○上郡町青少年育成センター運営規則
平成5年4月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、上郡町青少年育成センター条例(平成5年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について定めることを目的とする。
(運営委員会)
第2条 条例第5条の規定による上郡町青少年育成センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、上郡町青少年育成センター(以下「青少年育成センター」という。)の円滑な運営及び基本計画について協議するものとする。
(組織及び任期)
第3条 運営委員会委員(以下「委員」という。)は、関係機関及び関係団体から25人以内を上郡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員は、委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は当然退職するものとする。
(役員)
第4条 運営委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は教育長をもって充て、会務を総括し運営委員会を代表する。
3 副会長は委員の互選によるものとし、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 運営委員会は、会長が招集する。
2 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(補導委員の委嘱)
第6条 条例第6条の規定による上郡町青少年補導委員(以下「補導委員」という。)は、青少年関係機関及び関係団体等の推薦により、教育委員会が委嘱する。
2 補導委員の推薦に当たっては、次の各号に掲げる条件を満たすことを必要とする。
(1) 問題少年及び青少年非行集団の早期発見、早期補導及び情報収集等の業務に従事できること。
(2) 町内に住所又は勤務先を有すること。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。