○上郡町環境保全条例

昭和49年3月20日

条例第18号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条~第3条)

第2節 町長の責務及び基本的施策(第4条~第14条)

第3節 事業者の責務(第15条~第21条)

第4節 町民の責務(第22条~第26条)

第2章 生活環境の保全

第1節 指定工場等に関する規制(第27条~第44条)

第2節 騒音に関する規制(第45条~第48条)

第3節 生活環境の整備(第49条・第50条)

第4節 家畜飼養施設に関する規則(第51条~第58条)

第5節 公共の場所の清潔保持(第59条~第63条)

第6節 風俗営業等に関する規制(第63条の2・第63条の3)

第7節 廃棄物の処理及び清掃に関する規制(第63条の4・第63条の5)

第3章 自然環境の保全

第1節 緑化の推進(第64条~第66条)

第2節 山と川の適正な利用(第67条)

第3節 緑地保全のための規制(第68条・第69条)

第4節 保護樹木及び保護樹林(第70条~第75条)

第4章 文化環境の保全

第1節 文化環境の育成(第76条・第77条)

第2節 文化環境保存区域(第78条~第83条)

第5章 補則(第84条~第89条)

第6章 罰則(第90条~第97条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、上郡町民が健康で文化的な生活を営むためには、良好な環境がきわめて重要であることにかんがみ、良好な環境の確保に関する町長、事業者及び町民それぞれの責務を明らかにし、町民の環境を守るための施策の基本となる事項その他必要な事項を定めることにより、その施策の総合的推進を図り、もって町民の良好な環境を確保することを目的とする。

(良好な環境確保の基本理念)

第2条 良好な環境の確保は、次の基本理念にしたがい推進されなければならない。

(1) 自然の摂理のもとに自然と人間との健全な調和を図りつつ、町民の健康で快適な生活を確保すべきこと。

(2) すべての町民が有する健康で文化的な生活を営む権利による適正な制限のもとに人間環境を構成する土地その他の財産、大気、水その他のものの合理的利用が図られるべきこと。

(3) 良好な環境は、その重要性の意義とともに現在の町民から将来の町民へ継承されるべきこと。

(4) すべての町民が有する健康で文化的な生活を営む権利の保障は、町長、事業者及び町民すべてがそれぞれの責務を自覚し、あらゆる力をつくして、その実現を図るべきこと。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 良好な環境 町民が健康な心身を保持し、快適な生活を営むことができる人間環境をいう。この場合において、人間環境とは、生活環境、自然環境及び文化環境をいう。

(2) 生活環境 人の生活に関する環境をいい、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。

(3) 自然環境 自然の生態系をめぐる土地、大気、水及び動植物をいう。

(4) 文化環境 郷士の歴史上意義を有する建造物、遺跡等が周囲の自然的環境と一体をなして、郷土における歴史と文化を具現し、及び形成している土地の状況(以下「歴史的環境」という。)及び文化的遺産並びに文化に関する施設その他人間性豊かな文化を創造し、及び発展させていくための基礎となる環境をいう。

(5) 公害 事業活動その他の人の活動に基づく良好な環境の侵害であって、大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって人の健康又は快適な生活が阻害されることをいう。

第2節 町長の責務及び基本的施策

(町長の基本的責務)

第4条 町長は、町民の健康で快適な生活を確保するため良好な環境の確保に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。

2 町長は、前項の事務を処理するに当たっては、総合的な行政の運営を図らなければならない。

(環境管理基準)

第5条 町長は、町民が健康で快適な生活を確保するうえにおいて維持することが必要な大気の汚染、水質の汚濁、騒音等に係る環境上の基準(以下「環境管理基準」という。)を定めるものとする。

2 町長は、環境管理基準について常に適切な科学的判断を加え、必要な改定をしなければならない。

3 町長は、環境管理基準を定めるに当たっては、上郡町環境保全対策審議会の意見を聞かなければならない。

4 町長は、環境管理基準を定め、及び次条第1項の環境管理計画を策定した場合は、当該環境管理基準及び環境管理計画を公表するものとする。

5 町長は、良好な環境の確保に関する施策を総合的かつ有効適切に講ずることにより、環境管理基準が確保されるよう努めなければならない。

(環境管理計画)

