○上郡町働く婦人の家の設置及び管理運営に関する条例

昭和62年10月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、上郡町働く婦人の家(以下「働く婦人の家」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 働く婦人及び勤労者家庭の主婦の日常生活に必要な援助を与え、その福祉の増進に寄与するため、働く婦人の家を設置する。

2 働く婦人の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 上郡町働く婦人の家

(2) 位置 赤穂郡上郡町山野里2423番地の1

(事業)

第3条 働く婦人の家は、前条第1項の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 職業生活及び家庭生活に必要な知識並びに技能の習得のための講習及び実習等に関すること。

(2) 休養及びレクリエーションについて、場及び機会の提供並びに必要な助言及び指導に関すること。

(3) 勤労婦人の各種の相談に関すること。

(4) その他婦人の福祉を増進するために必要な事業

(使用の許可)

第4条 働く婦人の家を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、働く婦人の家の管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第5条 使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、公益上必要と認めるときは、前条に定める使用料を減免することができる。

(使用の制限)

第7条 次の各号の一に該当するときは、働く婦人の家の使用を許可しないものとする。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。

(2) 政治的又は宗教的活動に使用するおそれがあるとき。

(3) 建物、設備若しくは備品等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 営利を目的とし、又はその援助をしようとするとき。

(5) その他働く婦人の家の管理運営上支障があるとき。

(使用許可の取消し)

第8条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、使用の制限又は退去を命ずることができる。

(1) この条例又は規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他働く婦人の家の管理上支障があるとき。

2 前項の規定による処分によって使用者に損害が生じることがあっても、町長は賠償の責は負わない。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者が、働く婦人の家の建物、設備若しくは備品等を破損し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(運営委員会)

第10条 働く婦人の家の運営に関する基本的事項を調査審議し、円滑な運営を図るため、上郡町働く婦人の家運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員20名以内で組織する。

3 前項の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 働く婦人の家を使用する者の代表

(2) 各種団体の代表

(3) 学識経験がある者

4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職員)

第11条 働く婦人の家に館長その他必要な職員を置く。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(委員報酬)

2 委員の報酬は、支給しない。

別表(第5条関係)

上郡町働く婦人の家使用料

使用時間

室名

午前9時~午後1時

午後1時~午後5時

午前9時~午後5時

午後5時~午後10時

談話室1

600円

600円

1,200円

1,200円

談話室2

600

600

1,200

1,200

相談室

600

600

1,200

1,200

料理実習室

1,000

1,000

2,000

2,000

講習室1

600

600

1,200

1,200

講習室2

600

600

1,200

1,200

講習室3

600

600

1,200

1,200

軽運動室

2,000

2,000

4,000

4,000

備考

1 冷暖房を使用するときは、上記の金額の5割増とする。

2 上表に定める以外の必要な使用料については、町長が別に定めることができる。

上郡町働く婦人の家の設置及び管理運営に関する条例

昭和62年10月1日 条例第19号

(昭和62年10月1日施行)