○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和41年3月31日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第11号)第14条の規定に基づき、職員に支給される特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、額及び支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 防疫等作業手当

(2) 塵芥処理作業手当

(3) 行旅死亡人等取扱作業手当

(4) 訪問看護業務等手当

(防疫等作業手当)

第3条 防疫等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に規定する感染症並びに町長がこれらに相当すると認める感染症(以下この号において「感染症」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において行う感染症の患者若しくは感染症にかかっている疑いがある患者の救護又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき。

(2) 職員が家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する家畜伝染病(口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザその他町長がこれらに相当すると認める家畜伝染病に限る。次号において単に「家畜伝染病」という。)のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却又は畜舎等の消毒の作業に従事したとき。

(3) 職員が家畜伝染病のまん延を防止するために行う作業(前号の作業を除く。)で町長が定めるものに従事したとき。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、半日勤務又は勤務時間が4時間未満の場合においては、当該各号に定める額の2分の1の額とする。

(1) 前項第1号及び第3号の作業 300円

(2) 前項第2号の作業 1,100円

(塵芥処理作業手当)

第4条 塵芥処理作業手当は、職員が専属で塵芥を収集し、又はこれを処理する作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき600円とする。

(行旅死亡人等取扱作業手当)

第5条 行旅死亡人等取扱作業手当は、行旅病人及び行旅死亡人の看護、移送又は埋葬の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事1回につき300円とする。

(訪問看護業務等手当)

第6条 訪問看護業務等手当は、上郡町訪問看護ステーションの職員が次に掲げる業務に従事したときに支給する。

(1) 訪問看護サービスに従事したとき。

(2) 緊急の呼び出しに応じて訪問看護サービスに従事するため、勤務時間以外の時間において、自宅待機等を命じられたとき。この場合において、1回の待機時間は、勤務日の場合は午後5時15分から翌日午前8時30分までとし、勤務を要しない日又は休日の場合は午前8時30分から翌日午前8時30分までとする。

2 前項の手当の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の手当の額は、従事した月1月につき20,000円とする。ただし、1週間の勤務時間が30時間未満の職員においては、当該月額の2分の1の額とする。

(2) 前項第2号の手当の額は、自宅待機等1回につき1,000円とする。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、昭和41年3月31日以前に特殊勤務手当を支給すべき業務に従事した者の特殊勤務手当の支給については、職員の給与に関する条例の定めるところにより支給する。

(昭和43年7月1日条例第25号)

この条例は、昭和43年8月1日から施行する。

(昭和45年3月17日条例第9号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年8月3日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和48年3月20日条例第11号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年7月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和49年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月12日条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月10日条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月9日条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月18日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年9月28日条例第20号)

この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第10号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成7年9月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年9月9日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、令和2年9月1日から適用する。

(令和2年12月11日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日条例第13号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月8日条例第18号)

この条例は、令和5年5月8日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和41年3月31日 条例第12号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和41年3月31日 条例第12号
昭和43年7月1日 条例第25号
昭和45年3月17日 条例第9号
昭和46年8月3日 条例第26号
昭和48年3月20日 条例第11号
昭和48年7月30日 条例第36号
昭和49年3月20日 条例第7号
昭和50年3月20日 条例第9号
昭和52年3月12日 条例第4号
昭和53年3月10日 条例第5号
昭和54年3月9日 条例第4号
昭和55年3月12日 条例第9号
昭和56年3月28日 条例第2号
昭和57年3月18日 条例第2号
昭和58年9月28日 条例第20号
昭和59年3月21日 条例第10号
平成7年9月27日 条例第11号
平成11年12月27日 条例第21号
平成19年3月26日 条例第10号
令和2年9月9日 条例第32号
令和2年12月11日 条例第43号
令和3年3月12日 条例第2号
令和4年3月25日 条例第13号
令和4年12月16日 条例第29号
令和5年5月8日 条例第18号