○職員の給与に関する規則
昭和47年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第11号。以下「給与条例」という。)及び職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年条例第12号。以下「特勤条例」という。)の規定に基づき、職員の給与について必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 給与条例第7条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか一の給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 長が行う試験又は長がこれに準ずると認める試験をいう。
(級別基準職務)
第3条 給与条例第7条第3項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定める級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める右の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、左の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
第8条 削除
(新たに職員となった者の職務の級)
第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) 行政職給料表の職務の級4級、5級及び6級にあっては、あらかじめ長の承認を得ること。
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(新たに職員となった者の号給)
第11条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格したものとした場合に第22条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、その者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数に加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(次の各号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって次項に定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して長又はその委任を受けた者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号給とすることができる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(3) 第1号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(1) 国家公務員
(2) 職員以外の地方公務員
(3) 長が前2号に掲げる者に準ずると認める者
(特定の職員についての号給)
第18条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ長の承認を得て、第14条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。
(昇格)
第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第10条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ長の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数の100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ長の承認を得たときは、この限りでない。
(上位資格取得等による昇格)
第20条 職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表の異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合又は昇任の試験に合格し、若しくは選考により上位の職に昇任するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
第21条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第13に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(降格)
第23条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第23条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第14に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級等)
第24条 職員を給料表の適用を異にして他の職務の級に異動させる場合におけるその者の職務の級及び号給は、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ長の承認を得て決定するものとする。
第25条~第27条 削除
(昇給日)
第28条 給与条例第8条第1項の規則で定める日は、同条第6項に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。ただし、同条第3項で適用する年齢は、その前年の3月31日における年齢を基準とする。
(勤務成績の証明)
第29条 給与条例第8条第1項の規定による昇給(同条第6項に定めるところにより行うものは除く。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(職員の昇給の号給数)
第30条 職員を給与条例第8条第2項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(研修、表彰等による昇給)
第31条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第8条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第33条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合又は初任給の基準が改正された場合で、改正後の当該基準の適用を受ける者との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ長の承認を得て上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第34条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書きに規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職の期間、専従許可の有効期間、派遣の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第35条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ長の承認を得たときは、その訂正を将来に向って行うことができる。
2 給与条例第18条に規定する規則で定める時間は、1日当たりの勤務時間に当該年度における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計を乗じて得た時間とする。
(給与の減額)
第37条 給与条例第24条の規定によって給与を減額する場合における給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
2 給与条例第24条の規定によって給与を減額する場合におけるその月の減額すべき給与額は、その月の給料に対応する額をその月又は翌月の給料から差し引くものとする。ただし、職員の異動、離職、死亡、休職、停職等により減額すべき給与額がその月又は翌月の給料から差し引くことができないときは、その他の末支給の給与から差し引くものとする。
(給料の支給方法)
第38条 給与条例第9条第2項に規定する給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その月の21日が銀行の休日(銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する休日。以下「銀行の休日」という。)に当たるときは、その前日において、その日に最も近い銀行の休日でない日を支給日とする。
(新たに職員となった者等の給料の支給方法)
第39条 給料の支給日後に新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
(異動した職員の給料の支給方法)
第40条 職員が月の中途において任命権者を異にして異動した場合においては、その月の給料は、その者が従前所属していた任命権者において支給するものとする。
(日割計算)
第41条 職員が月の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその月の給料は、その月の現日数から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算により支給する。
(1) 給与条例第4条の規定により給与の支払を請求された場合
(2) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(3) 専従許可を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(4) 派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復職した場合
2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(端数計算)
第42条 給与を計算するに当たり端数を生じた場合には、支給又は控除の金額が月額で定められている金額についてはその月分の端数について、その他の金額については、そのつど国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の規定により、それぞれの端数を処理するものとする。
(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 給与条例第8条の2
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えられた給与条例第7条第8項及び第8条第2項
(3) 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 育児休業条例第18条の規定により読み替えられた給与条例第7条第8項
2 条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(前項第2号又は第3号に掲げる職員に限る。)について、育児休業条例附則第2項の規定により読み替えられた条例附則第10項第1号に規定する算出率を乗じて得た額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該算出率を乗じて得た額とする。
(扶養手当の認定)
第43条 給与条例第12条第1項の規定による届出は、様式第1号の扶養親族届により行うものとする。
2 任命権者が、職員から前項の届出を受けたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度でない者
4 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(住居手当の適用除外職員)
第44条 給与条例第12条の2第1項第1号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 地方公共団体若しくは国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人又はその他特別の法律により設置された法人で長が定めるものから貸与された職員住宅に居住している職員
(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第11条に規定する扶養親族で同条例第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅
(3) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅
(4) 配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅又はこれらの者が譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転(以下「譲渡担保のための移転」という。)をしている住宅で、これらの者が居住している住宅
(5) 職員の扶養親族たる者が譲渡担保のための移転をしている住宅、同居配偶者の扶養親族たる者が所有する住宅、所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第44条の2 給与条例第12条の2第1項第2号の規則で定める住宅は、前条第1号に規定する職員住宅及び同条第2号から第5号に規定する住宅とする。
(権衡職員の範囲)
第44条の3 給与条例第12条の2第1項第2号の規則で定める職員は、第61条の5第2項に該当する職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後最初の3月31日までの子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は勤務箇所の移転の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員住宅及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして長が定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。
(住居手当の届出)
第45条 新たに給与条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第3号の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(住居手当の確認及び決定)
第46条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を長が定める住居手当認定簿に記載するものとする。
(家賃の算出の基準)
第47条 第45条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算出するものとする。
(住居手当の支給の始期及び終期)
第48条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第45条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(住居手当の事後の確認)
第49条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを、随時、確認するものとする。
(通勤)
第50条 給与条例第13条及びこの規則に規定する「通勤」とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。
(通勤の届出)
第51条 職員は、新たに給与条例第13条第1項の職員であることの要件を具備するに至った場合においては、様式第4号に定める通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。
(通勤手当の額の決定等)
第52条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第13条第1項の職員であることの要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(通勤手当の支給範囲の特例)
第53条 給与条例第13条第1項各号の通勤することが著しく困難である職員は、次の各号の一に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 住居又は勤務箇所(支所、出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務箇所とする。)のいずれかの一が離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第54条 給与交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第56条 給与条例第13条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第13条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 長の定める交通機関等 長の定める額
第57条 削除
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第57条の2 給与条例第13条第2項第2号(育児休業条例第17条又は第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第58条 給与条例第13条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第13条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 給与条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 給与条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給する。
4 給与条例第13条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして給与条例第13条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が給与条例第13条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(通勤手当の支給の始期及び終期)
第59条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第13条第1項の職員であることの要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員であることの要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第51条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(通勤手当の返納の事由及び額等)
第59条の2 給与条例第13条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第13条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第59条の4第2項において「休職等となった場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第13条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第58条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び給与条例第13条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第58条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
3 給与条例第13条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
(通勤手当の支給単位期間)
第59条の3 給与条例第13条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第56条第1項第3号の長の定める交通機関等 1箇月
2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(通勤手当の支給できない場合)
第60条 給与条例第13条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
(通勤手当の事後の確認)
第61条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第13条第1項の職員であることの要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(単身赴任手当にやむを得ない事情)
第61条の2 給与条例第13条の2第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次の各号に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第61条の3 給与条例第13条の2第1項本文ただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通時間の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(加算額等)
第61条の4 給与条例第13条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路について、長の定めるところにより行うものとする。
2 給与条例第13条の2第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。
3 給与条例第13条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
(権衡職員の範囲等)
第61条の5 給与条例第13条の2第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員とする。
2 給与条例第13条の2第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(2) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、第61条の2に規定するやむをえない事情に準じて長の定める事情(以下単に「長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第61条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(3) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転した後、長の定める事情により、当該異動又は勤務箇所の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務箇所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第61条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者と同居することができないと長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(4) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、第61条の2に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、長の定める事情)により同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第61条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(5) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転した後、長の定める事情により、当該異動又は勤務箇所の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務箇所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第61条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(8) その他給与条例第13条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして長の定める職員
(単身赴任手当の支給の調整)
第61条の6 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他これに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当を支給しない。
(単身赴任手当の届出)
第61条の7 新たに給与条例第13条の2第1項又は第3項を職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第8号の単身赴任届により、配偶者等との別居の常況を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類
(単身赴任手当の確認及び決定)
第61条の8 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第13条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべきっだ単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を単身赴任手当認定簿に記載するものとする。
(単身赴任手当の支給の始期及び終期)
