○教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例
昭和41年3月31日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 教育長の給与は、給料及び手当とする。
2 前項の手当の種類は、扶養手当、通勤手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 教育長の給料の額は、月額595,000円とする。
(手当)
第4条 教育長の扶養手当の額及び通勤手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第11号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による額とする。
2 期末手当の額は、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和41年条例第6号。)の適用を受ける職員(以下「特別職の職員」という。)の例による額とする。
(旅費)
第5条 教育長の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食事料とする。
2 前項の旅費の額は、特別職の職員の例による旅費相当額とする。
(給与及び旅費の支給方法)
第6条 教育長の給与及び旅費の支給及びその方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給及びその方法の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第7条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、昭和41年3月31日以前の職務のために要した旅費については、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和31年条例第1号)の定めるところにより支給する。
2 第3条に規定する給料月額の昭和49年度における適用については、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
9 この条例は、現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項に規定する教育長の任期が終了する日において、その効力を失う。
附則(昭和42年2月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和43年3月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和43年4月23日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和43年9月27日条例第28号)
この条例は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和44年3月19日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、昭和43年9月30日までの間、「80,800円」とあるのは「70,800円」と読み替えるものとする。
附則(昭和45年2月18日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和46年3月8日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年12月22日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年12月19日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月20日条例第8号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月17日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年7月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月20日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年3月17日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。
附則(昭和51年12月14日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和52年12月16日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附則(昭和53年12月14日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月18日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月26日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年12月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年12月27日条例第34号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和61年3月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
附則(昭和63年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、昭和63年3月31日以前の職務のために要した旅費については、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和41年条例第8号)第5条の定めるところにより支給する。
附則(平成元年12月25日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、平成元年10月1日から適用する。
附則(平成2年12月25日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、平成2年10月1日から適用し、第4条の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年12月26日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
(平成3年規則第13号で平成3年12月26日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、平成3年10月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年12月25日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、平成4年10月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年12月21日条例第26号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月20日条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月19日条例第23号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月15日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月15日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月19日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月9日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。