○職員等の旅費に関する条例施行規則

昭和54年12月14日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員以外の者の旅費)

第2条 条例第3条第2項第2号、同条第4項の規定により、職員以外の者が旅行する場合における旅費は、条例の規定を準用する。

(兼職の場合の旅費)

第3条 職員で他の職務を兼ねる者が、その兼ねる職務によって旅行した場合には、当該兼ねる職務相当の旅費を支給するものとする。

(旅行変更等の場合における旅費)

第4条 条例第3条第5項の規定により、出張命令等を受けた者が、当該出張命令等の変更等のため損失を生じた場合に支給することができる旅費は、条例第24条第2項の規定に基づき長と協議して定める旅費を支給する場合を除き、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設を利用する予約のため支払った金額で、払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかったときに、その払戻しを受けることができなかった額を支給する。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第5条 条例第3条第6項の規定により、旅行中交通機関等の事故により旅費額の全部又は一部を喪失した場合に支給することができる旅費は、次に掲げる場合にそれぞれ当該各号に定める額を支給する。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関等を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

2 前項の規定により支給される旅費は、旅行中交通機関の顛覆、難波、墜落及び宿泊施設の火災等のような緊急性のある重大な事故により旅費を喪失した場合であって、その支給を受けようとする場合には、その事故の事実を証する文書を提出しなければならない。

(出張中に更に出張を命令された場合の旅費)

第6条 職員又は職員以外の者が出張中新たに別の出張を命令(依頼を含む。以下同じ。)された場合においては、新たに命令された出張は、既に命令された出張と同一出張とみなして旅費を計算するものとする。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第7条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、様式第1号による。ただし、旅費の支給を伴わない旅行又は町内において自家用車(町長が定める基準に基づいて登録を受けた自家用車に限る。以下同じ。)を使用して陸路旅行する場合は、様式第2号による。

(路程の計算)

第8条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分により当該各号に掲げるところによる。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 兵庫県内の場合には兵庫県の調に係る陸路距離表に掲げる路程。その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず町長の認定するところによる。

(概算払に係る旅費)

第9条 条例第11条に規定する概算払に係る旅費は、当該概算旅費額が1万円以上の場合に支給することができる。

(往復の距離が同一でない場合の旅行)

第10条 往路と帰路の経路の全部若しくは一部が異るため往復それぞれの距離に差異が生じたときの条例第12条第2項の適用については、いずれか長い距離をもって片道の距離とする。この場合において、目的地が2以上ある場合は、それぞれの目的地ごとに旅行したとした場合の距離の最も長い目的地をもって往路と帰路に区分する。

(車賃の額)

第11条 条例第15条に規定する規則で定める額は、1キロメートルにつき37円とする。

(宿泊料の額等)

第12条 条例第16条及び第20条に規定する規則で定める額は、別表第1のとおりとする。

2 条例第16条第3項に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が前項に定める額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 会議、研修等の主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(宿泊手当の定額)

第13条 条例第17条に規定する規則で定める一夜当たりの定額は、2,400円とする。

2 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、支給される宿泊料が次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

(移転料及び着後手当の額)

第14条 条例第18条第1項第1号及び条例第18条の2に規定する規則で定める額は、別表第2のとおりとする。

(講習、訓練等の旅費額)

第15条 条例第19条の規定により、職員が、研修、講習、訓練その他これらに類する目的のため旅行する場合には、次の各号に掲げる額を支給する。

(1) 宿泊を要しないときは、条例で定める鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃(以下「交通費」という。)の合計額

(2) 宿泊を要するときは、前号に規定する交通費の額、条例で定める宿泊料及び第13条の規定により算定した宿泊手当の額。ただし、研修施設等の寄宿舎その他これに準ずる施設に宿泊する場合は、当該施設が定める宿泊費等の実費(食費を含む。)の額とし、宿泊手当については同条の規定を準用する。

2 前項第2号の規定にかかわらず、研修等の期間が引き続き30日を超える場合には、30日を経過するごとに1回、自宅等と研修地との間を往復する旅費として、条例に定める交通費を支給することができる。

3 研修等の実施機関が受講に伴う特定の費用(教材費その他の諸費)を定めている場合は、前2項の規定による旅費のほか、当該機関が定める相当額を支給する。

第16条 前条に規定するものを除くほか、講習、訓練等のため旅行する場合で、打切旅費を適当と認めるときは、任命権者と協議して町長が定める額を支給する。

(町内出張旅費)

