○上郡町スポーツセンターの設置及び管理運営に関する条例
昭和63年9月27日
条例第15号
(設置)
第1条 保健、体育、スポーツ及びレクリェーションの振興により、町民の心身の健全な発達を図り、体育文化の向上と町民の福祉増進に資するため、上郡町スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)を設置する。
(施設及び位置)
第2条 スポーツセンターの施設及び位置は、次のとおりとする。
施設名 | 位置 | |
(1) 野球場 | 上郡町竹万29番地 | |
(2) テニスコート | ||
(3) 総合体育館 | ||
(4) B&G海洋センター | ||
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| |
| (ア) 体育館 | |
(イ) プール | ||
(ウ) 艇庫 | 上郡町山野里479番地1 |
(事業)
第3条 スポーツセンターは、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 町民の保健、体育、スポーツ及びレクリェーションの指導を行うこと。
(2) 保健、体育、スポーツ及びレクリェーションに関する講習会、研修会等を開催するため、スポーツセンターの施設を利用させること。
(3) 保健、体育、スポーツ及びレクリェーションに関する講座又は教室を開催すること。
(4) 保健、体育、スポーツ及びレクリェーションの練習又は競技のために施設を利用させること。
(5) その他スポーツセンター設置目的達成のために必要な事業を行い、施設を利用させること。
(使用の許可)
第4条 スポーツセンターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更するときも同様とする。
2 町長は、スポーツセンターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、使用の制限その他必要な条件を付けることができる。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序及び善良な風俗を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) スポーツセンターの管理、運営上支障があると認めるとき。
(4) その他町長においてその使用を不適当と認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 使用者は、スポーツセンターの使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 町長は、使用者が次の各号の一に該当すると認めるときは、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例に違反し、又はこれに基づく規定若しくは指示に従わないとき。
(2) 使用許可条件に違反したとき。
(3) 前2号のほか、管理上必要があると認めたとき。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が認めた場合においては、この限りでない。
(講座、教室の受講料)
第9条 町長は、第3条第3号の講座又は教室を開設する場合、実費相当額を限度として受講料を徴することができる。
2 前項の場合、講座又は教室を受講しようとする者は、申込みと同時に受講料を納付しなければならない。
(使用料等の減免)
第10条 町長は、特別の理由があると認めるときは使用料又は受講料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料等の還付)
第11条 既納の使用料及び受講料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任によらない事由により使用しなかったとき。
(2) 使用期日の7日前までに使用の取消しを申し出て相当の理由があると認めるとき。
(3) その他町長において特別の理由があると認めるとき。
(特別の設備の承認)
第12条 使用者が特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ、町長の承認を受けなければならない。
(使用者の遵守義務)
第13条 使用者は公衆道徳を重んじ、スポーツセンターの保全と美化に努め、管理者の指示に従わなければならない。
(原状回復義務)
第14条 使用者は、施設の使用を終ったとき、又は第7条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者は、使用中、又は使用により生じた原因のため施設を損傷し、若しくは滅失したときは、町長の定めるところによりこれを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理等)
第15条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、スポーツセンターの管理を指定管理者に行わせることができる。
(1) 施設全般の維持管理に関する業務
(2) 施設の使用に関する業務
(3) 施設を活用したスポーツ推進事業に関する業務
(4) その他、町長が必要と認める業務
(委任)
第16条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 上郡町スポーツセンター設置条例(昭和53年条例第21号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行日前において、旧条例の規定により使用許可したもの及びB&G海洋センター体育館の使用料は、昭和64年3月31日までの期間に限り、なお従前の例による。
附則(平成8年3月26日条例第11号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月14日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月9日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月10日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日条例第24号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
1.上郡町スポーツセンター使用料
(1) 専用使用料
(単位:円)
区分 | 基本使用料 | ||||||
時間区分 室名 | 9:00~18:00 (1時間) | 18:00~22:00 (1時間) | 全日 | ||||
総合体育館 | アリーナ | 全面 | 2,000 | 2,400 | 24,000 | ||
半面 | 1,000 | 1,200 | 12,000 | ||||
1/4面 | 500 | 600 | 6,000 | ||||
卓球場(研修室) | 800 | 1,000 | 8,700 | ||||
トレーニングルーム | ― | ― | 8,700 | ||||
柔道場 | 500 | 700 | 5,800 | ||||
剣道場 | 600 | 900 | 7,300 | ||||
野球場 | 1時間 500 | ||||||
テニスコート | 1時間 1面 400 | ||||||
照明施設 | 1時間 1面 600 |
(2) 個人使用料(トレーニング室・卓球場)
(単位:円)
区分 | 基本使用料 |
時間区分 種別 | 9:00~22:00 (2時間) |
一般(高校生以上) | 400 |
(回数券11枚綴) | 4,000 |
障がい者 | 300 |
(回数券11枚綴) | 3,000 |
小・中学校 | 300 |
(回数券11枚綴) | 3,000 |
2.上郡町B&G海洋センター使用料
(1) 専用使用料(体育館)
(単位:円)
区分 | 基本使用料 | |||
時間区分 室名 | 9:00~18:00 (1時間) | 18:00~22:00 (1時間) | 全日 | |
アリーナ | 全面 | 600 | 900 | 7,200 |
半面 | 300 | 500 | 3,600 | |
ミーティングルーム | 400 | 500 | 3,600 | |
プール | 1コース 1時間 1,000(ただし、水泳教室のない時間帯のみとする) |
(2) 個人使用料(プール・艇庫)
(単位:円)
区分 | 基本使用料 | |
時間区分 種別 | プール (2時間) | 艇庫 (1回) |
一般(高校生以上) | 500 | 400 |
(回数券11枚綴) | 5,000 | ― |
障がい者 | 300 | 300 |
(回数券11枚綴) | 3,000 | ― |
小・中学校 | 300 | (小学校4年生以上) 300 |
(回数券11枚綴) | 3,000 | ― |
※プールの利用は、3歳から可。使用料は、小学生未満無料。
備考
1 使用開始時刻は、00分(正時)の1時間単位とする。(個人使用・テニスコートは除く)
2 スポーツ活動以外の利用は、使用料の額に5割の金額を加算する。
3 入場料等を徴する場合は、最高入場料に50を乗じた金額を加算する。
4 上表に掲げる時間外は、割増料金を徴収することができる。
5 使用許可時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、1時間当たりの金額を加算する。
6 特別に電気、ガス、水道その他の設備を使用するときは、実費を加算する。
7 使用料の算定において10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。