第6条 町長は、環境管理基準を確保するために、必要な環境の管理に関する計画(以下「環境管理計画」という。)を策定するものとする。

2 町長は、土地の開発整備に関する計画、土地利用に関する計画、公共的な施設の整備計画、産業に関する計画等の策定及びこれらの計画に基づく事業の実施については、これらが環境管理計画に適合するよう総合的な検討及び調整を行わなければならない。

(監視、測定、調査等)

第7条 町長は、公害の状況を把握し、及び公害防止のための規制措置を適正に実施するために必要な監視、測定、試験、検査及び研究の体制の整備に努めなければならない。

2 町長は、公害の発生源、発生原因及び発生状況を常時監視しなければならない。

3 町長は、公害が町民の健康及び生活環境に及ぼす影響等について調査及び研究を行わなければならない。

(公害の状況及び違反者の公表)

第8条 町長は、前条第2項の規定による監視の結果、明らかになった公害の状況を公表しなければならない。

2 町長は、前項の場合において、法令又は条例の規定に違反して著しく公害を発生させている者があるときは、必要に応じ、その者を明らかにしなければならない。

(公害等に係る苦情の処理)

第9条 町長は、他の行政機関と協力して、公害の苦情その他良好な環境の侵害に関する苦情について迅速かつ適正な処理を図るよう努めなければならない。

(環境施設の整備)

第10条 町長は、良好な環境を確保するため公園緑地等の公共空地、道路等の交通施設、水道等の供給施設、廃棄物処理施設等の処理施設その他の環境施設の整備に努めなければならない。

(自然環境の保全)

第11条 町長は、自然環境の保全に関する計画の策定、緑化の推進その他自然環境を保全し、育成するため必要な措置を講じなければならない。

(文化環境の保全)

第12条 町長は、郷土における歴史的環境、文化的遺産その他の文化環境を保全するため必要な措置を講ずるとともに文化環境の形成及び発展に資するよう努めなければならない。

(土地開発行為の規制)

第13条 町長は、土地の区画形質の変更等を伴う開発又は整備を目的とする行為が自然環境及び文化環境と調和を保って行われるよう必要な措置を講じなければならない。

(町民の意識の啓発)

第14条 町長は、町民が良好な環境の確保に関する意識を高め、良好な環境の確保に資することができるよう、知識の普及を図る等必要な措置を講じなければならない。

第3節 事業者の責務

(事業者の基本的責務)

第15条 事業者は、その事業活動によって良好な環境を侵害しないようその責任と負担において必要な措置を講じなければならない。

(最大努力義務)

第16条 事業者は、法令及びこの条例に違反しない場合においても、良好な環境の侵害を防止するため最大限の努力をするとともに、その事業活動による公害等に係る紛争を生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

(管理及び監視義務)

第17条 事業者は、その事業に係る公害の発生源を厳重に管理するとともに、公害の発生原因及び発生状況を常時監視しなければならない。

(防止技術の研究及び開発)

第18条 事業者は、公害の防止及びその事業活動に伴って、生ずる廃棄物の処理及び再資源化に関する技術の研究及び開発を行うよう努めなければならない。

(廃棄物の自己処理等の義務)

第19条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物をその責任と負担において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その製造し、加工し、又は販売した製品が使用され、又は廃棄されることにより、良好な環境が侵害され、又は侵害されるおそれのあること、又はその廃棄物の適正な処理が困難となることを防止するために必要な措置を講じなければならない。

(自然環境及び文化環境の保全)

第20条 事業者は、その事業活動により自然環境及び文化環境を破壊し、又は損傷することのないよう努めなければならない。

(協力義務)

第21条 事業者は、町長その他の行政機関が実施する良好な環境の確保に関する施策に協力しなければならない。

第4節 町民の責務

(町民の基本的責務)

第22条 町民は、良好な環境保全に関する意識を高め、地域の良好な環境の確保に寄与しなければならない。

(協力義務)

第23条 町民は、公害の発生状況及び良好な環境の侵害の状況について通報する等、町長その他の行政機関が実施する良好な環境の確保に関する施策に協力しなければならない。

(報告義務)

