○上郡町重度心身障がい者(児)介護手当支給条例施行規則
昭和62年3月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、上郡町重度心身障がい者(児)介護手当支給条例(昭和48年条例第31号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 条例第2条第1項第1号に規定する「常時臥床の状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする状態」とは、身体障がい者にあっては、別表第1に定める日常生活動作の状況5項目の全てがア~ウのいずれか1つに該当する状態をいい、知的障がい者にあっては別表第1に定める日常生活動作の状況5項目の全てがア~ウのいずれか1つに該当する状態又は別表第2に定める日常生活の状況2項目のうち1項目以上がアに該当する状態をいうものとし、「これと同様の状態」とは6ヶ月以上臥床していないが将来に向かって6ヶ月以上臥床すると判断される者で日常生活において常時介護を必要とする状態にあるものをいうものとする。
(受給者証)
第5条 受給者証の有効期限は、1年以内とし、当該受給者証を発行した年又はその翌年の7月31日までとする。
2 受給者証の交付を受けた者が有効期限後も引き続き手当の支給を受けようとするときは、有効期限1ヶ月以内までに重度心身障がい者(児)介護手当支給(受給者証更新)申請書(様式第1号)に当該受給者証及び町長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(1) 受給要件がなくなった場合 重度心身障がい者(児)介護手当受給資格喪失届(様式第4号)
(2) 氏名又は町の区域内において住所を変更した場合 重度心身障がい者(児)介護手当受給者住所、氏名変更届(様式第5号)
2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する届出義務者は、前項第1号の届を速やかに町長に届け出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月14日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月17日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の上郡町重度心身障がい者介護手当(児)介護手当支給条例施行規則第2条の規定は、平成27年8月以後に支給する手当について適用し、平成27年7月までに支給する手当については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表第1(第2条関係)
「日常生活動作の状況」
事項 | 障がい者の状態 | |
1 | 食事 | ア すべて食べさせる イ 身体を支えているとスプーンで食べられる ウ にぎり箸又はスプーンで食べられる エ 自分で食べるが時間がかかり、時には手伝う オ 自分で食べる |
2 | 排泄 | ア おむつ使用 イ 便器使用 ウ 便所まで連れて行ってさせている エ 便所まで連れて行くと自分で用が足せる オ 自分で便所へ行って用を足している |
3 | 入浴 | ア 入浴困難、清拭している イ 入浴動作のすべてに介護を要する ウ 衣服の着脱、浴槽への入出動作に介護を要する エ 浴室まで連れて行くと自力で入浴できる オ すべて自分でできる |
4 | 歩行 | ア まったく歩けない イ 這う、又は支えると歩ける ウ 伝い歩きができる エ 装具を使うと一人歩きできる オ 屋外でも一人歩きできる |
5 | 衣服の着脱 | ア 介護者がすべてを行う イ 手又は足のいずれかは通すが他はすべて介護を要する ウ 手足を通す程度でほとんど介護を要する エ 簡単な衣服なら自分でできる オ すべて自分でできる |
別表第2(第2条関係)
「日常生活の状況」
事項 | 障がい者の状態 | |
1 | 放浪性 | ア じっとしていることがなく、異常に動き回り片時も目を離せない イ よく動き回るが常に気を付ける必要はない ウ ほとんどない |
2 | けいれん発作 | ア 生命、身体に危険を伴うようなけいれん、発作がたびたびあり片時も目を離せない イ けいれん、発作が時にはある ウ ほとんどない |