○上郡町教育委員会事務局決裁規程
昭和61年11月17日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、上郡町教育委員会の権限の属する事務のうち、教育長に対する事務委任規則(昭和31年教委規則第13号)第1条の規定により、教育長の権限とされた事務の処理について、決裁区分及びその手続を定め、能率的な事務処理を図ることを目的とする。
(専決事項)
第2条 前条に規定する教育長の権限とされた事務のうち、教育次長及び課長(これに相当する職を含む。以下同じ。)は、次に掲げるところにより専決することができる。
(1) 教育次長
上郡町決裁規程(昭和48年規程第6号)のうち課長専決として定められた事項で所掌事務に関するもの
(2) 課長
上郡町決裁規程のうち課長専決として定められた事項で所掌事務に関するもの
2 前項の規定にかかわらず、異例に属するもの若しくは規程の解釈上疑義があるもの又は重要と認められるものについては、教育長の決裁を受けなければならない。
(専決事項の報告)
第3条 教育次長及び課長が前条第1項の規定により専決した場合において必要と認めるときは、その専決した事項を教育長に報告しなければならない。
(代決)
第4条 教育長が不在のときは、教育次長がその事務を代決する。
2 教育次長が不在のときは、所管の課長がその事務を代決する。
(その他)
第5条 決裁手続その他必要な事項は、町長事務部局の例による。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和59年4月1日からこの規程施行の日までの間に行われた決裁及び決定は、この規程により行われたものとみなす。
附則(令和6年3月19日教委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。