第23条の2 町民は、事業者等から第63条の2及び第63条の4に規定する施設を設置する旨の協議等があったときには、事前に町長に報告しなければならない。

(土地、建物等の清潔保持)

第24条 町民は、その占有し、又は管理する土地又は建物及びその周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

(自然環境の保全)

第25条 町民は、自然環境の保護及び緑豊かな町の実現に努めなければならない。

(文化環境の保全)

第26条 町民は、郷土の文化的遺産を尊重するとともに、人間性豊かな文化を創造し、及び発展させうる環境を育てるよう努めなければならない。

第2章 生活環境の保全

第1節 指定工場等に関する規制

(基準総排出量の設定)

第27条 町長は、特に公害の防止を図る必要がある地域又は水域として、町長が定める区域(以下「指定区域」という。)において環境管理基準を確保するためその指定の区域内のすべての工場、事業場等から、その指定区域内へ排出される環境を汚染する原因となる物質(以下「汚染原因物質」という。)ごとの総排出量の許容限度(以下「基準総排出量」という。)を定めるものとする。

2 基準総排出量は、それぞれの汚染原因物質の総排出量とその指定区域の環境が汚染原因物質を受容する能力との関係を考慮して、その指定区域の環境の状態が環境管理基準内に確保されるよう定めなければならない。

(基準排出量の設定)

第28条 町長は、指定区域内において規則で定める工場又は事業場(団地を含む。以下「指定工場等」という。)を設置する者が遵守すべき基準排出量を定めるものとする。この場合において、基準排出量は、指定区域内の基準総排出量及び規則で定める事項を基準として定めるものとする。

2 前項の基準排出量は、指定区域内の指定工場等から排出し、発生し、又は飛散する汚染原因物質の量の許容限度とする。

(基準排出量の遵守)

第29条 指定区域内に指定工場等を設置している者は、当該指定工場から基準排出量に適合しない汚染原因物質を排出し、発生し、又は飛散させてはならない。

(指定工場等設置の許可)

第30条 指定区域内に指定工場等を設置しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより許可申請書その他の書類を町長に提出しなければならない。

(許可の基準)

第31条 町長は、前条第1項の許可申請があった場合において、その内容が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えてはならない。

(1) 当該指定工場等から排出されることとなる汚染原因物質の量が基準排出量に適合しないとき。

(2) 当該指定工場等の位置が規則で定める区域内にあるとき。

(許可の条件)

第32条 第30条第1項の許可には、公害の防止のため必要な限度において条件を付することができる。

(指定工場等の変更の許可)

第33条 第30条第1項の許可を受けた者は、その許可に係る指定工場等の汚染原因物質の処理の方法その他の規則で定める事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前2条の規定は、前項の許可をする場合について準用する。

(操業等の制限)

第34条 第30条第1項又は前条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事が完了したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があった場合においては、当該届出に係る指定工場等が許可の内容及び条件に適合しているかどうかを検査しなければならない。

3 第1項に規定する者は、前項の規定による町長の検査に合格した後でなければ当該指定工場等を操業し、又は当該指定工場等の変更部分を使用してはならない。

(測定機器の設置等)

第35条 指定区域内に指定工場等を設置している者は、規則で定めるところにより、公害防止のため必要な測定機器を設置し、汚染原因物質の量等を記録し、及びこれを町長に報告しなければならない。

2 前項に規定する者が同項に規定する義務を怠っているときは、町長は、期限を定めて必要な測定機器を設置し、汚染原因物質の量等を記録し、又はこれを報告すべきことを命ずることができる。

(表示板の提出)

第36条 第30条第1項の許可を受けた者は、規則で定めるところにより氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)、指定工場等の名称、許可年月日その他の規則で定める事項を記載した表示板を、当該指定工場等の公衆の見やすい場所に掲出しておかなければならない。

(氏名等の変更届及び指定工場等の廃止届)

第37条 第30条第1項の許可を受けた者は、氏名(法人にあっては、名称又は代表者の氏名)若しくは指定工場等の名称に変更のあったとき、又は当該指定工場等の使用を廃止したときは、その日から30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(地位の承継)

第38条 第30条第1項の許可を受けた者から当該指定工場等を譲り受け、又は借り受けた者は、当該指定工場等に係る当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 第30条第1項の許可を受けた者について、相続人又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

