○上郡町立小学校・中学校の管理運営に関する規則施行細則

平成10年11月1日

教委細則第1号

(出張)

第2条 規則第5条第2号の「異例にわたるとき」を次のように定める。

(1) 県外へ、そして2泊以上の出張のとき

(2) 町内の校長(教頭)全員、そして泊を伴う出張のとき

(3) その他教育長が異例と判断したとき

(学校外で行う教育活動)

第3条 規則第18条の修学旅行、自然学校等の引率教員数は、次の通りとする。

1 修学旅行

(1) 校長(又は教頭)

(2) 学級担任

(3) 養護教諭(又は保健担当)

(4) 世話係の小学校は総務1名を加える。

(5) 中学校は学年主任と生徒指導担当教諭を加える。

(6) その他校長が必要と認めた教員

2 自然学校等

(1) 校長(又は教頭)

(2) 養護教諭(又は保健担当)

(3) 児童生徒数(学年毎に)15名につき1名とし、端数は切り上げる。

(4) その他校長が必要と認めた教員

(申請・報告等)

第4条 規則により必要な承認・申請・報告・届等については、下記のほか教育長の指示により、敏速・正確に処理しなければならない。

1 学年始めに提出すべきもの

(1) 教育課程

(2) 学校経営の重点及び学校要覧

(3) 勤務時間の割り振り

(4) 校務分掌表

(5) 職員名簿

(6) 警備防災計画

(7) 通学路届

(8) その他

2 毎月提出すべきもの

(1) 学校行事予定表

(2) 職員勤務状況報告

(3) 児童生徒の問題行動報告

(4) 児童生徒の異動報告

(5) ミルク給食の需要数

(6) 在籍数報告

(7) その他

3 特に留意すべきもの

(1) 教職員の事故(速やかに、先ず電話連絡を)

(2) 児童生徒の事故(速やかに)

(3) 教職員の勤務に関する申請・届(必要に応じて速やかに)

(4) その他

4 その他

(1) 承認、届等を必要とするものは、遅くとも7日前までに書類を提出のこと。

(2) 事後の報告・届等は、可能なかぎり速やかにすること。

(3) 規則により必要な承認・申請・報告・届等は、教育長が別に定める様式によるものとする。

(その他)

第5条 その他、必要なことについては、別に定める。

(施行期日)

1 この施行細則は、平成10年11月1日より施行する。

(上郡町立小学校・中学校の管理運営に関する規則施行細則の廃止)

2 上郡町立小学校・中学校の管理運営に関する規則施行細則(平成元年教委細則第1号)は、廃止する。

(平成14年6月10日教委細則第1号)

この施行細則は、公布の日から施行する。

上郡町立小学校・中学校の管理運営に関する規則施行細則

平成10年11月1日 教育委員会細則第1号

(平成14年6月10日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成10年11月1日 教育委員会細則第1号
平成14年6月10日 教育委員会細則第1号