第61条の9 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与条例第13条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項の規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第61条の7第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(単身赴任手当の支給の始期及び終期)
第61条の10 任命権者は、単身赴任手当の支給を受けている職員が給与条例第13条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類に提出を求めることができる。
(扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の支給)
第62条 扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
(寒冷地手当の支給日)
第63条 削除
第64条 削除
(1) 給与条例第15条第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第15条第2号に掲げる勤務 100分の135
(3) 給与条例第15条第3項に掲げる勤務 100分の25
(4) 給与条例第16条第1項に掲げる勤務 100分の135
2 給与条例第15条第1項において支給する時間外勤務手当について、育児短時間勤務をしている職員が、同条同項第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、給与条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
第64条の3 給与条例第15条第3項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる勤務時間とする。
(1) 給与条例第16条第2項に規定する休日等が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合で当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおいて、長の定める時間
(2) 交替制勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合で長の定める時間(前号に該当する場合を除く。)
(給与条例第15条第4項の規則で定める勤務)
第64条の4 給与条例第15条第4項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。
(1) 正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日
ア 当該月における日曜日
イ 当該月における週休日の振替(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第11号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日
(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日
ア 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日
(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日
(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日
イ 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日
(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日
(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日
第65条 任命権者は、様式第6号の命令簿によって時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した時間を基礎として時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当を支給するものとする。
2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる時間数は、その月の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第37条第1項の規定の例による。
第66条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指定して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。
(宿日直手当の額等)
第67条 任命権者は、様式第7号の命令簿によって宿日直勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した回数に応じて宿日直手当を支給するものとする。
2 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回について4,400円とする。ただし、その勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。
(特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給)
第68条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、職員が異動し、又は離職し、若しくは死亡したときは、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給するものとする。
2 職員が勤務時間条例第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の翌月の」とする。
2 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって次の各号の一に該当する場合は、支給しないものとする。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により、勤務時間条例第12条に規定する年次休暇若しくは同条例第13条に規定する病気休暇又は休職のため勤務しない場合を除く。)
3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第69条の2 給与条例第20条の2第1項に規定する「勤務した場合」は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 災害の発生及びそのおそれがあると認められ勤務した場合
(2) 遭難者の救難、救助に従事した場合
(3) 臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要による勤務と町長が認めるもの
2 給与条例第20条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 別表第1の職務の級が6級である職員 6,000円
(2) 別表第1の職務の級が5級である職員 4,000円
3 給与条例第20条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に規定する職員 3,000円
(2) 前項第2号に規定する職員 2,000円
4 給与条例第20条の2第1項の勤務をした後引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員(同条第1項に規定する管理職員をいう。)には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
5 給与条例第20条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
6 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
7 前6項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関して必要な事項は、長が定める。
(期末手当の支給を受ける職員)
第70条 給与条例第22条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)
(5) 専従許可を受けその有効期間中の職員
(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業している職員のうち、育児休業条例第7条に規定する職員以外の職員
第70条の2 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける職員として退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
第71条 給与条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第70条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において給与条例の適用を受ける職員又は特別職に属する常勤の職員となった者
(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体に勤務することとなった者
(期末手当及び勤勉手当の加算を受ける職員及び加算割合)
第71条の2 給与条例第22条第5項の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第10の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。
2 給与条例第22条第5項(給与条例第23条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第10の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第72条 給与条例第22条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(2) 休職(無給休暇を除く。)にされていた期間については、その2分の1の期間
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
3 公務傷病等による休職者(給与条例第26条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第14条の規定の適用を受ける職員(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定により教特法第14条の規定の準用を受ける休職を含む。)という。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
(1) 技能労務職員
(2) 企業職員
(3) 特別職に属する常勤の職員
(4) 国家公務員
(5) 他の地方公共団体の職員
(一時差止処分に係る在職期間)
第73条の2 給与条例第22条の2及び第22条の3(これらの規定を給与条例第23条第5項及び第26条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第73条の3 任命権者は、給与条例第22条の3第1項(給与条例第23条第5項及び第26条第8項において準用する場合を除く。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、長に協議しなければならない。
2 前項の規定により長に協議する場合は、次に掲げる書類を提出するものとする。
(1) 次に掲げる事項を記載した協議書
ア 一時差止処分の対象とする者(以下「処分対象者」という。)の氏名、生年月日及び住所
イ 処分対象者の採用年月日及び離職年月日
ウ 処分対象者の離職の日における所属課名及び職名
エ 一時差止処分の根拠条項
オ 被疑事実の要旨及び処分対象者が犯したと思料される犯罪に係る罰条
カ 処分対象者から事情を聴取した場合又は被疑事実に関し調査した場合は、聴取した年月日及びその聴取した内容の要旨又は調査により判明した事項
キ 処分対象者が逮捕又は起訴されている場合は、その旨及びその年月日
ク 一時差止処分の対象となる期末手当又は勤勉手当の支給日及び支給額
(2) その他参考となる資料
第73条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を上郡町の掲示板に掲示してこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
3 第1項に規定する文書(以下「一時差止処分書」という。)の様式は、任命権者の定めるところによる。
4 一時差止処分書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 「一時差止処分書」の文字
(2) 被処分者の氏名
(3) 一時差止処分の内容
(4) 一時差止処分を発令した日付
(5) 「一時差止処分者」の文字並びに一時差止処分者の組織上の名称、氏名及び公印
(1) 期末手当を一時差し止める場合
「ア(根拠条項を表示する。次号において同じ。)により、期末手当の支給を一時差し止める。」
(2) 期末手当及び勤勉手当を一時差し止める場合
「アにより、期末手当及び勤勉手当の支給を一時差し止める。」
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第73条の5 給与条例第22条の3第2項(給与条例第23条第5項及び第26条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第73条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第73条の7 給与条例第22条の3第5項(給与条例第23条第5項及び第26条第8項において準用する場合を含む。)の規定する説明書(以下「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第73条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を長に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第74条 給与条例第23条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第23条第5項において準用する給与条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条に規定する職員以外の職員
第75条 給与条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の支給割合)
第76条 給与条例第23条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下同条において「期間率」という。)に第76条の3に規定する職員の勤務成績による割合(以下同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第76条の2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間に応じて別表第11に定める割合とする。
(勤勉手当の成績率)
第76条の3 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、100分の135を超えない範囲内で任命権者が定めるものとする。
2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、100分の64.5を超えない範囲内で任命権者が定めるものとする。
3 前各項に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、長が定める。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第72条第2項第3号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 勤務時間条例第16条の規定により給与を減額された期間
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び給与条例第16条第2項に規定する休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び勤務時間条例第9条に規定する休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(8) 勤務時間条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(期末手当及び勤勉手当の基礎となる給料等の月額)
第79条 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額並びに勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 休職者の場合には、給与条例第26条に規定する支給率を乗じない給与の月額
(2) 給与条例第24条又は勤務時間条例第16条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与の月額
(3) 懲戒処分により給料を減ぜられた場合には、減ぜられない給料の月額
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第80条 給与条例第22条第1項及び第23条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第12の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が銀行の休日に当たるときは、それぞれの日の前日において、その日に最も近い銀行の休日でない日)とする。
(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の端数計算)
第80条の2 給与条例第22条第2項の期末手当基礎額又は同条例第23条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(給与の口座振込み)
第81条 給与は、町長が必要と認めたときは、職員から自己名義の預金又は貯金の口座への振込みの申出により、振込みの方法によって支給することができる。
2 前項の申出は、書面を町長に提出して行うものとする。申出を変更する場合も同様とする。
3 前項の書面には、振込みを受ける金融機関、預金又は貯金の口座その他振込みの実施に必要な事項(申出を変更する場合にあっては変更しようとする事項)を記載しなければならない。
(実施について必要な事項)
第82条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 職員の給与に関する規則(昭和41年規則第2号)及び職員の職務の等級に関する規則(昭和41年規則第 号。次項において「旧規則」という。)は、廃止する。
(施行日前に行われた承認等の効力)
3 この規則施行の際、旧規則の規定に基づいて行った届出、承認、確認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定に基づいて行われた届出、承認、確認、決定その他の行為とみなす。
(初任給の経過的特例等)
4 昭和47年4月1日から昭和48年3月31日までの間に新たに職員となった者のうち、規則第5条第3項ただし書、第13条又は第14条の規定を適用した場合に得られる号給が昭和46年改正条例附則別表の期間欄に期間の定めのある同表の新号給欄の号給又はこれらの号給を超える号給となる職員で長の定めるものの給料月額は、これらの規定による号給の1号給下位の号給とし、これらの者については職員となった後の最初の昇給に係る昇給期間を長の定める期間短縮することができる。
(調整手当の支給方法)
5 調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(住居手当の支給の特例)
6 平成7年1月1日以降の住居手当に係る第48条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、又は職員が給与条例第12条の2第2項第2号に規定する場合に係る住居手当を受けている場合において同号に規定する当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過したときは、それぞれの事実の生じた日又は5年を経過した日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)」とあるのは、「住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)」とする。
(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)
7 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第17号)附則第7項の規定により読み替えられた給与条例第13条の2第2項に規定する30,000円を超えない範囲内で規則で定める額は、26,000円とする。
(給与条例附則第12項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
8 育児休業条例附則第2項の規定により読み替えられた給与条例附則第12項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。
附則(昭和48年4月1日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第43条第3項の改正規定を除く改正規定は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和48年4月1日から施行する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第21号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(給与条例第8条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、経過期間のうち18月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員にあっては、経過期間
(特定の職員の給料の切替え)
4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。
附則別表第1(附則第2項関係)行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
20号給 | 20号給 | 21号給 | 21号給 | 24号給 | 24号給 | 18号給 | 18号給 | |
円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
125,100 | 135,900 | 104,300 | 22号給 | 89,300 | 97,200 | 61,900 | 68,400 | |
|
|
| 円 |
|
|
|
| |
127,100 | 37,900 | 105,600 | 115,800 | 90,500 | 98,400 | 63,700 | 70,200 | |
129,100 | 139,900 | 106,900 | 117,100 | 91,700 | 99,600 | 65,500 | 72,000 | |
131,100 | 141,900 | 108,200 | 118,400 | 92,900 | 100,800 | 67,300 | 73,800 |
附則別表第2(附則第2項関係)医師職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
23号給 | 23号給 | 24号給 | 24号給 | 23号給 | 23号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
182,500 | 198,000 | 159,000 | 173,200 | 126,800 | 138,200 | |
184,900 | 200,500 | 160,900 | 175,100 | 128,400 | 139,900 | |
187,300 | 203,000 | 162,800 | 177,000 | 130,000 | 141,600 | |
189,700 | 205,500 | 164,700 | 178,900 | 131,600 | 143,300 |
附則(昭和48年12月17日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第58条の改正規定は昭和48年4月1日から、第67条第2項の改正規定は昭和49年1月1日から適用する。
(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給等)
2 暫定給料月額を受ける職員に関する給与規則第30条第2項又は第3項の規定の適用については、次の各号に定める給料月額をこれらの規定による昇給(以下「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。
(1) 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する条例切替表の新号給欄の号給の1号給上位の号給(以下「1号給上位号給」という。)が条例切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給又は切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給等欄の号給である場合 1号給上位号給に対応する暫定給料月額又は1号給上位号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額
(2) 1号給上位号給が条例切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給又は切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給以外の号給である場合 1号給上位号給
3 前項の規定により特別昇給後の給料月額が1号給上位号給となる職員の当該特別昇給後の最初の昇給については、当該特別昇給がなかったものとした場合に当該特別昇給の日次後暫定給料月額を受けることとなる期間は、当該特別昇給後の給料月額を受ける期間に算入しない。
