○上郡町働く婦人の家の設置及び管理運営に関する条例施行規則

昭和62年10月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、上郡町働く婦人の家の設置及び管理運営に関する条例(昭和62年条例第19号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理運営)

第2条 上郡町働く婦人の家(以下「働く婦人の家」という。)の管理運営は、上郡町教育委員会(以下「管理者」という。)が所管するものとする。

2 条例中、「町長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。

(使用時間及び休館日)

第3条 働く婦人の家の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 働く婦人の家の休館日は、毎週月曜日及び年末年始それぞれ3日間とする。

3 前2項の規定にかかわらず管理者が必要あると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用の許可申請等)

第4条 条例第4条の規定により管理者の許可を受けようとする者は、上郡町働く婦人の家使用許可申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書が提出され、使用の許可を決定したときは、使用許可書を申請者に交付する。

3 管理者は、前項の許可をしようとする場合において、働く婦人の家設置の目的を達成するため、必要あるときは使用について条件を付すことができる。

4 使用許可書の交付を受けた者は、働く婦人の家を利用しようとするとき使用許可書を受付に提示しなければならない。

(使用の取消し及び変更)

第5条 使用の許可を受けたものが、その許可を取り消し、又は変更しようとするときは、直ちにその旨を管理者に届け出て承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条に規定する使用料を減免することができる公益事業には、条例第3条に規定する事業を含むものとする。

(原状回復の義務)

第7条 使用者はその使用を終了したときは、速やかに使用した施設を原状に回復しなければならない。使用者の責務により使用の許可を取り消され、又はその効力を停止されたときも同様とする。

(運営委員会の組織)

第8条 条例第10条に規定する上郡町働く婦人の家運営委員会(以下「委員会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を統括し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第9条 委員会は、毎年度の始めにその年度の事業計画を審議決定しなければならない。

2 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

3 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

上郡町働く婦人の家の設置及び管理運営に関する条例施行規則

昭和62年10月1日 規則第12号

(昭和62年10月1日施行)