○上郡町青少年問題協議会条例
昭和35年10月10日
条例第18号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、上郡町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、会長及び委員10人以内で組織し、町長が任命し、委嘱する。
2 委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、町長が任命する。
3 学識経験がある者として任命された委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の委員は、再任されることができる。
5 会長は、町長をもって充てる。
6 会長は、会務を総理する。
7 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
8 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
9 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
10 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから町長が任命する。
(幹事)
第3条 協議会に幹事2人を置く。
2 幹事は、行政機関の職員のうちから町長が任命し、又は委嘱する。
3 幹事は、協議会所掌事務について委員及び専門委員を補佐する。
(報酬及び費用弁償)
第4条 協議会の委員に支給する報酬及び旅費の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第7号)の定めるところによる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月17日条例第17号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月14日条例第5号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第18号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第18号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。