○上郡町環境保全条例施行規則

昭和60年12月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、上郡町環境保全条例(昭和49年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の意義の例による。

(同意申請)

第3条 条例第63条の2の規定により、同意を得ようとする者は、風俗営業等に関する同意申請書(様式第1号)に、次の各号に定める文書等を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 計画地の権利関係を証明する書類

(2) 敷地利用計画図

(3) 施設の利用平面図

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請後、内容に変更があった場合も同様とする。

(決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請者に対し、同意の可否を決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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上郡町環境保全条例施行規則

昭和60年12月25日 規則第8号

(昭和60年12月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
昭和60年12月25日 規則第8号