○上郡町立小学校・中学校の管理運営に関する規則

平成14年1月11日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、上郡町立小学校・中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めることを目的とする。

(通学区域)

第2条 学校の通学(園)区域の設定に関する規程(昭和50年規程第1号)の定めるところによる。

(学期)

第3条 学期は次のとおりとする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第4条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 日曜日

(3) 土曜日

(4) 学校創立記念日

(5) 春季休業日 3月25日から4月6日まで

(6) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(7) 冬季休業日 12月25日から翌年1月6日まで

(8) 前各号に定めるもののほか、校長が教育上特に必要と認め、上郡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得た日

2 校長は、教育上必要のため、前項第5号から第7号までの規定によりがたいときは、教育委員会の承認を得てその期日を変更し、又それぞれの休業日を通算した日数を超えない範囲内において、休業日の期間を変更することができる。

3 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、教育委員会の承認を得て休業日に授業を行い、授業日を休業日とすることができる。ただし、体育大会(運動会)、学芸的行事等の恒例の学校行事を行う場合には、教育委員会の承認を必要としない。

4 校長は、非常変災その他急迫の事情のため、臨時に授業を行わなかったときは、直ちに次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わなかった期日又は期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他報告の必要あると認められる事項

(校長専決事項)

第5条 校長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。

(1) 職員の住居手当の受理に関する事務、住居手当の月額の決定又は改定に関する事務、家賃の額に相当する額の算定に関する事務及び住居手当支給に係る確認に関する事務(教育委員会の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例の規定により市町が処理する事務を定める規則(平成12年兵庫県教育委員会規則第11号)の区分1に定める事務)

(2) 学校に勤務する県費負担教職員(以下「職員」という。)の勤務時間の割振り並びに週休日及び休憩時間の設定の内容の明示に関する事務(教育委員会の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例の規定により市町が処理する事務を定める規則(平成12年兵庫県教育委員会規則第11号)の区分2に定める事務)

(3) 職員の出張の命令及び休暇(無給休暇を除く。)等の承認。ただし、異例にわたる事項については除く。

(4) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項に基づく研修の承認

(5) 職務に専念する義務の免除の承認

(学校自己評価)

第5条の2 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、当該学校の実情に応じた適切な項目を設定して評価を行い(以下「学校自己評価」という。)、その結果を公表するものとする。

(学校関係者評価)

第5条の3 校長は、学校自己評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い(以下「学校関係者評価」という。)、その結果を公表するよう努めるものとする。

(学校評価等の結果の報告)

第5条の4 校長は、学校自己評価の結果及び学校関係者評価を行った場合はその結果を、教育委員会に報告するものとする。

(学校の情報提供)

第5条の5 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、当該学校の児童生徒の保護者等に対して情報を提供するものとする。

(教諭等の標準的な職務内容)

第6条 教育長は、教諭等(主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。以下この条において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(主幹教諭)

第6条の2 学校には、主幹教諭を置く。ただし、特別の事情のある場合は、主幹教諭を置かないことができる。

2 主幹教諭は、円滑な学校運営の推進等のため、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育、養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる。

3 主幹教諭が整理する校務は、校長が決定し、教育委員会に報告しなければならない。

(教務主任等)

第7条 学校には、教務主任及び学年主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次項に規定する教務主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置く場合は教務主任を、第4項に規定する学年主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置く場合は学年主任を、それぞれ置かないことができる。

3 教務主任は、教務に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。

4 学年主任は、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。

(生徒指導主任)

第8条 中学校には、生徒指導主任を置く。

2 前項の規定にかかわらず、次項に規定する生徒指導主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置く場合は、生徒指導主任を置かないことができる。

3 生徒指導主任は、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。

(その他の主任)

第9条 学校には、前2条の規定に定める主任のほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の決定)

第10条 教務主任、学年主任及び生徒指導主任は、当該学校の教諭のうちから、前条の規定に定めるその他の主任等は、当該学校の主幹教諭又は教諭のうちから、校長が担当させる。

