○職員等の旅費に関する条例施行規則
昭和54年12月14日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員以外の者の旅費)
第2条 条例第3条第2項第2号、同条第4項の規定により、職員以外の者が旅行する場合における旅費は、条例の規定を準用する。
(兼職の場合の旅費)
第3条 職員で他の職務を兼ねる者が、その兼ねる職務によって旅行した場合には、当該兼ねる職務相当の旅費を支給するものとする。
(旅行変更等の場合における旅費)
第4条 条例第3条第5項の規定により、出張命令等を受けた者が、当該出張命令等の変更等のため損失を生じた場合に支給することができる旅費は、条例第24条第2項の規定に基づき長と協議して定める旅費を支給する場合を除き、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設を利用する予約のため支払った金額で、払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかったときに、その払戻しを受けることができなかった額を支給する。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(交通機関等を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
2 前項の規定により支給される旅費は、旅行中交通機関の顛覆、難波、墜落及び宿泊施設の火災等のような緊急性のある重大な事故により旅費を喪失した場合であって、その支給を受けようとする場合には、その事故の事実を証する文書を提出しなければならない。
(出張中に更に出張を命令された場合の旅費)
第6条 職員又は職員以外の者が出張中新たに別の出張を命令(依頼を含む。以下同じ。)された場合においては、新たに命令された出張は、既に命令された出張と同一出張とみなして旅費を計算するものとする。
(路程の計算)
第8条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分により当該各号に掲げるところによる。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 兵庫県内の場合には兵庫県の調に係る陸路距離表に掲げる路程。その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
(往復の距離が同一でない場合の旅行)
第9条 往路と帰路の経路の全部若しくは一部が異るため往復それぞれの距離に差異が生じたときの条例第12条第2項の適用については、いずれか長い距離をもって片道の距離とする。この場合において、目的地が2以上ある場合は、それぞれの目的地ごとに旅行したとした場合の距離の最も長い目的地をもって往路と帰路に区分する。
(1) 公用車等を利用し、若しくは乗車券等の交付を受ける等により交通機関を無料で利用した場合には、当該鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃は支給しない。
(2) 鉄道旅行において、当該用務又は特別の事由により急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、当該急行料金を支給しない。
(3) 交通機関の実情により公務の円滑な遂行が妨げられる等特別の事由があり、かつ、当該経路が次善のものと認められる旅行については、その経路に要した実費額を支給する。
(4) 上郡町以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合には、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費を支給する。ただし、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費が、在勤庁から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤庁から目的地に至る旅費を支給する。
(1) 岡山県備前市
(2) 岡山県瀬戸内市
(3) 岡山県赤磐市
(4) 岡山県美作市
(5) 岡山県和気郡 和気町
(6) 岡山県英田郡 西粟倉村
(1) 宿泊を要しないときは、条例第12条第1項各号に規定する往復鉄道賃並びに条例第16条及び前々条に規定する日当の額の合計額
第12条 前条に規定するものを除くほか、講習、訓練等のため旅行する場合で、打切旅費を適当と認めるときは、任命権者と協議して町長が定める額を支給する。
(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道賃及び車賃の実費
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、条例別表第1に定める額の範囲内の実費額
(3) 旅行命令権者の承認を受けて自家用車を使用する場合は、条例別表第1に定める車賃
(概算払に係る旅費)
第14条 条例第11条に規定する概算払に係る旅費は、当該概算旅費額が10,000円以上の場合に支給することができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和54年12月1日において現に旅行していた者及び既に旅行し旅費の支給を受けていなかった者(概算払に係る旅費の支給を受けていた者を含む。ただし、当該概算払の精算を完了していた者は除く。)に対し支給する旅費については、なお、従前の例による。
附則(昭和61年3月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月14日規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月21日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月26日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
2 この規則による改正後の職員等の旅費に関する規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年2月20日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月7日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第15号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(職員の日額旅費に関する規則の廃止)
2 職員の日額旅費に関する規則(昭和51年規則第1号)は、廃止する。
附則(平成28年3月11日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月22日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月17日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第30号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第13号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 旅費支給額 |
自治大学校 建設大学校 消防大学校 | 自治大学校、建設大学校及び消防大学校が定める相当額に、条例及びこの規則で定める往復の鉄道賃及び研修日数に対する日当(ただし、第10条の2に規定する区域外の場合は日当を2分の1の額とする。)を加えた額。なお、研修日数が30日以上の場合は1箇月ごとに1回の帰省旅費(条例で定める往復の鉄道賃)を支給する。 |
その他の研修所 | その他の研修所が定める相当額に、条例及びこの規則で定める往復の鉄道賃及び研修日数に対する日当(ただし、第10条の2に規定する区域外の場合は日当を2分の1の額とする。)を加えた額。なお、研修日数が30日以上の場合は1週間ごとに1回の帰省旅費(条例で定める往復の鉄道賃)を支給する。 |

