○上郡町環境保全条例施行規則
昭和60年12月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、上郡町環境保全条例(昭和49年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の意義の例による。
(指定区域)
第4条 条例第27条第1項に規定する指定区域は、県条例第36条第1項の規定に基づき知事が指定する区域とする。
(基準総排出量の設定)
第5条 条例第27条第1項に規定する基準総排出量は、関係法令等に基づき知事が定める総量規制基準とする。
(指定工場等)
第6条 条例第28条第1項に規定する指定工場等は、県条例第36条第1項の規定に基づき知事が定める施設を有する工場及び事業場とする。
(基準排出量の設定)
第7条 条例第28条第1項に規定する規則で定める事項は、県条例第34条第1項の規定に基づき知事が定める規制基準とする。
2 前項の申請書には、県条例第36条第3項に規定する規則で定める書類を添付しなければならない。
(指定工場等の位置の規制区域)
第9条 条例第31条第1項第2号に規定する規則で定める区域は、県条例第37条第1項第2号の規定に基づき知事が定める区域とする。
2 条例第33条第1項に規定する規則で定める事項は、県条例第36条第2項第3号から第6号まで掲げる事項とする。
3 条例第33条第1項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更とは、県条例第39条第1項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更とする。
(測定機器の設置等)
第12条 条例第35条第1項の規定による測定機器を設置し、測定結果を報告しなければならない指定工場等は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第16条及び大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通商産業省令第1号)第15条に規定するばい煙量又はばい煙濃度について常時測定することとされているばい煙発生施設とする。
3 条例第44条第1項に規定する規則で定める事項は、県条例第36条第2項各号に掲げる事項とする。
(騒音の規制基準の設定)
第16条 条例第45条に規定する騒音の規制基準は、県条例第34条第1項の規定に基づき知事が定める規制基準とする。
(拡声機)
第17条 条例第47条第1項に規定する規則で定める事項は、県条例第61条第1項に規定する規則で定める事項とする。
2 条例第47条第1項に規定する町長が定める区域とは、県条例第61条第1項の規定に基づき知事が指定する区域とする。
3 条例第47条第2項に規定する規則で定める事項は、県条例第61条第3項に規定する規則で定める事項とする。
(家畜飼養施設)
第18条 条例第51条に規定する規則で定める頭数以上の家畜を飼養する施設は、化製場等に関する法律施行条例(昭和59年兵庫県条例第21号)第8条第2項各号に掲げる頭数以上を飼養し、かつ、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定により、動物の飼養又は収容について許可を受けなければならない区域として知事が指定する区域内の施設とする。
(軽微な変更)
第20条 条例第55条第1項ただし書に規定する軽微な変更とは、次に掲げる変更であって、汚水、悪臭の増加又は水質の変更を伴わないものとする。
(1) 同一施設内における施設配置の変更
(2) 家畜飼養数を減少する変更
(1) 計画地の権利関係を証明する書類
(2) 敷地利用計画図
(3) 施設の利用平面図
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請後、内容に変更があった場合も同様とする。
(開発行為の届出)
第24条 条例第68条の規定による届出は、知事に提出する許可申請書類の副本を町長に提出することにより、届出がなされたものとみなす。
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 平面図
(3) その他町長が必要と認める書類
(許可を要しない行為)
第28条 条例第73条第2項第1号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採
(2) 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
(3) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(4) 前各号に掲げるもののほか、保護樹木等の枯損に影響がない行為
(行為の制限)
第30条 条例第80条第1項第8号の規定により規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。
(1) 屋外において物を集積し、又は貯蔵すること(農業、林業若しくは漁業の用に供するための物を集積し、又は貯蔵する場合及び建設用資材、鉱工業用資材若しくはこれらに類する資材の一時的な集積又は貯蔵で、面積の合計が10平方メートル、高さが1.5メートルを超えない場合を除く。)。
(2) 鉱物の採掘
2 前項の規定は、文化環境保存区域に指定された日から30日を経過する日までに当該文化環境保存区域において着手する行為については適用しない。
4 前3項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 附近見取図
(2) 現況写真
(3) 次に掲げる行為の区分による図面
ア 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築する場合 配置図、平面図、立面図、断面図及び矩形図
イ 宅地の造成、土地の開墾その他の「土地の区画形質の変更」を行い、土石の類を採取し、水面を埋立て、若しくは屋外において物を集積若しくは貯蔵し、又は鉱物を採掘する場合 地形図、平面図、断面図及び法面断面図
ウ 木材を伐採する場合 地形図
エ 建物その他の工作物の色彩を変更し、又は屋外広告物を表示し、若しくは提出する場合 立面図
(4) 前各号に掲げるもののほか、その他教育委員会が必要と認める書類
(届出を要しない行為)
第32条 条例第80条第2項第1号の規定により規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。
(1) 次に掲げる工作物の新築、改築又は増築
ア 文化環境保存区域内において行う工事に必要な仮設の工作物
イ 水道管、下水管その他これらに類する工作物で地下に設ける工作物
ウ 社寺境内地又は墓地における鳥居、とうろう、墓碑等
エ 新築、改築又は増築に係る部分の高さが1.5メートル以下のその他の工作物
(2) 次に掲げる宅地の造成、土地の開墾その他の土地の区画形質の変更
ア 面積が10平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さ1.5メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
イ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第92条の規定に基づく埋蔵文化財の発掘調査
(3) 次に掲げる木竹の伐採等
ア 整枝又はせん定
イ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ウ 苗ほの木竹の採取
エ 庭木又は自家の生活の用に充てるための軽易な伐採
(4) 土石の類の採取で、その採取面積が10平方メートル以下の地形の変更で高さが1.5メートルを超える法を生ずる切土若しくは盛土を伴わないもの
(5) 水面の埋立で、面積が10平方メートル以下のもの
(6) 建物その他の工作物のうち、屋根、壁面、煙突、門、へい、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外のものの色彩の変更
(7) 次に掲げる屋外広告物の表示又は掲示
ア 国又は地方公共団体等が公用のために表示し、又は掲出する屋外広告物
イ 冠婚葬祭、講演会等のために一時的に表示し、又は掲出する屋外広告物
ウ 自己の住所、事務所若しくは営業所において、自己の事業若しくは営業の内容を表示し、又は掲出する屋外広告物で、その面積の合計が1平方メートル以下であり、かつ、3メートル以下の高さにある屋外広告物
エ 公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の法令の定めるところによる選挙運動のために表示し、又は掲出する屋外広告物
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月18日規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。

































