○上郡町生きがい創造センター管理運営規則

昭和63年12月23日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、上郡町つばき会館条例(昭和63年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、上郡町生きがい創造センター(以下「センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 年末年始それぞれ3日間

(使用許可の申請)

第4条 センターを使用しようとするものは、条例第7条の規定により使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を上郡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。使用内容を変更しようとするときも同様とする。

2 申請書の受理は、使用月の2か月前から受理する。ただし、日程の確定しているものについては、1年前から予約することができる。定期的に使用する場合は、1か月分まとめて申請することができる。

3 センターは、引き続き3日を超えて使用することはできない。ただし、特別の必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可)

第5条 教育委員会は、センターの使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

2 使用許可の順位は、申請書を受理した順位によるものとする。ただし、教育委員会が公益上特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の変更及び取消し)

第6条 使用者がセンターの使用を変更し、又は取消しするときは、直ちに使用取消届出書(様式第3号)に許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の使用取消届出書を受理したとき、条例第13条の規定により使用料を返還する必要がある場合は、使用取消承認書(様式第4号)により、その返還額を通知するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第12条の規定による使用料の減免は、次の各号の一に定めるところによる。

(1) 町及びその所管に属する機関が主催又は共催して使用する場合 100分の100

(2) 町内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)が教育目的で使用する場合 100分の100

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育団体が公益若しくはその事業を行うために使用する場合 100分の50以上

(4) その他公益又は特別の事由があると認める場合 100分の50以上

(使用料の返還)

第8条 条例第13条ただし書に規定する使用料を返還する場合は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額を返還する。

(1) 使用者の責任によらない理由により使用できなくなった場合 100分の100

(2) 使用期日の7日前までに使用の取消しを申し出て、相当の理由があると認められる場合 100分の90

(3) その他特別な理由があると認められる場合 100分の50

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、条例に定めるほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで、物品等の販売をしないこと。

(2) 所定の場所以外で、喫煙、飲食をしないこと。また、火気についても同様とする。

(3) 許可を受けないで、壁、柱等にははり紙又はくぎ類を打たないこと。

(4) 許可を受けた設備、備品以外のものを使用しないこと。

(5) 他の利用者に対して、迷惑となる行為をしないこと。

(6) その他センターの管理に関する指示に従うこと。

(入館の制限)

第10条 教育委員会は、次の各号の一に該当する者に対しては、入館を拒絶し、又は退館を命じることができる。

(1) 伝染性の疾患を有する者

(2) 他人に危害を及ぼし、迷惑になる物品、動物を携行する者

(3) 秩序又は風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認める者

(4) 許可なくして営利行為を行う者

(5) その他管理上必要な指示に従わない者

(立入りの承諾)

第11条 係員が、センターの管理上必要があって、使用場所への立ち入りを求める場合は、使用者はこれを拒むことはできない。

(破損、滅失の届出)

第12条 使用者は、施設、設備若しくは器具を破損し、又は滅失したときは、直ちに破損(滅失)届出書(様式第5号)を提出して指示を受けなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるほか、センターの管理及び運営に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例施行の日から施行する。

(準備行為)

2 第4条の許可手続きその他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成2年3月31日規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

画像

画像画像

画像

画像

画像

上郡町生きがい創造センター管理運営規則

昭和63年12月23日 規則第14号

(令和3年12月28日施行)