4 給与規則第30条第3項の規定により暫定給料月額を受ける職員を2号給以上上位の号給に昇給させようとする場合には、それぞれ直近上位の給料月額への特別昇給が順次行われたものとして附則第2項の規定を適用するものとする。
5 前3項の規定により特別昇給後の給料月額が暫定給料月額又は切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額となる職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、1号給上位号給とする。
附則(昭和49年12月21日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第43条、様式第2号及び様式第3号の改正規定を除く改正規定は、昭和49年4月1日から、第67条第2項の改正規定は昭和50年1月1日から適用する。
(最高号給等職員の号給の切替え等)
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第39号。以下「昭和49年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の昭和49年改正条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定による号給又は給料月額(第3項において「旧号給等」という。)が附則別表第1(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における昭和49年改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給又は給料月額は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給又は給料月額とする。ただし、昭和49年改正条例附則別表が適用される職員については、切替日から同年9月30日までの間は附則別表第2に定めるところによる。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する同項の規定による切替え後の最初の昇給規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第8条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の改正後の条例の規定による号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日(昭和49年改正条例附則別表が適用される職員にあっては、同年9月30日)に受けていた号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間
(2) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間
(3) 切替日における改正後の条例の規定による給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間
(特定の職員の切替え)
5 最高号給等職員のうちその者の旧号給等が切替表に掲げられていない職員の切替日における改正後の条例の規定による給料月額及びこれを受けることとなる期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。
(準用)
6 前3項に定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「給料の切替え等について」の規定に準じて行うものとする。
(住居手当の経過措置)
7 切替日からこの規則施行の日の前日までの間において給与条例第12条の2第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する改正後の職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)第45条及び第48条の規定の適用については、第45条第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第48条第1項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
8 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第12条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する給与規則第48条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
附則別表第1(附則第3項関係) 最高号給等職員の号給等の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
18号給 | 18号給 | 21号給 | 21号給 | 22号給 | 22号給 | 25号給 | 25号給 | 24号給 | 24号給 | |
百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | |
1,747 | 2,243 | 1,653 | 2,128 | 1,458 | 1,881 | 1,230 | 1,579 | 897 | 1,159 | |
1,775 | 2,276 | 1,679 | 2,160 | 1,478 | 1,908 | 1,250 | 1,604 | 914 | 1,180 | |
1,803 | 2,309 | 1,705 | 2,192 | 1,498 | 1,935 | 1,270 | 1,629 | 931 | 1,201 |
イ 医師職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
22号給 | 22号給 | 23号給 | 23号給 | 22号給 | 22号給 | |
百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | |
2,262 | 2,918 | 2,009 | 2,591 | 1,590 | 2,061 | |
2,292 | 2,955 | 2,035 | 2,622 | 1,611 | 2,086 | |
2,322 | 2,992 | 2,061 | 2,653 | 1,632 | 2,112 |
附則別表第2(附則第3項関係)昭和49年改正条例附則別表の適用を受ける最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
25号給 | 25号給 | 30号給 | 30号給 | 29号給 | 29号給 | |
百円 |
| 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | |
1,535 | 26号給 | 1,304 | 1,803 | 1,066 | 1,503 | |
1,551 | 27号給 | 1,319 | 1,835 | 1,080 | 1,535 | |
| 百円 |
|
|
|
| |
1,567 | 2,150 | 1,334 | 1,867 | 1,094 | 1,567 |
附則(昭和50年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月18日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第43条の規定は、同年11月7日から適用する。
(最高号給等の切替え)
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第34号。以下「昭和50年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表アからイまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例第8条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間
(特定の職員の切替え)
5 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給欄に掲げられていない職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。
(準用)
6 前3項に定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「俸給の切替え等について(通知)」(給実甲第449号)の規定に準じて行うものとする。
(住居手当の経過措置)
7 昭和50年改正条例附則第6項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 昭和50年改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第12条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 昭和50年改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、同条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
附則別表(附則第3項関係)最高号給等職員の号給等切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
18号給 | 18号給 | 21号給 | 21号給 | 22号給 | 22号給 | 25号給 | 25号給 | 24号給 | 24号給 | |
百円 |
| 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | |
2,243 | 19号給 | 2,128 | 2,348 | 1,881 | 2,072 | 1,579 | 1,743 | 1,159 | 1,283 | |
| 百円 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2,276 | 2,510 | 2,160 | 2,382 | 1,908 | 2,101 | 1,604 | 1,770 | 1,180 | 1,306 | |
2,309 | 2,544 | 2,192 | 2,416 | 1,935 | 2,130 | 1,629 | 1,797 | 1,201 | 1,329 |
イ 医師職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
22号給 | 22号給 | 23号給 | 23号給 | 22号給 | 22号給 | |
円 |
| 円 |
| 円 | 円 | |
291,800 | 23号給 | 259,100 | 24号給 | 206,100 | 227,900 | |
| 円 |
| 円 |
|
| |
295,500 | 322,600 | 262,200 | 288,200 | 208,700 | 230,700 | |
299,200 | 326,500 | 265,300 | 291,500 | 211,300 | 233,500 |
附則(昭和51年12月14日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第43条の規定は、同年11月2日から適用する。
附則(昭和52年6月9日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年6月2日から適用する。
附則(昭和52年12月22日規則第16号)
(施行日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第61条の規定は、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替え)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第24号。以下「昭和52年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表ア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例第11条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間、以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過月数
(特定の職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。
(準用)
5 前2項に定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員の例による。
(住居手当の経過措置)
6 昭和52年改正条例附則第6項の規定で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 昭和52年改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第16条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 昭和52年改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 昭和52年改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、同条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
附則別表(附則第2項関係)最高号給等職員の号給等切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
19号給 | 19号給 | 21号給 | 21号給 | 23号給 | 23号給 | 25号給 | 25号給 | 24号給 | 24号給 | |
百円 |
| 百円 |
| 百円 |
| 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | |
2,683 | 20号給 | 2,491 | 22号給 | 2,238 | 24号給 | 1,842 | 1,964 | 1,370 | 1,462 | |
| 百円 |
| 百円 |
| 百円 |
|
|
|
| |
2,719 | 2,909 | 2,526 | 2,703 | 2,268 | 2,427 | 1,871 | 1,994 | 1,394 | 1,487 | |
2,755 | 2,947 | 2,561 | 2,739 | 2,298 | 2,458 | 1,900 | 2,024 | 1,418 | 1,512 |
イ 医師職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
23号給 | 23号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | |
百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | |
3,441 | 3,683 | 3,077 | 3,294 | 2,432 | 2,602 | |
3,482 | 3,726 | 3,112 | 3,331 | 2,461 | 2,633 | |
3,523 | 3,769 | 3,147 | 3,368 | 2,490 | 2,664 |
附則(昭和53年12月14日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第29号。以下「昭和53年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給を超える給料月額職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が附則別表ア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例第11条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
5 最高号給を超える給料月額職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。
(準用)
6 前3項に定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「俸給の切替え等について通知」(給実甲第480号)の規定に準じて行うものとする。
附則別表(附則第3項関係)最高号給を超える給料月額職員の給料月額切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | |
2,909 | 3,004 | 2,703 | 2,788 | 2,427 | 2,504 | 1,964 | 2,025 | 1,462 | 1,510 | |
2,947 | 3,042 | 2,739 | 2,824 | 2,458 | 2,535 | 1,994 | 2,055 | 1,487 | 1,535 | |
2,985 | 3,080 | 2,775 | 2,860 | 2,489 | 2,566 | 2,024 | 2,085 | 1,512 | 1,560 | |
3,023 | 3,118 | 2,811 | 2,896 | 2,520 | 2,597 | 2,054 | 2,115 | 1,537 | 1,585 |
イ 医師職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | |
3,688 | 3,800 | 3,294 | 3,399 | 2,602 | 2,687 | |
3,726 | 3,843 | 3,331 | 3,436 | 2,633 | 2,718 | |
3,769 | 3,886 | 3,368 | 3,473 | 2,664 | 2,749 | |
3,812 | 3,929 | 8,405 | 3,510 | 2,695 | 2,780 |
附則(昭和54年12月26日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第32号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給を超える給料月額職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が附則別表アからエまでの表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例第8条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
5 最高号給を超える給料月額職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間はあらかじめ長の承認を得て定めるものとする。
(準用)
6 前3項に定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「俸給の切替え等について通知」(給実甲等第491号)の規定に準じて行うものとする。
(住居手当の経過措置)
7 昭和54年改正条例附則第6項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 昭和54年改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第12条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 昭和54年改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 昭和54年改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、同条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
附則別表(附則第3項関係) 最高号給等職員の号給等切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | |
3,004 | 3,099 | 2,788 | 2,874 | 2,504 | 2,581 | 2,025 | 2,086 | 1,510 | 1,559 | |
3,042 | 3,137 | 2,824 | 2,910 | 2,535 | 2,612 | 2,055 | 2,116 | 1,535 | 1,584 | |
3,080 | 3,175 | 2,860 | 2,946 | 2,566 | 2,643 | 2,085 | 2,146 | 1,560 | 1,609 | |
3,118 | 3,213 | 2,896 | 2,982 | 2,597 | 2,674 | 2,115 | 2,176 | 1,585 | 1,634 |
イ 医師職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | |
3,800 | 3,917 | 3,399 | 3,504 | 2,687 | 2,773 | |
3,843 | 3,960 | 3,436 | 3,541 | 2,718 | 2,804 | |
3,886 | 4,003 | 3,478 | 3,578 | 2,749 | 2,835 | |
3,929 | 4,046 | 3,510 | 3,615 | 2,780 | 2,866 |
ウ 看護職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | |
2,795 | 2,881 | 2,361 | 2,440 | 2,137 | 2,213 | |
2,822 | 2,908 | 2,400 | 2,479 | 2,189 | 2,266 | |
2,849 | 2,935 | 2,439 | 2,518 | 2,241 | 2,319 | |
2,876 | 2,962 | 2,478 | 2,557 | 2,293 | 2,372 |
エ 教育職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | |
2,780 | 2,877 | 2,481 | 2,577 | 1,846 | 1,911 | |
2,846 | 2,944 | 2,537 | 2,634 | 1,875 | 1,940 | |
2,912 | 3,011 | 2,593 | 2,691 | 1,904 | 1,969 | |
2,978 | 3,078 | 2,649 | 2,748 | 1,933 | 1,998 |
附則(昭和55年12月17日規則第13号)
この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和55年12月18日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第40号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給を超える給料月額職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が附則別表アからエまでの表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例第8条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
5 最高号給を超える給料月額職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替日の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間はあらかじめ長の承認を得て定めるものとする。
(準用)
6 前3項に定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「俸給の切替え等について通知」(給実甲第508号)の規定に準じて行うものとする。
附則別表(附則第3項関係)最高号給等職員の号給等切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | |
3,099 | 3,224 | 2,874 | 2,984 | 2,581 | 2,678 | 2,086 | 2,164 | 1,559 | 1,622 | |
3,137 | 3,262 | 2,910 | 3,020 | 2,612 | 2,709 | 2,116 | 2,194 | 1,584 | 1,647 | |
3,175 | 3,300 | 2,946 | 3,056 | 2,643 | 2,740 | 2,146 | 2,224 | 1,609 | 1,672 | |
3,213 | 3,338 | 2,982 | 3,092 | 2,674 | 2,771 | 2,176 | 2,254 | 1,634 | 1,697 |
イ 医師職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | |
3,917 | 4,068 | 3,504 | 3,645 | 2,773 | 2,894 | |
3,960 | 4,111 | 3,541 | 3,682 | 2,804 | 2,925 | |
4,003 | 4,154 | 3,578 | 3,719 | 2,835 | 2,956 | |
4,046 | 4,197 | 3,615 | 3,756 | 2,866 | 2,987 |
ウ 看護職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | |
2,881 | 2,992 | 2,440 | 2,541 | 2,213 | 2,311 | |
2,908 | 3,019 | 2,479 | 2,580 | 2,266 | 2,365 | |
2,985 | 3,046 | 2,518 | 2,619 | 2,319 | 2,419 | |
2,962 | 3,073 | 2,557 | 2,658 | 2,372 | 2,473 |
エ 教育職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | |
2,877 | 2,992 | 2,577 | 2,685 | 1,911 | 1,998 | |
2,944 | 3,060 | 2,634 | 2,742 | 1,940 | 2,022 | |
