この条例は、昭和60年12月21日から施行する。

(平成2年6月16日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

上郡町都市計画審議会条例

昭和44年9月23日 条例第26号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和44年9月23日 条例第26号
昭和44年12月20日 条例第31号
昭和50年5月15日 条例第25号
昭和59年3月14日 条例第5号
平成2年6月16日 条例第13号
平成12年3月17日 条例第15号
平成20年3月24日 条例第6号