3 前2項の規定により、第30条第1項の許可を受けた者の地位を承継した者は、その日から30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(汚染原因物質の減少措置計画等の提出)

第39条 町長は、公害を防止するため必要があると認めるときは、指定区域内に指定工場等を設置している者に対し、当該指定工場等に係る汚染原因物質の量の減少措置に関する計画の提出等を求めることができる。

(改善措置等に関する勧告)

第40条 町長は、公害を防止するため、必要があると認めるときは、指定区域内に指定工場等を設置している者に対し、ばい煙、汚水等の処理方法、燃料又は原料の改善等必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(改善命令等)

第41条 町長は、第30条第1項の許可を受けた者が、当該指定工場等において、第29条の規定、第32条(第33条第2項において、準用する場合を含む。)の規定による条件又は第33条第1項の規定に違反しているときは、その者に対し、第30条第1項の許可を取り消し、若しくは変更し、期限を定めて、当該指定工場等における汚染原因物質の処理の方法、施設等の構造若しくは作業方法の改善、施設等の除却、その他必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該指定工場等の事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(移転命令等)

第42条 町長は、第30条第1項の許可を受けないで、指定区域内に指定工場等を設置している者又は前条の規定により第30条第1項の許可を取り消された者に対し、当該指定工場等の移転、操業の停止その他違反を是正するため、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(工業用水の供給、停止の要請)

第43条 町長は、第30条第1項の許可を受けないで、操業している指定工場等又は第41条若しくは前条の規定による命令その他の処分に従わないで、操業している指定工場等から排出し、発生し、若しくは飛散する汚染原因物質が、人の健康又は良好な環境を著しくそこなうおそれがあり、かつ、他の手段によっては、当該工場等の操業を停止させることが困難であるときは、工業用水道事業者に対し、当該指定工場等に供給する工業用水の全部又は一部の供給を停止することを要請することができる。

(経過措置)

第44条 一の区域が指定区域となった際、現にその指定区域内において指定工場等を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この条において同じ。)又は一の工場又は事業場が指定工場等となった際、現に指定区域内において、当該指定工場等を設置している者は、当該区域が指定区域となった日又は、当該工場又は事業場が指定工場等となった日から30日以内に規則で定める事項を町長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、第30条第1項の許可を受けた者とみなす。

3 前項に規定する者については、第34条の規定は適用しない。

4 第29条及び第41条の規定は、第2項に規定する者については、第1項に規定する当該区域が指定区域となった日又は当該工場又は当該事業場が指定工場となった日から1年間は適用しない。

第2節 騒音に関する規制

(騒音の規制基準の設定)

第45条 町長は、騒音を発生させる者が遵守すべき騒音の大きさの許容限度(以下「騒音の規制基準」という。)を定めるものとする。

(騒音の規制基準の遵守等)

第46条 騒音を発生させる者は、法令その他に別の定めがある場合のほか、騒音の規制基準を遵守しなければならない。

2 何人も法令及びこの条例に違反しない場合であっても夜間においては、近隣の安眠を妨げる騒音を発生させないよう努めなければならない。

3 騒音を発生させる者は、その使用する機械、作業等により近隣の静穏を害する騒音を発生するおそれのある場合には、機械の装置、すえ付位置、建物の構造、作業又は営業方法等について、騒音防止上必要な措置を講じなければならない。

(拡声機の使用の制限)

第47条 住居の用に供されている区域、病院、学校その他これらに類する施設の周辺の区域その他特に静穏の保持を必要とする区域であって、町長が定める区域内においては、規則で定める場合を除き、拡声機を使用して宣伝を行ってはならない。

2 前項に規定する場合のほか、拡声機を使用して宣伝を行う者は、拡声機の使用方法及び音量に関して規則で定める事項を遵守しなければならない。

(措置命令)

第48条 町長は、第46条第1項又は前条の規定に違反して騒音を発生させている者に対し、当該行為の停止、機械の装置、建物の構造又は作業方法の改善その他騒音を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第3節 生活環境の整備

(公共施設等の整備)