3,011 | 3,128 | 2,691 | 2,799 | 1,969 | 2,051 | |
3,078 | 3,196 | 2,740 | 2,856 | 1,998 | 2,080 |
附則(昭和55年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年10月21日規則第10号)
この規則は、昭和56年12月1日から施行する。
附則(昭和56年12月26日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する規則の規定は、昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第32号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例第8条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員については、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の等級の最高の号給の1号給下位の号給となる職員については、その者の経過期間のうち12月を超える期間はこの限りでない。
(特定の職員の切替え)
5 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。
(準用)
6 前3項に定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「俸給の切替え等について通知」(給実甲第522号)の規定に準じて行うものとする。
(住居手当に関する経過措置)
7 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第32号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日である時は、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第12条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額27,500円以上に変更になること。
附則別表(附則第3項関係)最高号給等職員の号給等切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
20号給 | 20号給 | 22号給 | 22号給 | 24号給 | 24号給 | 25号給 | 25号給 | 24号給 | 24号給 | |
百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 |
| 百円 |
| 百円 | 百円 | |
3,224 | 3,370 | 2,984 | 3,116 | 2,678 | 25号給 | 2,164 | 26号給 | 1,622 | 1,697 | |
|
|
|
|
| 百円 |
| 百円 |
|
| |
3,262 | 3,408 | 3,020 | 3,152 | 2,709 | 2,822 | 2,194 | 2,288 | 1,647 | 1,722 | |
3,300 | 3,446 | 3,056 | 3,188 | 2,740 | 2,853 | 2,224 | 2,318 | 1,672 | 1,747 | |
3,338 | 3,484 | 3,092 | 3,224 | 2,771 | 2,884 | 2,254 | 2,348 | 1,697 | 1,772 |
イ 医療職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
23号給 | 23号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | |
百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | |
4,068 | 4,247 | 3,645 | 3,812 | 2,894 | 3,032 | |
4,111 | 4,290 | 3,682 | 3,849 | 2,925 | 3,063 | |
4,154 | 4,333 | 3,719 | 3,886 | 2,956 | 3,094 | |
4,197 | 4,376 | 3,756 | 3,923 | 2,987 | 3,125 |
附則(昭和56年12月26日規則第14号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月30日規則第3号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月27日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する規則の規定は、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(号給等の切替え)
3 職員の給与に関する条例及び特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第25号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例第8条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日における号給が職務の等級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の等級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りではない。
(特定の職員の切替え)
5 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。
(準用)
6 前3項に定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「俸給の切替え等について通知」(給実甲第537号)の規定に準じて行うものとする。
附則別表(附則第3項関係)最高号給等職員の号給等切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
20号給 | 20号給 | 22号給 | 22号給 | 25号給 | 25号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | |
百円 | 百円 | 百円 |
| 百円 |
| 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | |
3,370 | 3,433 | 3,116 | 23号給 | 2,822 | 26号給 | 2,288 | 2,327 | 1,697 | 1,730 | |
|
|
| 百円 |
| 百円 |
|
|
|
| |
3,408 | 3,471 | 3,152 | 3,208 | 2,853 | 2,900 | 2,318 | 2,357 | 1,722 | 1,755 | |
3,446 | 3,509 | 3,188 | 3,244 | 2,884 | 2,931 | 2,348 | 2,387 | 1,747 | 1,780 | |
3,484 | 3,547 | 3,224 | 3,280 | 2,915 | 2,962 | 2,378 | 2,417 | 1,772 | 1,805 |
イ 医療職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
23号給 | 23号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | |
百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | |
4,247 | 4,326 | 3,812 | 3,883 | 3,032 | 3,089 | |
4,290 | 4,369 | 3,849 | 3,920 | 3,063 | 3,120 | |
4,333 | 4,412 | 3,886 | 3,957 | 3,094 | 3,151 | |
4,376 | 4,455 | 3,923 | 3,994 | 3,125 | 3,182 |
附則(昭和59年3月12日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、特勤条例第3条第2項及び第3項の税務事務手当の支給については、当分の間支給しないこととする。
附則(昭和59年6月8日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月27日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する規則の規定は、昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第29条の2の改正規定は、昭和60年3月31日から適用する。
(号給等の切替え)
3 職員の給与に関する条例(昭和59年条例第35号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表のア及びエの表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例第8条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日における号給が職務の等級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の等級の最高の号給の1号下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の職員の切替え)
5 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。
(準用)
6 前3項に定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「俸給の切替え等について通知」(給実甲第546号)の規定に準じて行うものとする。
附則別表(附則第3項関係)最高号給等職員の号給等切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
20号給 | 20号給 | 23号給 | 23号給 | 26号給 | 26号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | |
百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 |
| 百円 | 百円 | |
3,433 | 3,540 | 3,208 | 3,303 | 2,900 | 2,982 | 2,327 | 27号給 | 1,730 | 1,786 | |
|
|
|
|
|
|
| 百円 |
|
| |
3,471 | 3,578 | 3,244 | 3,339 | 2,931 | 3,013 | 2,357 | 2,425 | 1,755 | 1,812 | |
3,509 | 3,616 | 3,280 | 3,375 | 2,962 | 3,044 | 2,387 | 2,455 | 1,780 | 1,838 | |
3,547 | 3,654 | 3,316 | 3,411 | 2,993 | 3,075 | 2,417 | 2,485 | 1,805 | 1,864 |
イ 医療職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
23号給 | 23号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | |
百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | 百円 | |
4,326 | 4,459 | 3,883 | 4,003 | 3,089 | 3,185 | |
4,369 | 4,502 | 3,920 | 4,040 | 3,120 | 3,216 | |
4,412 | 4,545 | 3,957 | 4,077 | 3,151 | 3,247 | |
4,455 | 4,588 | 3,994 | 4,114 | 3,182 | 3,278 |
附則(昭和60年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月15日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(職務の級への切替え等)
2 改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(別表第1の規定を除く。)は、昭和60年7月1日から適用する。
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第3項、第4項及び第6項から第8項までの施行について必要な事項は、長が定める。
(長への委任)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、長が定める。
附則(昭和61年12月20日規則第12号)
(施行日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第67条第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)の規定は、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給料月額の切替え)
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第30号)附則第3項に規定する職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が附則別表のア又はイの表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例第8条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
5 最高号級等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。
(準用)
6 前3項に定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「俸給の切替え等について(通知)」(給実甲第605号)の規定に準じて行うものとする。
附則別表(附則第3項関係)最高号給を超える給料月額の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||||||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
139,600 | 142,800 | 191,500 | 195,800 | 254,000 | 259,800 | 308,700 | 315,600 | 344,500 | 351,700 | 350,100 | 358,000 | 387,000 | 395,700 |
141,200 | 144,400 | 193,500 | 197,800 | 256,200 | 262,000 | 311,100 | 318,000 | 347,300 | 354,500 | 353,700 | 361,600 | 390,800 | 399,500 |
142,800 | 146,000 | 195,500 | 199,800 | 258,400 | 264,200 | 313,500 | 320,400 | 350,100 | 537,300 | 357,300 | 365,200 | 394,600 | 403,300 |
144,400 | 147,600 | 197,500 | 201,800 | 260,600 | 266,400 | 315,900 | 322,800 | 352,900 | 360,100 | 360,900 | 368,800 | 398,400 | 407,100 |
146,000 | 149,200 | 199,500 | 203,800 | 262,800 | 268,600 | 318,300 | 325,200 | 355,700 | 362,900 | 364,500 | 372,400 | 402,200 | 410,900 |
イ 医療職給料表の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
334,200 | 341,800 | 420,800 | 430,500 | 509,200 | 519,900 |
337,300 | 344,900 | 424,700 | 434,500 | 513,700 | 522,400 |
340,400 | 348,000 | 428,600 | 438,500 | 518,200 | 528,900 |
343,500 | 351,100 | 432,500 | 442,500 | 522,700 | 533,400 |
346,600 | 354,200 | 436,400 | 446,500 | 527,200 | 537,900 |
附則(昭和62年10月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月18日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する規則の規定は、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(号給等の切替え)
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表のア又はイの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例第8条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の職員の切替え)
5 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。
(準用)
6 前3項に定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「俸給の切替え等について通知」(給実甲第621号)の規定に準じて行うものとする。
(住居手当に関する経過措置)
7 改正条例附則第7項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第12条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額20,400円以上に変更になること。
附則別表(附則第3項関係)最高号給を超える給料月額の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 28号給 | 28号給 | 30号給 | 30号給 | 35号給 | 35号給 | 24号給 | 24号給 | 23号給 | 23号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
142,800 | 144,900 | 195,800 | 198,700 | 259,800 | 263,600 | 315,600 | 320,000 | 351,700 | 356,300 | 358,000 | 363,000 | 395,700 | 401,200 |
144,400 | 146,500 | 197,800 | 200,700 | 262,000 | 265,800 | 318,000 | 322,400 | 354,500 | 359,100 | 361,600 | 366,600 | 399,500 | 405,000 |
146,000 | 148,100 | 199,800 | 202,700 | 264,200 | 268,000 | 320,400 | 324,800 | 357,300 | 361,900 | 365,200 | 370,200 | 403,300 | 408,800 |
147,600 | 149,700 | 201,800 | 204,700 | 266,400 | 270,200 | 322,800 | 327,200 | 360,100 | 364,700 | 368,800 | 373,800 | 407,100 | 412,600 |
149,200 | 151,300 | 203,800 | 206,700 | 268,600 | 272,400 | 325,200 | 329,600 | 362,900 | 367,500 | 372,400 | 377,400 | 410,900 | 416,400 |
イ 医療職給料表の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
21号給 | 21号給 | 23号給 | 23号給 | 32号給 | 32号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
341,800 | 346,600 | 430,500 | 436,600 | 519,900 | 525,100 |
344,900 | 349,700 | 434,500 | 440,600 | 522,400 | 529,400 |
348,000 | 352,800 | 438,500 | 444,600 | 528,900 | 533,700 |
351,100 | 355,900 | 442,500 | 448,600 | 533,400 | 538,000 |
354,200 | 359,000 | 446,500 | 452,600 | 537,900 | 542,300 |
附則(昭和63年12月26日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第43条第3項第3号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(号給等の切替え)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表のア又はイの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日におけるその者の号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例第8条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。
(準用)
5 前3項に定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「俸給の切替え等について(通知)」(給実甲第646号)の規定に準じて行うものとする。
附則別表(附則第3項関係)最高号給等職員の号給等の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||||||
旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 28号給 | 28号給 | 30号給 | 30号給 | 35号給 | 35号給 | 24号給 | 24号給 | 23号給 | 23号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
144,900 | 148,500 | 198,700 | 203,400 | 263,600 | 269,700 | 320,000 | 327,100 | 356,300 | 36号給 | 363,000 | 371,100 | 401,200 | 410,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 円 |
|
|
|
|
146,500 | 150,100 | 200,700 | 205,400 | 265,800 | 271,900 | 322,400 | 329,500 | 359,100 | 366,500 | 366,600 | 374,700 | 405,000 | 413,800 |
148,100 | 151,700 | 202,700 | 207,400 | 268,000 | 274,100 | 324,800 | 331,900 | 361,900 | 369,300 | 370,200 | 378,300 | 408,800 | 417,600 |
149,700 | 153,300 | 204,700 | 209,400 | 270,200 | 276,300 | 327,200 | 334,300 | 364,700 | 372,100 | 373,800 | 381,900 | 412,600 | 421,400 |
151,300 | 154,900 | 206,700 | 211,400 | 272,400 | 278,500 | 329,600 | 336,700 | 367,500 | 374,900 | 377,400 | 385,500 | 416,400 | 425,200 |
イ 医師職給料表の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 |
21号給 | 21号給 | 23号給 | 23号給 | 32号給 | 32号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
|
346,600 | 354,400 | 436,600 | 446,500 | 525,100 | 33号給 |
|
|
|
|
| 円 |
349,700 | 357,500 | 440,600 | 450,600 | 529,400 | 540,600 |
352,800 | 360,600 | 444,600 | 454,700 | 533,700 | 544,900 |
355,900 | 363,700 | 448,600 | 458,800 | 538,000 | 549,200 |
359,000 | 366,800 | 452,600 | 462,900 | 542,300 | 553,500 |
附則(平成元年9月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月25日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(号給等の切替え)
