○上郡町国民健康保険事業財政調整基金条例施行規則

平成2年3月22日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、上郡町国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和55年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(積立金)

第2条 積立金とは、条例第2条各号に定められたものとする。

(基金の処分)

第3条 基金は、条例第5条に該当する場合のみ処分するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年9月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

上郡町国民健康保険事業財政調整基金条例施行規則

平成2年3月22日 規則第2号

(平成10年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成2年3月22日 規則第2号
平成10年9月1日 規則第14号