第49条 町長は、計画的な開発事業による良好な市街地の形成を図るため、公共施設及び公益施設の設置基準その他開発事業に伴う公共施設等の整備に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 開発事業を施行する者は、前項の基準の達成に努めるとともに、町長その他の関係行政機関に協力しなければならない。

(工場等の移転、集団化の促進)

第50条 町長は、用途地域を純化し、及び公害を防止するため、必要に応じ、工場又は事業場と住宅その他の施設とが混在している地域で公害が著しい地域又は著しくなるおそれがある地域内に所在する工場又は事業場について、その地域以外への移転若しくは除却又は集団化を計画し、その促進を図らなければならない。

第4節 家畜飼養施設に関する規制

(家畜飼養施設の規制基準の遵守)

第51条 町内において牛、馬、豚、めん羊、山羊、鶏及びあひる(以下「家畜」という。)を飼養する施設の規則で定める頭数以上の家畜を飼養する施設(以下「家畜飼養施設」という。)を設置している者は、規制基準を超える汚水若しくは、悪臭を飛散し、又は発生させてはならない。

(位置の制限)

第52条 家畜飼養施設を設置しようとする者は、教育施設等及び住家の敷地の周囲200メートルの区域内において、家畜飼養施設を設置してはならない。ただし、教育施設等及び住家が家畜飼養施設の設置後に設置されたとき、又は周囲の状況等から町長が特に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(ふん尿処理施設の設置)

第53条 家畜飼養施設においては、汚水又は悪臭等の公害を防止するため、次に掲げる施設を設置しなければならない。

(1) ふん尿の乾燥施設

(2) ふん尿の焼却施設

(3) 汚水浄化施設

(4) 脱臭施設

(家畜飼養施設の設置の認可)

第54条 家畜飼養施設を設置しようとする者は、あらかじめ次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出し、認可を受けなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 家畜飼養施設の名称及び所在地

(3) 飼養家畜名及び飼育数

(4) 家畜飼養施設の敷地における建物の配置及び構造

(5) 汚水及び悪臭の処理方法

(6) 家畜飼養施設の設置地区の同意書

(7) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の規定による申請書の届け出があった場合において、第51条の規制基準に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

3 町長は、第1項の認可をするに当たっては、公害の防止のため必要な限度において条件を付することができる。

(家畜飼育施設の変更の認可)

第55条 前条第1項の規定による認可を受けた者は、その認可に係る同項第3号又は第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、町長の認可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(完成の届出)

第56条 第54条第1項又は前条第1項の規定による認可を受けた者は、当該認可に係る家畜飼養施設の設置又は変更の工事が完成したときは、速やかに規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(改善命令等)

第57条 町長は、家畜飼養施設から排出し、又は発生させる汚水若しくは悪臭が第51条第1項に定める規制基準に適合しないことによりその周辺の生活環境がそこなわれると認めるときは、当該家畜飼養施設を設置している者に対し、期限を定めて、改善を命ずることができる。

(経過措置)

第58条 家畜飼養施設を設置している者は、本条例の施行の日から9ケ月以内に第54条第1項(第6号を除く。)に規定する事項を町長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届け出をした者は、第54条第1項の認可を受けた者とみなす。

第5節 公共の場所の清潔保持

(公共の場所の清潔保持)

第59条 何人も道路、広場、河川その他の公共の場所を汚損してはならない。

(印刷物等配布者の清掃義務)

第60条 道路、広場その他の公共の場所において印刷物その他の物(以下「印刷物等」という。)を公衆に配布し、又は配布させた者は、その場所に印刷物等が散乱した場合は、速やかにその場所を清掃し、その印刷物等を適正に処理しなければならない。

(工事施行者の義務)

第61条 土木工事、建築工事その他の工事を行う者は、その工事に際し、土砂、廃材、資材等が道路その他の公共の場所に飛散し、脱落し、流出し、又は堆積しないようこれらの物を適正に管理しなければならない。

(公共の場所の管理者の義務)

第62条 第59条に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保持し、かつ、公衆用ごみ容器又は柵を設ける等必要な措置を講じ、みだりに廃棄物を捨てられないようにしなければならない。

(勧告及び命令)

