○上郡町青少年育成センター条例

平成5年3月31日

条例第2号

(設置)

第1条 青少年の育成活動を総合的に推進し、青少年の非行化を防止するとともに、その健全な育成を図るため、上郡町青少年育成センター(以下「青少年育成センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 青少年育成センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 上郡町青少年育成センター

(2) 位置 上郡町上郡500番地の1上郡町立つばき会館〔生きがい創造センター〕内

(業務)

第3条 青少年育成センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 補導及び相談に関すること。

(2) 関係機関及び関係団体との連絡及び協力に関すること。

(3) 調査及び研究に関すること。

(4) 資料の収集及び利用に関すること。

(5) 余暇善用に関すること。

(6) 怠学児童・生徒の就学及び怠業青少年の就業の督励に関すること。

(7) その他青少年育成センターが必要と認める業務

(職員)

第4条 青少年育成センターに必要な職員を置く。

(運営委員会)

第5条 青少年育成センターの円滑な運営を図るため、上郡町青少年育成センター運営委員会を設ける。

(補導委員)

第6条 青少年育成センターの事業計画に基づいて、青少年非行の早期発見と防止に努めるため、上郡町青少年補導委員を置く。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

上郡町青少年育成センター条例

平成5年3月31日 条例第2号

(平成5年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年3月31日 条例第2号