○上郡町スポーツセンターの設置及び管理運営に関する条例施行規則

昭和63年9月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、上郡町スポーツセンターの設置及び管理運営に関する条例(昭和63年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開放時間)

第2条 上郡町スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の開放時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開放時間を変更することができる。

(休業日等)

第3条 スポーツセンターの休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときはこれを変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日(当該翌日が同法に規定する祝日に当たるときは、その翌々日)とする。

(2) 年末・年始それぞれ3日間

(使用許可の申請)

第4条 スポーツセンターを使用しようとする者は、条例第4条の規定により使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。その使用内容を変更しようとするときも同様とする。

2 申請書の受理は、使用月の前月から受理する。ただし、大会等についてはその限りでない。定期的に使用する場合は、1か月分をまとめて申請することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、個人で使用しようとする者は、スポーツセンター個人使用申請簿(様式第2号)により使用許可を受けるものとする。

4 個人使用をしようとする者は、使用料を納付して使用券(様式第3号の1様式第3号の2様式第3号の3様式第3号の4様式第3号の5)の交付を受けるものとする。

(使用許可)

第5条 委員会は、スポーツセンターの使用を許可するときは、使用許可書(様式第4号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。ただし、前条第4項の規定による場合は、使用申請簿への記入及び使用券の交付をもって許可書にかえるものとする。

2 使用許可の順位は、使用の申込みを受理した順位によるものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の変更及び取り消し)

第6条 使用者がスポーツセンターの使用を変更し、又は取り消しするときは、直ちに使用取消届出書(様式第5号)に使用許可書を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の使用取消届出書を受理したとき、条例第11条ただし書の規定により使用料を返還する必要がある場合は、使用取消承認書(様式第6号)により、その返還額を通知するものとする。

(受講料)

第7条 条例第9条に定める受講料の額については、それぞれの講座、教室ごとに別に定める。

(使用料等の減免)

第8条 条例第10条の規定による使用料及び受講料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号の一に定めるところによる。

(1) 町及びその所管に属する機関が主催して使用する場合 100分の100

(2) 町及びその所管に属する機関が共催して使用する場合 100分の100

(3) 町内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)が教育目的に使用すると認められる場合 100分の100

(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育団体が公益又はその事業を行うために使用する場合 100分の50以上

(5) 次条の規定によりあらかじめ登録された団体がスポーツ活動に使用する場合 100分の50以上

(6) その他公益又は特別の事由があると認める場合 100分の50以上

(7) 受講料は、町長が特に必要と認めた場合 100分の50以上

(8) 県内の小・中・高学校及び中学校体育連盟、高等学校体育連盟が主催する大会等で使用する場合は、申請者は町に事前協議を行い実施要項等を提出し合議のうえ減免、免除について決定許可する。

(登録団体)

第8条の2 次の各号の一に該当する団体で、町の承認を受けたものをスポーツセンター使用に係る登録団体とする。

(1) 町が補助金を交付している団体

(2) 町が育成を図り、又は活動を奨励している団体

(使用料等の還付)

第9条 条例第11条ただし書に規定する使用料又は受講料を還付する場合は、次に定めるところによる。

(1) 使用料の還付は、次に掲げる場合、既納の使用料から当該額を還付する。

 使用者の責任によらない理由により使用できなくなった場合 100分の100

 使用期日の7日前までに使用の取消しを申し出て相当の理由があると認められる場合 100分の90

 その他特別な理由があると認められる場合 100分の50

(2) 受講料の還付は、町長が別に定める。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、条例に定めるほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで、物品等を販売しないこと。

(2) 所定の場所以外では、喫煙、飲食をしないこと。また、火気についても同様とする。

(3) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙又はくぎ類を打たないこと。

(4) 酒気をおびて使用しないこと。

(5) 許可を受けた設備、備品以外のものを使用しないこと。

(6) 他の利用者に対して、迷惑となる行為をしないこと。

(7) その他スポーツセンターの管理に関する指示に従うこと。

(使用の制限)

第11条 次の各号の一に該当する者に対しては、係員は使用を拒絶し、又は途中で中止を命ずることができる。

(1) 伝染性の疾患を有する者

(2) 他人に危害を及ぼし迷惑となる行為、物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 秩序又は風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認める者

(4) その他管理上必要な指示に従わない者

(立入りの承諾)

第12条 係員が、スポーツセンターの管理上必要があって、使用場所へ立ち入る場合は、使用者はこれを拒むことができない。

(破損、滅失の届出)

第13条 使用者は、施設、設備若しくは器具を破損し、又は滅失したときは、直ちに破損(滅失)届出書(様式第8号)を提出して指示を受けなければならない。

(指定管理者による管理等)

第14条 条例第15条の規定により、スポーツセンターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第3条中「町長が特に必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て」と、第4条第1項中「様式第1号」とあり、同条第3項中「様式第2号」とあり、同条第4項中「様式第3号の1、様式第3号の2、様式第3号の3、様式第3号の4、様式第3号の5」とあり、第5条第1項中「様式第4号」とあり、第6条第1項中「様式第5号」とあり、及び同条第2項中「様式第6号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第4条第1項第5条第2項第6条第1項第8条及び第9条中「町長」とあり、並びに第5条第1項中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、第4条第4項第6条第2項第8条及び第9条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(補則)

第15条 この規則に定めるほか、スポーツセンターの管理及び運営に必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、条例施行の日から施行する。

(平成2年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月22日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第3号の1から様式第3号の5まで 略

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上郡町スポーツセンターの設置及び管理運営に関する条例施行規則

昭和63年9月30日 規則第13号

(令和3年4月22日施行)