第63条 町長は、第60条第61条又は前条の規定に違反して、当該公共の場所の環境を著しく害していると認められる者に対して、その違反を是正するために必要な措置をとるべきことを勧告し、又は命ずることができる。

第6節 風俗営業等に関する規制

(風俗営業等に関する同意)

第63条の2 町内において風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第4項に該当する営業を目的とする建造物の建築(既存の施設の増改築、大規模の修繕及び模様替え並びに用途変更を含む。)、営業をしようとする者並びに青少年の健全な育成を阻害するおそれのある図書類・がん具類等の販売、展示、貸付け、興行等の行為をしようとする者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ町長に申請し、同意を得なければならない。

(決定通知)

第63条の3 町長は前条の協議があったときは、上郡町環境保全対策審議会にはかり、その意見を聴き、その事業者に意見を通知しなければならない。

第7節 廃棄物の処理及び清掃に関する規制

(廃棄物の処理等に関する事前協議)

第63条の4 町内において廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第4項及び第5項に規定する産業廃棄物の処理施設を設置しようとする者(以下「設置者」という。)は、次に掲げる事項について、町長に協議しなければならない。

(1) 事業計画等の内容

(2) 生活環境の保全のための措置

(3) 地域計画上の見地から配慮すべき事項

(通知)

第63条の5 町長は前条の協議があったときは、上郡町環境保全対策審議会にはかり、その意見を聴き、その設置者に意見を通知しなければならない。

第3章 自然環境の保全

第1節 緑化の推進

(公共施設の緑化)

第64条 町長は、緑地の確保に資するため、その管理する道路、広場その他の公共施設における緑化計画を定め、樹木の植栽に努めなければならない。

(土地所有者等の緑化の義務)

第65条 土地の所有者又は占有者は、自然環境を破壊するおそれのある行為を抑制するとともに、その土地に樹木を植栽し、自ら緑化を図らなければならない。

2 町長は、前項に指定する者の緑化を援助するため苗木の供与、技術的援助その他必要な措置を講ずるものとする。

(空閑地の植栽)

第66条 町長は、市街地における空閑地で緑化の必要があると認めるものの所有者又は占有者に対し、当該空閑地の一部又は全部に樹木を植栽することを要請することができる。

第2節 山と川の適正な利用

(山と川の適正な利用)

第67条 町長は、白旗山等の山の良好な自然環境の適正な利用を図るため、緑地の保全、渓流及び池沼の水質の確保、レクリエーション施設の適正な配置等に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 町長は、千種川等の支流及び川岸の良好な自然環境の適正な利用を図るため、水泳に適した水質及び生物の保全確保その他川のレクリエーションのための施設の整備等に関し、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第3節 緑地保全のための規制

(開発行為の制限)

第68条 次の各号に掲げる土地の区画形質の変更(以下「開発行為」という。)をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめその内容を町長に届け出なければならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を受けなければならない開発行為

(2) 前号に掲げるもののほか、緑地の確保に影響を及ぼすおそれのある開発行為で規則で定めるもの

(助言、勧告及び命令)

第69条 町長は、緑地の確保のため必要があると認めるときは、前条の規定による届出をした者に対して、必要な助言、指導又は勧告することができる。

2 町長は、前条の規定に違反する者又は前項の勧告に従わない者に対し、当該開発行為の停止、計画の変更、原状の回復等緑地を確保するため必要な措置をとるべきことを指導し、勧告し、又は命ずることができる。

第4節 保護樹木及び保護樹林

(保護樹木等の指定)

第70条 町長は、良好な環境を確保するため、保護すべき樹木又は樹木の集団を、保護樹木又は保護樹林として指定することができる。この場合において、保護樹林の保護のため必要があると認めるときは、その所在する土地の周辺の区域をあわせて、樹林保護区域として指定することができる。

(標識の設置)

第71条 町長は、保護樹木又は保護樹林(以下「保護樹木等」という。)を指定したときは、その保護樹木等の所在する土地にこれを表示する標識を設置しなければならない。

2 保護樹木等の所在する土地又は保護樹木等の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

3 何人も第1項の規定により設置された標識を町長の承諾を得ないで移転し、除却し、汚損し、又は損壊してはならない。

(所有者等の保護義務等)