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第19号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表のア又はイの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例第8条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の職員の切替え)
5 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。
(準用)
6 前3項に定めるもののほか、給料の切替等については、国家公務員に適用される「俸給の切替等について(通知)」(給実甲第658号)の規定に準じて行うものとする。
附則別表(附則第3項関係) 最高号給等職員の号給等の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 29号給 | 29号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | 21号給 | 21号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
148,500 | 154,100 | 203,400 | 209,900 | 271,900 | 30号給 | 322,300 | 331,500 | 338,500 | 348,100 | 371,100 | 381,600 | 402,400 | 413,800 |
|
|
|
|
| 円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
150,100 | 155,700 | 205,400 | 211,900 | 274,100 | 282,100 | 324,700 | 333,900 | 341,300 | 350,900 | 374,700 | 385,200 | 406,200 | 417,600 |
151,700 | 157,300 | 207,400 | 213,900 | 276,300 | 284,300 | 327,100 | 336,300 | 344,100 | 353,700 | 378,300 | 388,800 | 410,000 | 421,400 |
153,300 | 158,900 | 209,400 | 215,900 | 278,500 | 286,500 | 329,500 | 338,700 | 346,900 | 356,500 | 381,900 | 392,400 | 413,800 | 425,200 |
154,900 | 160,500 | 211,400 | 217,900 | 280,700 | 288,700 | 331,900 | 341,100 | 349,700 | 359,300 | 385,500 | 396,000 | 417,600 | 429,000 |
イ 医師職給料表の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
21号給 | 21号給 | 23号給 | 23号給 | 23号給 | 23号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
354,400 | 364,500 | 446,500 | 459,400 | 497,200 | 511,600 |
357,500 | 367,600 | 450,600 | 463,700 | 501,800 | 516,400 |
360,600 | 370,700 | 454,700 | 468,000 | 506,400 | 521,200 |
363,700 | 373,800 | 458,800 | 472,300 | 511,000 | 526,000 |
366,800 | 376,900 | 462,900 | 476,600 | 515,600 | 530,800 |
附則(平成2年3月31日規則第5号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第28条第2項第1号、同項第2号、第50条第1項、第53条第1項、第69条第2項第2号、第77条第2項第4号及び別表第8の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(経過措置)
3 改正後の規則第28条第2項第1号及び同項第2号の規定、改正後の規則第77条第2項第4号の規定及び改正後の規則別表第8の規定は、平成3年1月1日以後の当該期間について適用し、同日前の当該期間については、なお従前の例による。
(最高号給等職員の号給等の切替え等)
4 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第25号。以下「平成2年改正条例」という。)附則第7項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日における号給又は給料月額が附則別表第1のア又はイの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
5 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(職員の給与に関する条例(昭和41年条例第11号)以下「給与条例」という。)第8条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日の前日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え)
6 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。
(特定号給職員の期間の通算)
7 平成2年改正条例附則第6項に規定する職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
(特定の職員の号給の切替え及び期間の通算)
8 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第2の号給欄のア欄に掲げられている職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
9 旧号給が附則別表第2の号給欄のイに掲げられている職員のうち、切替日において当該号給を受けていた期間(長が定める職員については、長の定める期間。以下同じ。)が、6月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月
(2) 経過期間が12月以上である職員 6月
10 旧号給が附則別表第2の号給欄のウに掲げられている職員(長の定める職員を除く。次項において同じ。)のうち、切替期間において当該号給を受けていた期間が、9月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち経過期間が12月以上である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、3月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
11 旧号給が附則別表第2の号給欄のイ又はウ欄に掲げられている職員(前2項の規定により切替日における号給を決定された職員を除く。)に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。
(1) 旧号給が附則別表第2の号給欄のイ欄に掲げられている職員で切替日において当該各号を受けていた期間が6月未満であるもの 9月
(2) 旧号給が附則別表第2の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該各号を受けていた期間が6月未満であるもの 6月
(3) 旧号給が附則別表第2の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該各号を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月
12 旧号給が附則別表第2の旧号給欄のエに掲げられている職員で切替日において旧号給を受けていた期間が3月未満であるもののうち、長の定める職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、切替日において当該号給を受けていた期間に3月を加えた期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。
(雑則)
13 第7項から前項までに定めるもののほか、平成2年改正条例附則第6項に規定する職員の号給の切替え等に関し必要な事項は、長が定める。
附則別表第1(附則第4項関係) 最高号給等職員の号給等の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
|
|
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|
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| 円 |
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16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 30号給 | 30号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | 381,600 | 21号給 | 21号給 | 21号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
|
| 円 | 円 |
154,100 | 164,200 | 209,900 | 217,900 | 282,100 | 31号給 | 331,500 | 342,100 | 348,100 | 359,100 | 381,600 | 393,400 | 385,200 | 22号給 | 413,800 | 426,500 |
|
|
|
|
| 円 |
|
|
|
|
|
|
| 円 |
|
|
155,700 | 165,800 | 211,900 | 219,900 | 284,300 | 293,800 | 333,900 | 344,500 | 350,900 | 361,900 | 385,200 | 397,000 | 388,800 | 403,200 | 417,600 | 430,300 |
157,300 | 167,400 | 213,900 | 221,900 | 286,500 | 296,000 | 336,300 | 346,900 | 353,700 | 364,700 | 388,800 | 400,600 | 392,400 | 406,900 | 421,400 | 434,100 |
158,900 | 169,000 | 215,900 | 223,900 | 288,700 | 298,200 | 338,700 | 349,300 | 356,500 | 367,500 | 392,400 | 404,200 | 396,000 | 410,600 | 425,200 | 437,900 |
160,500 | 170,600 | 217,900 | 225,900 | 290,900 | 300,400 | 341,100 | 351,700 | 359,300 | 370,300 | 396,000 | 407,800 | 399,600 | 414,300 | 429,000 | 441,700 |
イ 医師職給料表の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
21号給 | 21号給 | 23号給 | 23号給 | 23号給 | 23号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
364,500 | 376,200 | 459,400 | 474,100 | 511,600 | 527,900 |
367,600 | 379,300 | 463,700 | 478,600 | 516,400 | 532,900 |
370,700 | 382,400 | 468,000 | 483,100 | 521,200 | 537,900 |
373,800 | 385,500 | 472,300 | 487,600 | 526,000 | 542,900 |
376,900 | 388,600 | 476,600 | 492,100 | 530,800 | 547,900 |
附則別表第2(附則第8項~第12項関係) 特定の職員の号給の切替え及び期間の通算表
給料表 | 職務の級 | 号給 | |||
ア | イ | ウ | エ | ||
行政職給料表 | 1級 | 2から7まで | 8 | 9 | 10 |
2級 |
| 2 | 3 | 4 | |
医師職給料表 | 1級 |
| 2 | 3 | 4 |
附則(平成3年12月26日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第43条第3項第2号及び第67条第2項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、規則第76条第1号及び第80条の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(号給等の切替え)
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年条例第16号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表のア又はイの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例第8条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の職員の切替え)
5 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。
(準用)
6 前3項に定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「俸給の切替え等について(通知)」(給実甲第687号)の規定に準じて行うものとする。
附則別表(附則第3項関係)最高号給等職員の号給等の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 31号給 | 31号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
164,200 | 173,400 | 217,900 | 226,800 | 293,800 | 32号給 | 342,100 | 352,400 | 359,100 | 369,900 | 393,400 | 405,000 | 403,200 | 415,100 | 426,500 | 438,800 | |
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| 円 |
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165,800 | 175,000 | 219,900 | 228,800 | 296,000 | 305,400 | 344,500 | 354,800 | 361,900 | 372,700 | 397,000 | 408,600 | 406,900 | 418,800 | 430,300 | 442,600 | |
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167,400 | 176,600 | 221,900 | 230,800 | 298,200 | 307,600 | 346,900 | 357,200 | 364,700 | 375,500 | 400,600 | 412,200 | 410,600 | 422,500 | 434,100 | 446,400 | |
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169,000 | 178,200 | 223,900 | 232,800 | 300,400 | 309,800 | 349,300 | 359,600 | 367,500 | 378,300 | 404,200 | 415,800 | 414,300 | 426,200 | 437,900 | 450,200 | |
170,600 | 179,800 | 225,900 | 234,800 | 302,600 | 312,000 | 351,700 | 362,000 | 370,300 | 381,100 | 407,800 | 419,400 | 418,000 | 429,900 | 441,700 | 454,000 |
イ 医師職給料表の適用を受ける職員
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
21号給 | 21号給 | 23号給 | 23号給 | 23号給 | 23号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
376,200 | 387,700 | 474,100 | 487,800 | 527,900 | 543,100 | |
379,300 | 390,800 | 478,600 | 492,400 | 532,900 | 548,300 | |
382,400 | 393,900 | 483,100 | 497,000 | 537,900 | 553,500 | |
385,500 | 397,000 | 487,600 | 501,600 | 542,900 | 558,700 | |
388,600 | 400,100 | 492,100 | 506,200 | 547,900 | 563,900 |
附則(平成4年3月31日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(期末手当に関する経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定については、この規則による改正後の職員の給与に関する規則第72条第2項第3号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年12月25日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第67条の改正規定は平成5年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
3 切替日から平成7年3月31日までの間に職員を改正後の規則別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第22条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表第1の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
4 前項若しくは附則第6項の規定又は改正後の規則第22条第1項の規定の適用を受けた職員及び長の定めるこれに準ずる職員を切替日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第6項の規定並びに改正後の規則第22条及び第26条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第22条及び第26条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第22条及び第26条の規定)を適用するものとする。
5 給与条例第11条第4項の規定により昇給しないこととされている職員を切替日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第3項の規定にかかわらず、改正前の規則第22条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
6 切替日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格した又は昇給する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格しなかった職員で附則第6項の規定の適用を受けたもの及び長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けるとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第22条又は第26条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を切替日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第3項の規定並びに改正後の規則第22条第1項及び第26条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 切替日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第11条第1項 | 第22条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで | 第22条第2項第1号から第3号までの規定又は平成4年改正規則(職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第15号))附則第3項 |
第22条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は平成4年改正規則附則第3項 |
第22条第4項 | 前3項 | 前2項の規定及び平成4年改正規則附則第3項 |
第22条第5項 | 前各項の規定による | 前3項の規定又は平成4年改正規則附則第3項の規定による |
前各項の規定にかかわらず | 前3項の規定及び平成4年改正規則附則第3項の規定にかかわらず | |
第26条第2項 | 又は第35条 | 若しくは第35条の規定又は平成4年改正規則附則第3項若しくは第9項 |
前項の規定 | 前項の規定又は平成4年改正規則附則第3項の規定 |
11 改正後の規則第26条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間この規定中「又は第35条」とあるのは「若しくは第35条の規定又は平成4年改正規則附則第3項若しくは第9項」とし、同日後における当該項の規定の適用に関し必要な事項は、長が定める。
(号給等の切替え)
12 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第24号。以下第16項において「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日における号給又は給料月額が附則別表第2のア又はイの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
13 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の給与条例第11条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え等)
14 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算することとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。
(準用)
15 前3項に定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「俸給の切替え等について(通知)」(給実甲第718号)の規定に準じて行うものとする。
(住居手当の支給)
16 改正条例附則第10項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第16条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例の施行の際居住の家賃が月額22,900円以上に変更になること。
(雑則)
17 第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。
附則別表第1(附則第3項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第26条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第26条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第26条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第22条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第26条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第26条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第26条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるときの最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第26条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ長の承認を得て定める期間 |
備考 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日に置ける給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第26条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ長の承認を得て定める期間 |
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 0 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 0 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第26条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ長の承認を得て定める期間 |
