○上郡町国民健康保険事業財政調整基金条例施行規則
平成2年3月22日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、上郡町国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和55年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(積立金)
第2条 積立金とは、条例第2条各号に定められたものとする。
(基金の処分)
第3条 基金は、条例第5条に該当する場合のみ処分するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。