第72条 保護樹木等の所有者又は占有者は、保護樹木等の枯損の防止その他その保護に努めなければならない。

2 保護樹木等の所有者が変更したときは、新たに所有者となった者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

3 保護樹木等が滅失し、又は枯死したときは、所有者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(保護樹木等に係る行為の制限)

第73条 何人も保護樹木等を損傷し、又はその保護に影響を及ぼす行為をしてはならない。ただし、規則で定めるところにより、町長の許可を得た場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、次の各号に掲げる行為について適用しない。

(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で、規則で定めるもの

(2) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

3 前項第2号に掲げる行為をした者は、遅滞なく町長にその旨を届け出なければならない。

4 第1項ただし書の許可には、保護樹木等を保護するために必要な限度において、条件を付することができる。

(助言及び勧告)

第74条 町長は、保護樹木等を保護するために必要があると認めるときは、その保護樹木等及びその所在する土地の所有者又は占有者に対して、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

(原状回復命令等)

第75条 町長は、保護樹木等を保護するために、特に必要があると認めるときは、第73条第1項の規定又は同条第4項の許可の条件に違反した者に対して、その保護のために必要な限度において原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合には、これに代わる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第4章 文化環境の保全

第1節 文化環境の育成

(文化環境の育成)

第76条 町長及び教育委員会は、文化環境の形成及び発展に資するため、文化に関する施設の設置及び運営、集会の開催その他必要な措置を講ずるものとする。

(文化的遺産の活用等)

第77条 郷土における歴史的環境、文化的遺産等文化環境に係る財産の所有者又は占有者は、その文化環境を公共のため大切に保護するとともに、これを町民に公開する等その文化的活用に努めなければならない。

第2節 文化環境保存区域

(文化環境保存区域の指定)

第78条 教育委員会は、郷土における歴史的環境、文化的遺産等の文化環境を保存するため、必要な土地の区域を文化環境保存区域として指定することができる。

(標識の設置)

第79条 第71条各項の規定は、文化環境保存区域について準用する。

(文化環境保存区域内の行為の制限)

第80条 文化環境保存区域内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ教育委員会にその内容を届け出なければならない。

(1) 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築

(2) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の区画形質の変更

(3) 木竹の伐採

(4) 土石の類の採取

(5) 水面の埋立

(6) 建物その他の工作物の色彩の変更

(7) 屋外広告物の表示又は掲出

(8) 前各号に掲げるもののほか、文化環境の保存に影響を及ぼすおそれのある行為で規則で定めるもの

2 前項の規定は、次の各号に掲げる行為については適用しない。

(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの

(2) 非常災害のため、必要な応急措置として行う行為

(3) 文化環境保存区域が指定され、又はその区域が拡張された際、既に着手している行為

3 前項第2号又は第3号に掲げる行為をした者は、遅滞なく教育委員会にその旨を届け出なければならない。

(勧告等)

第81条 教育委員会は、前条第1項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為により文化環境がそこなわれるおそれがあると認めるときは、その届出に係る行為に関し、必要な事項を指示し、又はその行為の禁止、中止若しくは停止、計画の変更その他の文化環境を保護するため必要な措置をとるべきことを指導し、又は勧告することができる。

(調査報告書の提出等)

第82条 第80条第1項各号のいずれかに該当する行為が行われ、又は行われようとしている場合において、文化環境を保護するため必要があると認めるときは、教育委員会は、当該行為に係る土地について、埋蔵文化財その他の文化環境の保存に関する調査を自ら行い、又は同項の規定による届出をした者その他の関係者に対し、当該土地についての埋蔵文化財その他の文化環境に関する調査の報告書の提出を求めることができる。

2 前項の規定により、教育委員会が自ら調査を行うことを決定し、又は同項に規定する者に対し、同項に規定する報告書の提出を求めたときは、当該届出をした者その他の関係者は、第80条第1項のいずれかに該当する当該行為を中止し、又は停止しなければならない。

(違反者等に対する勧告及び命令)

第83条 教育委員会は、第80条第1項の規定による届出をしないで同項各号のいずれかに該当する行為を行い、若しくは行おうとする者、第81条の規定による指導若しくは勧告に従わない者又は前条第2項の規定に違反している者に対し、当該行為の禁止、中止、停止、計画の変更、原状回復又はこれに代わる措置その他文化環境の保存のため、必要な措置をとるべきことを指導し、勧告し、又は命ずることができる。