2 主任等は、兼ねることができる。

(事務職員の標準的な職務内容)

第11条 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校事務職員・学校主幹等)

第12条 学校には、必要に応じ、学校主幹、学校副主幹、主査及び副主査を置く。

2 学校主幹、学校副主幹、主査及び副主査は、事務職員をもってこれに充てる。

3 学校主幹は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

4 学校副主幹は、校長の監督を受け、担当の事務をつかさどる。

5 主査は、校長の監督を受け、担当の事務をつかさどる。

6 副主査は、校長の監督を受け、担当の事務をつかさどる。

(校務員)

第13条 学校には、校務員を置く。

2 校務員は、校長の監督を受け、学校の環境整備及び教育委員会等への連絡、その他の用務に従事する。

(校務分掌)

第14条 校長は、この規則その他別に定めがあるものを除き、校務分掌を定め、学年始めに教育委員会に報告しなければならない。

第15条 削除

(研修)

第16条 職員の研修のため教育研修所を設けることができる。

2 前項の研修は、教育の専門分野にとどまらず、広く社会についての理解を深め、職員の資質向上に役立つことが望ましい。

(教育計画等)

第17条 校長は、学習指導要領及び教育委員会が別に定める基準により、教育課程を編成し学年始めに教育委員会に届け出なければならない。

2 この教育課程には、その編成方針、学年別教科、特別の教科道徳、特別活動及び総合的な学習の時間の時間配当を記載し、その方法が示されるものとする。

3 校長は、前項のほか次の各号に掲げる事項についても、学年始めに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 学校経営の重点

(2) その他必要事項

(学校外で行う教育活動)

第18条 校長は、学校における教育活動の一環として修学旅行、自然学校、対外試合、キャンプ、水泳、その他これらに類する校外教育活動を実施するときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし、宿泊を要するもの又は県外において実施するものについては教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の届け出又は承認があれば、あらためて教育委員会の承認は必要としない。

(保健・安全教育)

第19条 校長は、校内における安全教育はもとより交通事故防止のためあらゆる機会に交通安全の指導並びに訓練を実施しなければならない。

(特別支援教育)

第20条 学校には、教育支援委員会を置き、障害のある児童生徒に適正な就学指導を行う。

(職員会議)

第21条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 校長は、職員会議を招集し、主宰する。

3 職員会議においては、次に掲げる事項を取り扱う。

(1) 学校の教育方針、教育目標及び教育計画、教育課題への対応方策等について共通理解を図ること。

(2) 校長及び教職員間の意思疎通及び伝達、連絡を図ること。

(学校評議員)

第22条 学校には、学校運営に関し、校長が意見を求めるため、学校評議員を置くことができる。

2 教育委員会は、当該学校の職員以外の者で次の各号のいずれかに該当するもののうちから、校長の推薦により、学校評議員を委嘱する。

(1) 教育に関する理解及び識見を有する者

(2) 学校が地域社会の連携支援及び意見を求めるための組織の代表者又は構成員

(表彰)

第23条 校長は、学業、人物その他の事項について児童生徒を表彰することができる。

2 校長は、前項の規定により表彰した児童生徒のうち、特に必要と認めるものについては、その氏名及び事由を教育委員会に報告するものとする。

(出席停止)

第24条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に出席停止の意見を具申しなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の規定による出席停止の意見具申があった場合には、当該児童生徒の保護者に対して、当該児童生徒の出席停止を命ずることができる。この場合において、出席停止の命令は、理由及び期間を記載した文書を交付することによって行うものとする。

3 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずるにあたっては、あらかじめ当該児童生徒及び保護者の意見を聴取するものとする。

4 前2項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続きに関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

5 校長は、教育委員会の指示に基づきて、出席停止に係わる児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じなければならない。

(伝染病等の発生)

第25条 校長は、学校又はその付近に法定伝染病が発生したとき、学校医又は保健所長の意見を添えて、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、児童生徒又は職員に集団的な疾病が発生したとき、又は傷害、死亡、その他事故が発生したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(教材の届出)