附則別表第2(附則第12項関係)最高号給等職員の号給等の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
173,400 | 180,700 | 226,800 | 234,200 | 305,400 | 313,000 | 352,400 | 360,800 | 369,900 | 378,400 | 405,000 | 413,900 | 415,100 | 424,200 | 438,800 | 448,300 | |
175,000 | 182,300 | 228,800 | 236,200 | 307,600 | 315,200 | 354,800 | 363,200 | 372,700 | 381,200 | 408,600 | 417,500 | 418,800 | 427,900 | 442,600 | 452,100 | |
176,600 | 183,900 | 230,800 | 238,200 | 309,800 | 317,400 | 357,200 | 365,600 | 375,500 | 384,000 | 412,200 | 421,100 | 422,500 | 431,600 | 446,400 | 455,900 | |
178,200 | 185,500 | 232,800 | 240,200 | 312,000 | 319,600 | 359,600 | 368,000 | 378,300 | 386,800 | 415,800 | 424,700 | 426,200 | 435,300 | 450,200 | 459,700 | |
179,800 | 187,100 | 234,800 | 242,200 | 314,200 | 321,800 | 362,000 | 370,400 | 381,100 | 389,600 | 419,400 | 428,300 | 429,900 | 439,000 | 454,000 | 463,500 |
イ 医師職給料表の適用を受ける職員
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
21号給 | 21号給 | 23号給 | 23号給 | 23号給 | 23号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
387,700 | 396,500 | 487,800 | 498,600 | 543,100 | 554,900 | |
390,800 | 399,600 | 492,900 | 503,300 | 548,300 | 560,200 | |
393,900 | 402,700 | 497,000 | 508,000 | 553,500 | 565,500 | |
397,000 | 405,800 | 501,600 | 512,700 | 558,700 | 570,800 | |
400,100 | 408,900 | 506,200 | 517,400 | 563,900 | 576,100 |
附則(平成5年3月31日規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第73条第1号及び別表第1の改正規定は、平成6年1月1日から、第42条第2項、第71条の2第1項及び別表第11の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(号給等の切替え)
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第14号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日における号給又は給料月額が附則別表のア又はイの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の給与条例第8号第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において58歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え等)
5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、長の定めるところによる。
(準用)
6 前3項に定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「俸給の切替え等について(通知)」(給実甲第727号)の規定に準じて行うものとする。
(雑則)
7 第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。
附則別表(附則第3項関係)最高号給等職員の号給等の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
180,700 | 184,600 | 234,200 | 239,100 | 313,000 | 318,700 | 360,800 | 367,200 | 378,400 | 384,900 | 413,900 | 420,900 | 424,200 | 431,300 | 448,300 | 455,700 | |
182,300 | 186,200 | 236,200 | 241,100 | 315,200 | 320,900 | 363,200 | 369,600 | 381,200 | 387,700 | 417,500 | 424,500 | 427,900 | 435,000 | 452,100 | 459,500 | |
183,900 | 187,800 | 238,200 | 243,100 | 317,400 | 323,100 | 365,600 | 372,000 | 384,000 | 390,500 | 421,100 | 428,100 | 431,600 | 438,700 | 455,900 | 463,300 | |
185,500 | 189,400 | 240,200 | 245,100 | 319,600 | 325,300 | 368,000 | 374,400 | 386,800 | 393,300 | 424,700 | 431,700 | 435,300 | 442,400 | 459,700 | 467,100 | |
187,100 | 191,000 | 242,200 | 247,100 | 321,800 | 327,500 | 370,400 | 376,800 | 389,600 | 396,100 | 428,300 | 435,300 | 439,000 | 446,100 | 463,500 | 470,900 |
イ 医師職給料表の適用を受ける職員
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
21号給 | 21号給 | 23号給 | 23号給 | 23号給 | 23号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
396,500 | 404,300 | 498,600 | 507,000 | 554,900 | 564,400 | |
399,600 | 407,400 | 503,300 | 511,700 | 560,200 | 569,700 | |
402,700 | 410,500 | 508,000 | 516,400 | 565,500 | 575,000 | |
405,800 | 413,600 | 512,700 | 521,100 | 570,800 | 580,300 | |
408,900 | 416,700 | 517,400 | 525,800 | 576,100 | 585,600 |
附則(平成6年3月31日規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成6年12月21日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第56条第1号、第2号及び第3号、第67条第2項の改正規定、附則に1項を加える規定並びに別記様式第3号の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定及び別表第11の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成6年4月1日(以下「切替日」という。)、別表第11の規定は同年12月1日から適用する。
(号給等の切替え)
3 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成6年条例第23号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日における号級又は給料月額が附則別表のアからイまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の給与条例第8号第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において58歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え等)
5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、長の定めるところによる。
(準用)
6 前3項に定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「俸給の切替え等について(通知)」(給実甲第755号)の規定に準じて行うものとする。
(雑則)
7 第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号級 | 16号級 | 19号級 | 19号級 | 32号級 | 32号級 | 28号級 | 28号級 | 26号級 | 26号級 | 24号級 | 24号級 | 22号級 | 22号級 | 21号級 | 21号級 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
184,600 | 186,700 | 239,100 | 242,200 | 318,700 | 322,300 | 367,200 | 371,000 | 384,900 | 388,900 | 420,900 | 425,200 | 431,300 | 435,700 | 455,700 | 460,400 | |
186,200 | 188,300 | 241,100 | 244,200 | 320,900 | 324,500 | 369,600 | 373,400 | 387,700 | 391,700 | 424,500 | 428,800 | 435,000 | 439,400 | 459,500 | 464,200 | |
187,800 | 189,900 | 243,100 | 246,200 | 323,100 | 326,700 | 372,000 | 375,800 | 390,500 | 394,500 | 428,100 | 432,400 | 438,700 | 443,100 | 463,300 | 468,000 | |
189,400 | 191,500 | 245,100 | 248,200 | 325,300 | 328,900 | 374,400 | 378,200 | 393,300 | 397,300 | 431,700 | 436,000 | 442,400 | 446,800 | 467,100 | 471,800 | |
191,000 | 193,100 | 247,100 | 250,200 | 327,500 | 331,100 | 376,800 | 380,600 | 396,100 | 400,100 | 435,300 | 439,600 | 446,100 | 450,500 | 470,900 | 475,600 |
イ 医師職給料表の適用を受ける職員
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
21号級 | 21号級 | 23号級 | 23号級 | 23号級 | 23号級 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
404,300 | 409,500 | 507,000 | 512,500 | 564,400 | 570,300 | |
407,400 | 412,600 | 511,700 | 517,200 | 569,700 | 575,600 | |
410,500 | 415,700 | 516,400 | 521,900 | 575,000 | 580,900 | |
413,600 | 418,800 | 521,100 | 526,600 | 580,300 | 586,200 | |
416,700 | 421,900 | 525,800 | 531,300 | 585,600 | 591,500 |
附則(平成7年9月27日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成7年9月27日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月22日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項から第6項までの改正規定の規定を除く改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(号給等の切替え)
3 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成7年条例第19号。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日における号給又は同日における給料月額が附則別表のアからイまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は切替日における給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は同日における給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の給与条例第8条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は同日における給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は切替日における給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において58歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え等)
5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、長の定めるところによる。
(準用)
6 前3項に定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「俸給の切替え等について(通知)」(給実甲第771号)の規定に準じて行うものとする。
(雑則)
7 第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 24号給 | 24号給 | 22号給 | 22号給 | 21号給 | 21号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
186,700 | 188,700 | 242,200 | 244,900 | 322,300 | 323,900 | 371,000 | 372,700 | 388,900 | 390,700 | 425,200 | 427,100 | 435,700 | 437,700 | 460,400 | 462,600 | |
188,300 | 190,300 | 244,200 | 246,900 | 324,500 | 326,100 | 373,400 | 375,100 | 391,700 | 393,500 | 428,800 | 430,700 | 439,400 | 441,400 | 464,200 | 466,400 | |
189,900 | 191,900 | 246,200 | 248,900 | 326,700 | 328,300 | 375,800 | 377,500 | 394,500 | 396,300 | 432,400 | 434,300 | 443,100 | 445,100 | 468,000 | 470,200 | |
191,500 | 193,500 | 248,200 | 250,900 | 328,900 | 330,500 | 378,200 | 379,900 | 397,300 | 399,100 | 436,000 | 437,900 | 446,800 | 448,800 | 471,800 | 474,000 | |
193,100 | 195,100 | 250,200 | 252,900 | 331,100 | 332,700 | 380,600 | 382,300 | 400,100 | 401,900 | 439,600 | 441,500 | 450,500 | 452,500 | 475,600 | 477,800 |
イ 医師職給料表の適用を受ける職員
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
21号給 | 21号給 | 23号給 | 23号給 | 23号給 | 23号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
404,300 | 409,500 | 507,000 | 512,500 | 564,400 | 570,300 | |
407,400 | 412,600 | 511,700 | 517,200 | 569,700 | 575,600 | |
410,500 | 415,700 | 516,400 | 521,900 | 575,000 | 580,900 | |
413,600 | 418,800 | 521,100 | 526,600 | 580,300 | 586,200 | |
416,700 | 421,900 | 525,800 | 531,300 | 585,600 | 591,500 |
附則(平成8年3月29日規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月19日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第58条、第67条、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成9年4月1日から、附則第3項から第6項までの改正規定の規定を除く改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正後の規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(号給等の切替え)
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第22号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日における号給又は同日における給料月額が附則別表のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げる職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は同日における給料月額に対応する切替日の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第22号)第8条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は同日における給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は切替日における給料月額を受けていた期間に通算する。ただし、切替日の前日において58歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の職員の切替え)
5 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、長の定めるところによる。
(準用)
6 前3項の定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「平成8年改正法の施行に伴う俸給の切替え等について(通知)」(給実甲第788号)の規定に準じて行うものとする。
(雑則)
7 第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、長が定める。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 | 28号給 | 28号給 | 26号給 | 26号給 | 26号給 | 26号給 | 22号給 | 22号給 | 22号給 | 23号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
188,700 | 190,800 | 244,900 | 247,800 | 323,900 | 325,600 | 372,700 | 374,600 | 390,700 | 392,700 | 434,300 | 436,500 | 437,700 | 440,000 | 466,400 | 472,600 | |
190,300 | 192,400 | 246,900 | 249,800 | 326,100 | 327,800 | 375,100 | 377,000 | 393,500 | 395,500 | 437,900 | 440,100 | 441,400 | 443,700 | 470,200 | 476,400 | |
191,900 | 194,000 | 248,900 | 251,800 | 328,300 | 330,000 | 377,500 | 379,400 | 396,300 | 398,300 | 441,500 | 443,700 | 445,100 | 447,400 | 474,000 | 480,200 | |
193,500 | 195,600 | 250,900 | 253,800 | 330,500 | 332,200 | 379,900 | 381,800 | 399,100 | 401,100 | 445,100 | 447,300 | 448,800 | 451,100 | 477,800 | 484,000 | |
195,100 | 197,200 | 252,900 | 255,800 | 332,700 | 334,400 | 382,300 | 384,200 | 401,900 | 403,900 | 448,700 | 450,900 | 452,500 | 454,800 | 481,600 | 487,800 |
イ 医師職給料表の適用を受ける職員
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
21号給 | 21号給 | 26号給 | 26号給 | 43号給 | 43号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
413,800 | 427,800 | 526,700 | 536,800 | 658,800 | 669,800 | |
416,900 | 430,900 | 530,400 | 540,500 | 663,100 | 674,100 | |
420,000 | 434,000 | 534,100 | 544,200 | 667,400 | 678,400 | |
423,100 | 437,100 | 537,800 | 547,900 | 671,700 | 682,700 | |
426,200 | 440,200 | 541,500 | 551,600 | 676,000 | 687,000 |
附則(平成9年3月31日規則第11号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月19日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項第5号の改正規定及び別表第7の2の表の改正規定を除く改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(号給等の切替え)
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第15号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日における号給又は給料月額が附則別表のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第11号)第8条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において58歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え等)
5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、長の定めるところによる。
(準用)
6 前3項に定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「平成9年改正法の施行に伴う俸給の切替え等について(通知)」(給実甲第807号)に準じて行うものとする。
(雑則)
7 前3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 | 28号給 | 28号給 | 27号給 | 27号給 | 27号給 | 27号給 | 25号給 | 25号給 | 24号給 | 24号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
190,800 | 192,900 | 247,800 | 250,600 | 325,600 | 327,200 | 374,600 | 376,500 | 395,500 | 397,500 | 436,500 | 438,700 | 447,400 | 449,700 | 472,600 | 475,000 | |