第17条 条例第20条に規定する町内出張旅費は、次の各号のいずれかに該当する場合においては当該各号に規定する旅費を支給する。

(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道賃及び車賃の実費

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1に定める額の範囲内の実費額

(3) 旅行命令権者の承認を受けて自家用車を使用する場合は、第11条に定める車賃

(旅費の調整)

第18条 次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定めるところにより旅費を調整することができる。

(1) 公用車等を利用し、若しくは乗車券等の交付を受ける等により交通機関を無料で利用した場合には、当該鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃は支給しない。

(2) 鉄道旅行において、当該用務又は特別の事由により急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、当該急行料金を支給しない。

(3) 交通機関の実情により公務の円滑な遂行が妨げられる等特別の事由があり、かつ、当該経路が次善のものと認められる旅行については、その経路に要した実費額を支給する。

(4) 上郡町以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合には、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費を支給する。ただし、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費が、在勤庁から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤庁から目的地に至る旅費を支給する。

(5) 前各号に定めるもののほか、条例第4条第1項に規定する旅行命令権者において調整する必要があると認めた場合に、その支給する必要がないと認める額を支給しない。

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和54年12月1日において現に旅行していた者及び既に旅行し旅費の支給を受けていなかった者(概算払に係る旅費の支給を受けていた者を含む。ただし、当該概算払の精算を完了していた者は除く。)に対し支給する旅費については、なお、従前の例による。

附則(昭和61年3月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成9年3月14日規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月28日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成15年2月21日規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年11月26日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員等の旅費に関する規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

附則(平成16年2月20日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年2月7日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年10月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月26日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年10月1日規則第15号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(職員の日額旅費に関する規則の廃止)

2 職員の日額旅費に関する規則(昭和51年規則第1号)は、廃止する。

附則(平成28年3月11日規則第5号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月16日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年7月22日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年8月17日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月28日規則第30号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日規則第13号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月27日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の規則の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第12条関係)


特別職

一般職

東京都

15,700円

13,100円

甲地方

13,100円

10,900円

乙地方

11,800円

9,800円

備考

(1) 東京都の区分は東京都内、甲地方の区分は政令指定都市及び乙地方の区分は東京都及び甲地方を除く地域。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

(2) 特別職の常勤の職員及び議員に随行し、町外に宿泊した旅行については、特別職の常勤の職員又は議員と同額の旅費を支給する。

別表第2(第14条関係)

区分

鉄道50Km未満

鉄道50Km以上100Km未満

鉄道100Km以上150Km未満

鉄道150Km以上200Km未満

鉄道200Km以上250Km未満

鉄道250Km以上300Km未満

鉄道300Km以上500Km未満

鉄道500Km以上1,000Km未満

鉄道1,000Km以上

移転料

円

円

円

円

円

円

円

円

円

107,000

123,000

130,000

137,000

144,000

152,000

187,000

248,000

261,000

着後手当

2日2夜分

3日3夜分

5日5夜分

備考 路程の計算については、水路2分の1キロメートル、陸路4分の1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

画像

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職員等の旅費に関する条例施行規則

昭和54年12月14日 規則第14号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第3章 旅費
沿革情報
◆ 昭和54年12月14日 規則第14号
◇ 昭和61年3月15日 規則第3号
◇ 平成9年3月14日 規則第2号
◇ 平成13年3月28日 規則第5号
◇ 平成15年2月21日 規則第2号
◇ 平成15年11月26日 規則第13号
◇ 平成16年2月20日 規則第2号
◇ 平成17年2月7日 規則第2号
◇ 平成18年10月1日 規則第38号
◇ 平成19年3月26日 規則第3号
◇ 平成19年10月1日 規則第15号
◇ 平成24年3月30日 規則第4号
◇ 平成24年3月30日 規則第9号
◇ 平成27年3月30日 規則第13号
◇ 平成28年3月11日 規則第5号
◇ 平成30年3月16日 規則第6号
◇ 令和2年7月22日 規則第27号
◇ 令和2年8月17日 規則第28号
◇ 令和4年3月31日 規則第8号
◇ 令和4年12月28日 規則第30号
◇ 令和7年3月31日 規則第13号
◇ 令和8年3月27日 規則第6号