第26条 校長は、次の各号に掲げる教材を使用する場合には、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第34条第2項及び第3項(これらの規定を同法第49条及び附則第9条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の定めるところにより、教科書に代えて同法第34条第2項に規定する教材を使用する場合

(2) 法第34条第4項に規定するもののうち、学年又は学級の全員若しくは、特定の児童生徒の集団全員に対し、計画的・継続的な教材として解説書、問題集、ドリルその他これらに類するものを使用する場合

(教材の承認)

第26条の2 校長は、法第34条第4項に規定するもののうち、教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用する場合には、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(施設・設備の管理)

第27条 校長は、学校の施設及び設備を常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(施設の貸与)

第28条 学校の施設及び設備の貸与は、法令及び教育委員会規則により校長の意見を聞いて教育委員会が許可する。

2 前項の規定にかかわらず、定例かつ軽易なものは、校長が許可することができる。

(施設・設備の台帳)

第29条 校長は、施設・設備の台帳を整備し、又はその異動の都度整理しなければならない。

2 前項の台帳等の様式及び記入要領については、別に定める。

(施設・設備の棄損、亡失の報告)

第30条 校長は、施設・設備の一部又は全部が棄損し又は亡失したとき、速やかにその状況及び処置の概要を教育委員会に報告しなければならない。

(警備、防災教育)

第31条 学校においては児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導等について総合的な計画を策定しこれを実施しなければならない。

2 危険等発生時において職員がとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領を作成し、校長はその周知、訓練その他の危険等発生時において職員が適切に対処するために必要な措置を講じなければならない。

3 校長は、その管理する施設の警備の計画及び非常災害に対処するための計画を定め、これを学年始めに教育委員会に報告しなければならない。

4 校長は、前項の計画に従い児童生徒の安全確保のため、毎年3回以上の訓練を行わなければならない。

(非常の場合の報告)

第32条 校長は、学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)第3条第1項第1号の規定に基づいて、学校施設が使用される場合は速やかにその事情を教育委員会に報告しなければならない。

(備付表簿)

第33条 学校に備えつけなければならない表簿は、法令その他別に定めがあるもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第28条第1項第1号から第7号までに規定する表簿

(2) 学校沿革誌

(3) 卒業証書台帳

(4) その他校長が必要と認めた表簿

2 前項第1号の表簿は、省令第28条第2項の規定する期間、第2号及び第3号の表簿は永久、その他の表簿については文書管理規程において定める。

(教育長への委任)

第34条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(平成14年1月11日)から施行する。ただし、第4条(3)については、平成14年4月1日より施行する。

(令和2年5月1日から令和3年3月31日までの間の休業日の特例)

2 令和2年5月1日から令和3年3月31日までの間の休業日は、第4条第1項第4号に規定する日を除く。

(上郡町立小学校・中学校の管理運営に関する規則の廃止)

3 上郡町立小学校・中学校の管理運営に関する規則(平成10年教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(平成14年6月10日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月12日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月9日教委規則第3号)

この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(平成18年12月1日教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年10月7日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(令和元年12月18日教委規則第4号)

この規則は、令和2年1月6日から施行する。

(令和2年5月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月10日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月8日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

上郡町立小学校・中学校の管理運営に関する規則

平成14年1月11日 教育委員会規則第1号

(令和3年7月8日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年1月11日 教育委員会規則第1号
平成14年6月10日 教育委員会規則第4号
平成14年12月12日 教育委員会規則第9号
平成16年4月9日 教育委員会規則第3号
平成18年12月1日 教育委員会規則第7号
平成20年3月31日 教育委員会規則第4号
平成23年10月7日 教育委員会規則第3号
令和元年12月18日 教育委員会規則第4号
令和2年5月1日 教育委員会規則第5号
令和3年2月10日 教育委員会規則第2号
令和3年7月8日 教育委員会規則第3号