○上郡町社会教育指導員設置条例

昭和48年3月20日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条の業務を遂行するために上郡町社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置に必要な事項を定める。

(定数)

第2条 指導員の定数は、2人以内とし、非常勤とする。

(任期)

第3条 指導員の任期は、1年とする。

2 指導員は、再任されることがある。

3 上郡町教育委員会は、特別の事情があるときは、任期中でも指導員を解嘱することができる。

(報酬及び費用弁償の額)

第4条 指導員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第7号)の定めるところにより支給する。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、指導員に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和58年5月9日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

上郡町社会教育指導員設置条例

昭和48年3月20日 条例第14号

(昭和58年5月9日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年3月20日 条例第14号
昭和58年5月9日 条例第15号