192,400 | 194,500 | 249,800 | 252,600 | 327,800 | 329,300 | 377,000 | 378,900 | 398,300 | 400,300 | 440,100 | 442,300 | 451,100 | 453,400 | 476,400 | 478,800 | |
194,000 | 196,100 | 251,800 | 254,600 | 330,000 | 331,400 | 379,400 | 381,300 | 401,100 | 403,100 | 443,700 | 445,900 | 454,800 | 457,100 | 480,200 | 482,600 | |
195,600 | 197,700 | 253,800 | 256,600 | 332,200 | 333,500 | 381,800 | 383,700 | 403,900 | 405,900 | 447,300 | 449,500 | 458,500 | 460,800 | 484,000 | 486,400 | |
197,200 | 199,300 | 255,800 | 258,600 | 334,400 | 335,600 | 384,200 | 386,100 | 406,700 | 408,700 | 450,900 | 453,100 | 462,200 | 464,500 | 487,800 | 490,200 |
イ 医師職給料表の適用を受ける職員
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |||
号給又は給料月額 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
18号給 | 18号給 | 21号給 | 21号給 | 43号給 | 43号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
418,500 | 423,500 | 517,800 | 521,000 | 669,800 | 672,400 | |
421,600 | 426,500 | 522,000 | 525,000 | 674,100 | 676,700 | |
424,700 | 429,500 | 526,200 | 529,000 | 678,400 | 681,000 | |
427,800 | 432,500 | 530,400 | 533,000 | 682,700 | 685,300 | |
430,900 | 435,500 | 534,600 | 537,000 | 687,000 | 689,600 |
附則(平成10年12月21日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第67条第2項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(号給等の切替え)
3 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成10年条例第21号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日における号給又は給料月額が附則別表第1のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給与月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第11号)第8条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において58歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の最高号給等職員の切替え等)
5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、長の定めるところによる。
(準用)
6 前3項に定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「平成10年改正法の施行に伴う俸給の切替え等について(通知)」(給実甲第827号)に準じて行うものとする。
(雑則)
7 前3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。
附則別表第1 最高号給等職員の号給等の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
| 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 | 28号給 | 28号給 | 27号給 | 27号給 | 31号給 | 31号給 | 38号給 | 38号給 | 28号給 | 28号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
192,900 | 194,400 | 250,600 | 252,700 | 327,200 | 328,300 | 376,500 | 378,000 | 397,500 | 399,100 | 456,700 | 458,400 | 501,500 | 503,300 | 494,000 | 495,900 | |
194,500 | 196,000 | 252,600 | 254,700 | 329,300 | 330,300 | 378,900 | 380,400 | 400,300 | 401,900 | 460,300 | 462,000 | 505,200 | 507,000 | 497,800 | 499,700 | |
196,100 | 197,600 | 254,600 | 256,700 | 331,400 | 332,300 | 381,300 | 382,800 | 403,100 | 404,700 | 463,900 | 465,600 | 508,900 | 510,700 | 501,600 | 503,500 | |
197,700 | 199,200 | 256,600 | 258,700 | 333,500 | 334,300 | 383,700 | 385,200 | 405,900 | 407,500 | 467,500 | 469,200 | 512,600 | 514,400 | 505,400 | 507,300 | |
199,300 | 200,800 | 258,600 | 260,700 | 335,600 | 336,300 | 386,100 | 387,600 | 408,700 | 410,300 | 471,100 | 472,800 | 516,300 | 518,100 | 509,200 | 511,100 |
イ 医師職給料表の適用を受ける職員
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |||
| 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
18号給 | 18号給 | 21号給 | 21号給 | 43号給 | 43号給 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
423,500 | 426,900 | 521,000 | 529,000 | 672,400 | 674,500 | |
426,500 | 429,800 | 525,000 | 533,000 | 676,700 | 678,800 | |
429,500 | 432,700 | 529,000 | 537,000 | 681,000 | 683,100 | |
432,500 | 435,600 | 533,000 | 541,000 | 685,300 | 687,400 | |
435,500 | 438,500 | 537,000 | 545,000 | 689,600 | 691,700 |
附則(平成11年12月27日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第67条第2項の改正規定、第70条第6号の改正規定、第72条第2項第3号の改正規定、第74条第2号の改正規定、第74条第2号の次に1号を加える規定、第77条第2項第1号の改正規定及び第77条第2項第1号の次に1号を加える規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給料月額の切替え)
3 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成11年条例第18号)附則第3項に規定する職員のうち切替日の前日において職務の級における最高の号級を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。ただし、その額が切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しない職員の新給料月額は、旧給料月額とする。
切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×(その者の旧給料月額-切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額)/切替日前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額+切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額
(期間の通算)
4 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第11号)第8条第3項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
(準用)
5 前2項に定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「平成11年改正法の施行に伴う俸給の切替え等について(通知)」(給実甲第854号)に準じて行うものとする。
(雑則)
6 第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。
附則(平成13年12月19日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月24日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第8項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員のうちこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第11号)第8条第3項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
(準用)
4 前2項に定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「平成14年改正法の施行に伴う俸給の切替え等について(通知)」(給実甲第927号)に準じて行うものとする。
(改正条例附則第5項第1号の継続在職期間に含まれる期間)
5 改正条例附則第5項第1号の規則で定める期間は、平成14年4月1日から基準日(同号に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)までの間において、職員が人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間とする。
(1) 技能労務職員
(2) 企業職員
(3) 特別職に属する常勤の職員
(4) 国家公務員
(5) 他の地方公共団体の職員
(改正条例附則第5項第2号の給料等の額の算定)
6 改正条例附則第5項第2号の規則で定める給料月額は、第2項の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、同項中「この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において」とあるのは「改正条例附則第5項第1号に規定する継続在職期間(以下「継続在職期間」という。)のうちに」と、「職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)」とあるのは「期間(以下この項において「特定期間」という。)がある職員の特定期間における同項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額(以下「基礎給料月額」という。)」と、第2項の式中「施行日に」とあるのは「改正条例第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による特定期間に」と、「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。
7 継続在職期間(改正条例附則第5項第1号に規定する継続在職期間をいう。)において改正条例第1条の規定による改正前の給与条例別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた期間(改正条例附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正条例附則第5項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の同条の規定による改正後の給与条例の規定による給料月額とする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
8 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の職員の給与に関する規則第73条の規定の適用については、同規則第73条中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。
(雑則)
9 第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。
附則(平成15年11月26日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。ただし、別表第10の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員のうちこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(昭和41年条例第11号。以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与条例第8条第3項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
(準用)
4 前2項に定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「平成15年改正法の施行に伴う俸給の切替え等について(通知)」(給実甲第952号)に準じて行うものとする。
(改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
5 改正条例附則第5項の規則で定める職員は、平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の給与条例第22条第1項後段又は第26条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の給与条例第22条第1項後段、第23条第1項後段又は第26条第7項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。
(1) 技能労務職員
(2) 企業職員
(3) 特別職に属する常勤の職員
(4) 国家公務員
(5) 他の地方公共団体の職員
(新たに職員となった者の改正条例附則第5項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
6 改正条例附則第5項第1号の規則で定めるものは、平成15年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。
7 改正条例附則第5項第1号の規則で定める日は、平成15年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて第5項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)
8 改正条例附則第5項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成15年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第5項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月からこの規則の施行日の属する月の前月までの間の月の中途において、同項第3号に掲げる者(以下この号において「特別職常勤職員」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち特別職常勤職員として勤務した期間を除く。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第25条の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 育児休業法第9条第2項、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第16条第3項若しくは同条例第16条第2項の規定により給与を減額された期間
(5) 給与条例第24条の規定により給与を減額された期間
9 改正条例附則第5項第1号の規則で定める月数は、平成15年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額(次項において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの
(端数計算)
10 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
11 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。
附則(平成16年3月17日規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第20号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第20号。以下「新条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第20号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第22条及び第23条の規定を適用する。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)
5 平成19年1月1日において、職員を新条例第8条第1項の規定による昇給(同条第6項又は新規則第31条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に同規則第22条第3項、第24条若しくは第33条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(長の定める職員にあっては、長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる職員
(2) 次項第3号に掲げる職員(同条例第8条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
6 職員の基準号給数は、新規則第29条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(新条例第8条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
7 長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
8 附則第5項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
9 附則第6項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員等を考慮して長の定める号給数を超えてはならない。
(準用)
10 前8項に定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「平成17年改正法の施行に伴う平成18年4月1日における俸給の切替え等について(通知)」(給実甲第1015号)の規定に準じて行うものとする。
(補則)
11 第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。
附則(平成18年10月27日規則第37号)
(施行期日)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成18年12月21日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、別表13及び様式第1号の改正規定は平成19年4月1日から、第76条の3の改正規定は平成19年12月1日から適用する。ただし第64条の2、第70条、第72条、第74条及び第77条の改正規定は平成20年1月1日から施行する。
(平成19年12月に支給する勤勉手当の特例)
2 平成19年12月に支給する勤勉手当の成績率は、改正後の規則第10条第4項の規定にかかわらず、同項第1号中「100分の98以上100分の157.5以下」とあるのは「100分の85以上100分の95.5以下」と、同項第2号中「100分の85以上100分の95.5未満」とあるのは「100分の87.5以上100分の98未満」と、同項第3号中「100分の75」とあるのは「100分の77.5」と、同項第4号中「100分の74.5未満」とあるのは「100分の77未満」とする。
附則(平成20年3月27日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月3日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格の特例)
2 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして規則第22条及び第33条の規定を適用する。
附則(平成28年3月11日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月20日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の職員の給与に関する規則の規定により使用された様式は、改正後の職員の給与に関する規則の規定による様式とみなす。
附則(平成28年12月28日規則第29号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年8月31日規則第19号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月14日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月19日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月18日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月18日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月11日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(支給単位期間に係る経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の第59条の2第1項第3号に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第29条の規定により停職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け職員団体の役員として専ら従事し、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をした場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月19日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月23日規則第24号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年9月15日規則第17号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の職員の給与に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の職員の給与に関する規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和4年12月28日規則第22号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第29号)をいう。
(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 令和4年改正条例附則第5条第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第3項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第5条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第5条第1項
第5条 次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、職員の給与に関する規則第61条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが同規則第61条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員は、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第11号)第13条の2第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員とする。
