○上郡町重度心身障がい者(児)介護手当支給条例

昭和48年7月30日

条例第31号

(目的)

第1条 重度心身障がい者(児)の介護者に重度心身障がい者(児)介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、当該介護者又は障がい者の負担を軽減し、もって障がい者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「障がい者」とは、次の各号に該当する者をいう。

(1) 居宅で6箇月以上常時臥床の状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする状態にある者又はこれと同様の状態であると町長が認めた者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の所持者であって身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障がいの程度が1級又は2級に該当する者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センターの長又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所に従事する精神科、神経科を主として担当する医師により重度知的障がいと判定された者

2 この条例において「介護者」とは、障がい者を現に主として介護している者をいう。

(支給要件)

第3条 手当は、上郡町の区域内に住所を有する65歳未満の障がい者の介護者に支給する。ただし、次の各号の一に該当する場合は、支給しない。

(1) 障がい者が過去1年において障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)によるサービス(法第6条に規定する自立支援給付(自立支援医療費及び補装具費の支給を除く。)の対象となるサービスをいう。以下同じ。)を利用しているとき。ただし、過去1年における短期入所(法第5条第8項に規定するサービス。)の利用日数が7日以内の場合及び平成20年6月30日以前に法によるサービスを利用した場合を除く。

(2) 障がい者が過去1年において介護保険によるサービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号又は第2号に掲げる保険給付の対象となるサービスをいう。以下同じ。)を利用しているとき。ただし、過去1年における短期入所生活介護(同法第8条第9項に規定する短期入所生活介護をいう。)及び短期入所療養介護(同法第8条第10項に規定する短期入所療養介護をいう。)の利用日数が合わせて7日以内である場合を除く。

(3) 障がい者及び障がい者と同一の世帯に属する者が手当の支給対象となる月(受給資格を有する者が手当の支給申請をした日の属する月の翌月から手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までの各月をいう。以下「支給対象月」という。)の属する年度(支給対象月が1月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されているとき。

(4) 家族介護手当慰労金支給対象となる者であるとき。

2 前項の規定にかかわらず障がい者が65歳未満の時からこの手当の支給対象となっていた場合は、その障がい者が65歳となった後も支給対象とする。

(手当額)

第4条 手当の額は、障がい者1人につき月額1万円とする。ただし、同一年度における支給総額は100,000円を限度とする。

(申請)

第5条 手当の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請し、その認定を受けなければならない。

(手当の支給期間及び時期)

第6条 手当の支給期間は、受給資格を有する者が手当の支給申請をした日の属する月の翌月から手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。

2 手当は、毎年2月、5月、8月及び11月の4期に、それぞれ前前月までの分を支払うものとする。

(受給資格の消滅)

第7条 障がい者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、受給資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 上郡町の区域内に住所を有しなくなったとき。

(3) 第2条に規定する障がい者でなくなったとき。

(4) 施設等に入所し介護を要しなくなったとき。

(5) 病院、診療所又は老人保健施設に継続して3箇月以上を超えて入院又は入所したとき。

2 介護者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、受給資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 障がい者の介護を放棄したとき。

(受給権の保護)

第8条 手当を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(手当の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の行為によって手当の支給を受けた者があるときは、その者に対し当該助成を受けた額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和48年8月1日において現に第3条に定める手当の支給要件を備えているものが同年8月31日までの間に第5条の規定により申請をしたときは、その者に対する手当の支給は、第6条の規定にかかわらず、昭和48年8月1日からとする。

(昭和55年7月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

(昭和62年3月21日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月16日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年9月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上郡町重度心身障がい者(児)介護手当支給条例第3条の規定は、平成27年8月以後に支給する手当について適用し、平成27年7月までに支給する手当については、なお従前の例による。

上郡町重度心身障がい者(児)介護手当支給条例

昭和48年7月30日 条例第31号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和48年7月30日 条例第31号
昭和55年7月24日 条例第30号
昭和62年3月21日 条例第7号
平成11年3月16日 条例第2号
平成17年3月30日 条例第9号
平成26年9月25日 条例第27号