○上郡町立小学校・中学校の管理運営に関する規則施行細則
平成10年11月1日
教委細則第1号
(趣旨)
第1条 この施行細則は、上郡町立小学校・中学校の管理運営に関する規則(平成14年教委規則第4号。以下「規則」という。)第34条に基づき必要な事項を定める。
(出張)
第2条 規則第5条第2号の「異例にわたるとき」を次のように定める。
(1) 県外へ、そして2泊以上の出張のとき
(2) 町内の校長(教頭)全員、そして泊を伴う出張のとき
(3) その他教育長が異例と判断したとき
(学校外で行う教育活動)
第3条 規則第18条の修学旅行、自然学校等の引率教員数は、次の通りとする。
1 修学旅行
(1) 校長(又は教頭)
(2) 学級担任
(3) 養護教諭(又は保健担当)
(4) 世話係の小学校は総務1名を加える。
(5) 中学校は学年主任と生徒指導担当教諭を加える。
(6) その他校長が必要と認めた教員
2 自然学校等
(1) 校長(又は教頭)
(2) 養護教諭(又は保健担当)
(3) 児童生徒数(学年毎に)15名につき1名とし、端数は切り上げる。
(4) その他校長が必要と認めた教員
(申請・報告等)
第4条 規則により必要な承認・申請・報告・届等については、下記のほか教育長の指示により、敏速・正確に処理しなければならない。
1 学年始めに提出すべきもの
(1) 教育課程
(2) 学校経営の重点及び学校要覧
(3) 勤務時間の割り振り
(4) 校務分掌表
(5) 職員名簿
(6) 警備防災計画
(7) 通学路届
(8) その他
2 毎月提出すべきもの
(1) 学校行事予定表
(2) 職員勤務状況報告
(3) 児童生徒の問題行動報告
(4) 児童生徒の異動報告
(5) ミルク給食の需要数
(6) 在籍数報告
(7) その他
3 特に留意すべきもの
(1) 教職員の事故(速やかに、先ず電話連絡を)
(2) 児童生徒の事故(速やかに)
(3) 教職員の勤務に関する申請・届(必要に応じて速やかに)
(4) その他
4 その他
(1) 承認、届等を必要とするものは、遅くとも7日前までに書類を提出のこと。
(2) 事後の報告・届等は、可能なかぎり速やかにすること。
(3) 規則により必要な承認・申請・報告・届等は、教育長が別に定める様式によるものとする。
(その他)
第5条 その他、必要なことについては、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この施行細則は、平成10年11月1日より施行する。
(上郡町立小学校・中学校の管理運営に関する規則施行細則の廃止)
附則(平成14年6月10日教委細則第1号)
この施行細則は、公布の日から施行する。