第5章 補則

(報告の徴取等)

第84条 町長又は教育委員会は、この条例の施行に必要な限度において、良好な環境を害し、若しくは害するおそれのある者、保護樹木等若しくは、その所在する土地の所有者、文化環境保存区域内の土地若しくは物件の所有者又はこれらの者の関係者に対して必要な事項を報告させることができる。

2 町長又は教育委員会は、指定区域内に指定工場等を設置している者又は第80条第1項の規定による届出をした者その他の関係者がそれぞれ第39条に規定する汚染原因物質の減少計画等の提出又は第82条第1項に規定する報告書の提出を怠っているときは、期限を定めて、当該汚染原因物質の減少計画等又は当該報告書の提出を命ずることができる。

(立入検査及び立入調査)

第85条 町長又は教育委員会は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に指定工場等、工事現場、建築物の敷地、保護樹木等の所在する土地、文化環境保存区域内の土地その他の場所に立ち入り、帳簿書類、機械、設備、建築物、保護樹木等、建物の敷地その他の物件及び土地並びにその場所で行われている行為の状況を調査し、若しくは検査し、又は関係者に対し必要な指示又は指導を行わせることができる。

2 前項の規定により立入検査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(予想しない公害に対する措置)

第86条 町長は、法令及びこの条例の予想しない物質、作用等による良好な環境の侵害に対応することができるよう、公害防止の体制の整備に努めなければならない。

(環境保全対策審議会の設置)

第87条 町長及び教育委員会の附属機関として上郡町環境保全対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、町長又は教育委員会の諮問に応じ、良好な環境の確保に関する基本的事項又は重要事項を調査審議するものとする。

3 審議会は、良好な環境の確保に関する事項に関し、町長又は教育委員会に意見を述べることができる。

4 前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(紛争調停委員)

第88条 町長は、この条例に規定する事項に関する紛争の調停に当たらせるため、規則で定めるところにより紛争調停委員を置くことができる。

(委任)

第89条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第90条 第42条の規定による命令に違反した者は、2年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

第91条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(1) 第30条第1項の規定による許可を受けないで指定区域内に指定工場等を設置した者

(2) 第33条第1項の規定による許可を受けないで同項の規定により規則で定める事項を変更した者

(3) 第41条第57条の規定による処分又は命令に違反した者

第92条 第35条第2項第54条第1項第69条第2項又は第83条の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

第93条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の禁錮又は5万円以下の罰金に処する。

(1) 第29条第55条第1項又は第82条第2項の規定に違反した者

(2) 第35条第1項の規定による測定機器を設置せず汚染原因物質等の量等の記録若しくは報告せず、又は虚偽の報告をした者

(3) 第48条第75条の規定による命令に違反した者

(4) 第44条第1項の規定による届出について虚偽の届出をした者

(5) 第68条又は第80条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第94条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第53条第63条の規定による命令に違反した者

(2) 第34条第3項又は第73条第1項の規定に違反した者

第95条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の罰金に処する。

(1) 第36条第51条又は第71条第2項若しくは第3項(第79条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

(2) 第84条第2項の規定による命令に違反した者

(3) 第85条第1項の規定による立入調査若しくは立入検査を拒み、妨げ、又は怠避した者

第96条 第34条第1項第37条第38条第3項第52条第72条第2項若しくは第3項第73条第3項又は第80条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5,000円以下の罰金又は科料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第3号で第1章、第2章第5節、第3章第2節、第5章のうち第87条の規定は、昭和49年4月1日から施行)

2 上郡町公害対策審議会条例(昭和46年条例第21号。以下「旧条例」という。)は、この条例の施行の日から廃止する。

3 この条例施行前に旧条例の規定によって設置された審議会は、この条例により設置されたものとみなす。

(昭和60年12月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

上郡町環境保全条例

昭和49年3月20日 条例第18号

(平成12年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
昭和49年3月20日 条例第18号
昭和60年12月25日 条例第18号
平成10年3月20日 条例第10号
平成12年3月17日 条例第1号