(1) 令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項又は第7条第1項の規定による採用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(以下「令和5年旧法」という。)第28条の2第1項の規定により退職した日(令和5年旧法第28条の3又は令和3年改正法附則第3条第5項若しくは第6項の規定により勤務した後退職した日及び令和5年旧法第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項又は令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項若しくは第7条第1項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
(2) 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定による採用(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した日(同法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び同法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項若しくは第7条第3項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する規則第76条の3第1項及び第2項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する規則第70条の規定を適用する。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表級別基準職務表
職務の級 組織名 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
町長の事務部局 | 主事 技師 保健師 看護師 管理栄養士 | 主事 技師 保健師 看護師 管理栄養士 | 主査 主任保健師 主任看護師 保健師 看護師 管理栄養士 | 係長 | 参事 副課長 副室長 所長 | 理事 危機管理監 技監 課長 室長 参事 |
議会の事務部局 | 書記 | 書記 | 主査 | 係長 | 副局長 | 事務局長 |
教育委員会の事務部局 | 主事 技師 保育教諭 | 主事 技師 保育教諭 | 主査 主幹保育教諭 保育教諭 | 係長 主幹保育教諭 | 副課長 指導主事 園長 所長 副園長 | 次長 課長 参事 主任指導主事 |
選挙管理委員会の事務部局 | 書記 | 書記 | 書記 | 書記 | 書記次長 | 書記長 |
公平委員会の事務部局 | 書記 | 書記 | 書記 | 書記 | 書記次長 | 書記長 |
農業委員会の事務部局 | 書記 | 書記 | 書記 | 書記 | 副局長 | 事務局長 |
別表第2(第4条関係)
行政職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 3 3 | 7 4 | 17 10 |
中級 | 短大卒 | 0 | 6 6 | 10 4 | 20 10 | |
初級 | 高校卒 | 0 | 8 8 | 12 4 | 22 10 | |
その他 | 高校卒 | 0 | 9 9 | 13 4 | 23 10 | |
初級試験 | 大学卒 | 0 | 4 4 | 8 4 | 13 5 | |
短大卒 | 0 | 6 6 | 10 4 | 15 5 | ||
高校卒 | 0 | 8 8 | 12 4 | 17 5 | ||
その他高校卒 | 0 | 9 9 | 13 4 | 18 5 |
職名 | 学歴免許等 | 1級 | 2級 | 3級 |
看護師 保健師 | 大学卒 | 0 | 4 4 | 8 4 |
短大3卒 | 0 | 5 5 | 9 4 | |
短大2卒 | 0 | 6 6 | 10 4 | |
准看護師 | 0 | 9 9 | 13 4 |
別表第3(第5条関係)学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 1 博士課程修了 | 学校教育法による大学院博士課程の修了 |
2 修士課程修了 | 学校教育法による大学院修士課程の修了 | |
3 旧大学院後期修了 | 旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学院又は研究科の第2期又は後期の修了 | |
4 旧大学院前期修了 | 旧大学令による大学院又は研究科の前期の修了 | |
5 旧大学院第1期修了 | (1) 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の修了 (2) 学校教育法による大学の医学部の医学科若しくは歯学科又は歯学部歯学科(歯科大学の医学科又は医科歯科大学の歯学科を含む。)の専攻科の卒業 | |
6 新大6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 (2) 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業 (3) 旧大学令による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業 (4) 学校教育法による大学の獣医学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (5) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格 | |
7 新大4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 海上保安大学校本科の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格 | |
8 旧大卒 | (1) 旧大学令による3年制の大学の卒業 (2) 学校教育法による大学の専攻科の卒業 (3) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格 | |
3 旧専5卒 | (1) 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格 | |
4 旧専4卒 | (1) 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業 (2) 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の卒業 (3) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格 | |
5 旧専3卒 | (1) 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業 (2) 旧師範教育令による師範学校又は青年師範学校の本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業 (3) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格 | |
6 準専2卒 | (1) 旧師範学校規程(明治40年文部省令第12号)による師範学校の卒業 (2) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (3) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 1 新高4卒 | (1) 学校教育法による高等学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格 |
2 新高3卒 | (1) 学校教育法による高等学校又は特別支援学校の高等部の卒業 (2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格 | |
3 旧中5卒 | (1) 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による5年制(「高小卒」を入学資格とする3年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業 (2) 保健婦助産婦看護婦法による准看護学校又は准看護婦養成所の卒業 (3) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格 | |
4 旧中4卒 | (1) 旧中等学校令による4年制(「高小卒」を入学資格とする2年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業 (2) 上記に相当すると長が認める学歴免歴許等の資格 | |
4 中学卒 | 1 新高1卒 | (1) 海員学校(「新中卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格 |
2 新中卒 | (1) 学校教育法による中学校又は特別支援学校の中学部の卒業 (2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高小卒 | (1) 旧小学校令(明治33年勅令第344号)による小学校又は旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の高等科の修了 (2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格 | |
4 小学卒 | (1) 旧小学校令による小学校尋常科又は旧国民学校令による国民学校初等科の修了 (2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格 |
別表第4(第6条関係)経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。) | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育期間における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合50/100以下) |
別表第5(第7条関係)修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
旧大学院後期修了 | 22年 | +6年 | +8年 | +10年 | +13年 |
旧大学院前期修了 | 20年 | +4年 | +6年 | +8年 | +11年 |
旧大学院第1期修了 | 19年 | +3年 | +5年 | +7年 | +10年 |
新大6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
新大4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧大卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
旧専5卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧専4卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
旧専3卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
準専2卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高4卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
旧中5卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
旧中4卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新高1卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新中卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
高小卒 | 8年 | -8年 | -6年 | -4年 | -1年 |
小学卒 | 6年 | -10年 | -8年 | -6年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について長が別段の定めをした職員については、長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第11条関係)
ア 行政職給料表初任給基準表
初級試験による短大卒、大学卒者については、就学年数により格付する。
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 |
| 1級25号給 |
中級 |
| 1級13号給 | |
初級 |
| 1級9号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級5号給 |
イ 初級試験による初任給基準表
初級試験 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級17号給 | |
高校卒 | 1級9号給 |
別表第7 削除
別表第7の2 削除
別表第8(第34条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
分限等条例第2条の規定による休職(公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間 | |
派遣職員の派遣の期間 | |
勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間 | |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、2/1以下) |
分限等条例第2条の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 | 1/3以下 |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
別表第9(第69条、第69条の2関係)
管理職手当表
組織名 | 支給範囲 | 支給額 |
町長事務部局 | 理事、危機管理監、技監、課長、室長、参事 | 40,000円 |
副課長、副室長、所長 | 20,000円 | |
教育委員会事務部局 | 教育次長、課長、参事、主任指導主事 | 40,000円 |
副課長、指導主事、園長、所長、副園長 | 20,000円 | |
議会事務局事務部局 | 事務局長 | 40,000円 |
副局長 | 20,000円 |
別表第10(第71条の2関係)
期末手当及び勤勉手当の加算割合表
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級6級及び5級の職員 | 100分の10 |
職務の級4級及び3級の職員 | 100分の5 |
別表第11(第76条関係)
勤勉手当期間率表
勤務期間 | 勤務期間による割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0日 | 0 |
別表第12(第80条関係)期末手当及び勤勉手当支給日表(第80条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
別表第13(第22条関係)
昇格時号給対応表
行政職給料昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 |
59 | 25 | 42 | 43 | 51 | 46 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 |
61 | 26 | 43 | 45 | 53 | 47 |
62 | 26 | 43 | 45 | 54 | 47 |
63 | 27 | 44 | 45 | 55 | 48 |
64 | 27 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 28 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 30 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 31 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 31 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 32 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 32 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 33 | 50 | 50 | 68 | 51 |
78 | 33 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 34 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 34 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 35 | 51 | 51 | 69 | 51 |
82 | 35 | 51 | 52 | 69 | 51 |
83 | 36 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 36 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 37 | 52 | 53 | 69 | 51 |
86 | 37 | 52 | 53 | 70 | 51 |
87 | 38 | 52 | 53 | 70 | 51 |
88 | 38 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 39 | 53 | 54 | 71 | 52 |
90 | 39 | 53 | 54 | 72 | 52 |
91 | 40 | 53 | 54 | 73 | 52 |
92 | 40 | 53 | 54 | 74 | 52 |
93 | 41 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 |
| 54 | 55 |
|
|
95 |
| 54 | 55 |
|
|
96 |
| 54 | 55 |
|
|
97 |
| 54 | 55 |
|
|
98 |
| 54 | 56 |
|
|
99 |
| 55 | 56 |
|
|
100 |
| 55 | 56 |
|
|
101 |
| 55 | 56 |
|
|
102 |
| 55 | 56 |
|
|
103 |
| 55 | 57 |
|
|
104 |
| 56 | 57 |
|
|
105 |
| 56 | 57 |
|
|
106 |
| 56 | 57 |
|
|
107 |
| 56 | 57 |
|
|
108 |
| 56 | 58 |
|
|
109 |
| 56 | 58 |
|
|
110 |
| 57 | 58 |
|
|
111 |
| 57 | 58 |
|
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112 |
| 57 | 58 |
|
|
113 |
| 57 | 59 |
|
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114 |
| 57 |
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|
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115 |
| 57 |
|
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116 |
| 58 |
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117 |
| 58 |
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118 |
| 58 |
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119 |
| 58 |
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120 |
| 58 |
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121 |
| 58 |
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122 |
| 59 |
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123 |
| 59 |
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124 |
| 59 |
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125 |
| 59 |
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|
備考 表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第14(第23条の2関係)
行政職給料降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 |
7 | 37 | 23 | 23 | 15 | 15 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 |
9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 |
21 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 |
22 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 |
23 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 |
24 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 |
25 | 59 | 41 | 41 | 33 | 33 |
26 | 62 | 42 | 42 | 34 | 34 |
27 | 65 | 43 | 43 | 35 | 35 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 |
29 | 70 | 45 | 45 | 37 | 37 |
30 | 72 | 46 | 46 | 38 | 38 |
31 | 74 | 47 | 47 | 39 | 39 |
32 | 76 | 48 | 48 | 40 | 40 |
33 | 78 | 49 | 49 | 41 | 41 |
34 | 80 | 50 | 50 | 42 | 42 |
35 | 82 | 51 | 51 | 43 | 43 |
36 | 84 | 52 | 52 | 44 | 44 |
37 | 86 | 53 | 53 | 45 | 45 |
38 | 88 | 54 | 54 | 46 | 46 |
39 | 90 | 55 | 55 | 47 | 47 |
40 | 92 | 56 | 56 | 48 | 48 |
41 | 93 | 58 | 57 | 49 | 50 |
42 | 93 | 60 | 58 | 50 | 52 |
43 | 93 | 62 | 59 | 51 | 54 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 |
49 | 93 | 76 | 75 | 57 | 66 |
50 | 93 | 80 | 78 | 58 | 76 |
51 | 93 | 84 | 81 | 59 | 88 |
52 | 93 | 88 | 84 | 60 | 92 |
53 | 93 | 93 | 88 | 61 | 93 |
54 | 93 | 98 | 92 | 62 | 93 |
55 | 93 | 103 | 97 | 63 | 93 |
56 | 93 | 109 | 102 | 64 | 93 |
57 | 93 | 115 | 107 | 65 | 93 |
58 | 93 | 121 | 112 | 66 | 93 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
94 | 93 | 125 | |||
95 | 93 | 125 | |||
96 | 93 | 125 | |||
97 | 93 | 125 | |||
98 | 93 | 125 | |||
99 | 93 | 125 | |||
100 | 93 | 125 | |||
101 | 93 | 125 | |||
102 | 93 | 125 | |||
103 | 93 | 125 | |||
104 | 93 | 125 | |||
105 | 93 | 125 | |||
106 | 93 | 125 | |||
107 | 93 | 125 | |||
108 | 93 | 125 | |||
109 | 93 | 125 | |||
110 | 93 | 125 | |||
111 | 93 | 125 | |||
112 | 93 | 125 | |||
113 | 93 | 125 | |||
114 | 93 | ||||
115 | 93 | ||||
116 | 93 | ||||
117 | 93 | ||||
118 | 93 | ||||
119 | 93 | ||||
120 | 93 | ||||
121 | 93 | ||||
122 | 93 | ||||
123 | 93 | ||||
124 | 93 | ||||
125 | 93 |
備考 表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。