○上郡町国民健康保険事業財政調整基金条例

昭和55年3月12日

条例第21号

(設置)

第1条 上郡町国民健康保険事業の財政運営を円滑に行うため上郡町国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。

(1) 毎会計年度において国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算上生じた剰余金の2分の1以上に相当する金額

(2) 予算で定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第4条 基金は、国民健康保険事業に要する費用に不足を生じるおそれがあるときに限り、その財源に充てるため全部又は一部を処分することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月3日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年3月31日から施行する。

(積立額の特例)

2 国民健康保険特別会計直診勘定の平成25年度歳入歳出決算上生じた剰余金の全部は、上郡町国民健康保険事業財政調整基金に積み立てるものとする。

(平成29年6月8日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

上郡町国民健康保険事業財政調整基金条例

昭和55年3月12日 条例第21号

(平成29年6月8日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和55年3月12日 条例第21号
平成2年3月20日 条例第1号
平成23年3月25日 条例第7号
平成26年3月3日 条例第3号
平成29年6月8日 条例第15号