○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和41年3月31日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、議会の議長、副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長及び議員(以下「議員等」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議員等の議員報酬の額は、次のとおりとする。

議長 月額 395,000円

副議長 月額 302,000円

常任委員会委員長 月額 275,500円

議会運営委員会委員長 月額 275,500円

議員 月額 271,000円

2 議員報酬は、議員等にそれぞれ選挙され、又は議員がその職に就いた当月分(以下「就職等の月」という。)から、議員等が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れた当月分(以下「退職等の月」という。)まで毎月支給する。ただし、就職等の月若しくは死亡の場合を除く退職等の月の議員報酬は、その月の日数を基礎として日割をもって計算した額とし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。

3 議員報酬は、その月分を毎月の21日から月末までに支給する。ただし、議会が招集された月にあっては、その議会の閉会の日に支給することができる。

(費用弁償)

第3条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費については、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和41年条例第6号)の規定を準用する。

(期末手当)

第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員等に対して支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した議員等についても町職員の例により支給する。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の212.5、12月に支給する場合においては100分の222.5を乗じて得た額に基準日前6か月以内の期間におけるその者の在職期間について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した議員等にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、議員等が受けるべき議員報酬月額に、当該議員報酬月額に100分の10を乗じて得た額を加算した額とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、昭和41年3月31日以前の職務のために要した旅費については、従前の規定により支給する。

(平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間の議員報酬の額の特例)

2 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における第2条の議員報酬の額は、次のとおりとする。

議長 月額 375,000円

副議長 月額 286,000円

常任委員会委員長 月額 261,000円

議会運営委員会委員長 月額 261,000円

議員 月額 257,000円

(昭和42年2月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年3月19日条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年2月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和46年3月8日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月22日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年12月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月17日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和50年3月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条第2項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年1月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和51年12月14日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 議会の議員が改正前の条例の規定に基づいて昭和51年10月1日以後の分として支弁した報酬は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第4条)の規定による支弁の内払とみなす。

(昭和52年12月16日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 議会の議員が改正前の条例の規定に基づいて昭和52年10月1日以後の分として支弁した報酬は、改正後の条例の規定による支弁の内払とみなす。

(昭和53年12月14日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 議会の議員が改正前の条例の規定に基づいて昭和53年4月1日以後の分として支弁した報酬は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第4条)の規定による支弁の内払とみなす。

(期末手当に関する経過措置)

3 改正後の条例第4条の規定により支給すべき昭和53年12月における期末手当の額(12月新支給額)が改正前の条例第4条の規定により支給した当該手当の額(以下「12月旧支給額」という。)に満たない者に係る当該手当の額は、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、旧支給額とする。

4 前項の規定が適用される者に係る昭和54年3月における期末手当の額は、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、同条の規定により算定された額から12月旧支給額と12月新支給額の差額に相当する額を控除した額とする。

(昭和54年3月9日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月26日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 議会の議員が改正前の条例の規定に基づいて昭和54年10月1日以後の分として支弁した報酬は、改正後の条例の規定による支弁の内払とみなす。

(昭和55年3月12日条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月18日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 議会の議員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年10月1日以後の分として支弁した報酬は、改正後の条例の規定による支弁の内払とみなす。

(昭和56年12月26日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 議会の議員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和56年10月1日以後の分として支弁した報酬は、改正後の条例の規定による支弁の内払とみなす。

(期末手当に関する経過措置)

3 昭和56年12月における期末手当の額については、改正前の条例第4条の規定により支給した当該手当の額(以下「旧支給額」という。)は、改正後の条例第2条第1項中の規定にかかわらず、旧支給額とする。

4 昭和57年3月における期末手当の額は、改正後の条例第2条第1項の規定にかかわらず、改正前の条例第2条第1項の額に第4条の規定により算出された額とする。

(昭和58年12月27日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 議会の議員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支弁した報酬は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第4条)の規定による支弁の内払とみなす。

(期末手当に関する経過措置)

3 昭和58年6月又は12月における期末手当の額については、改正前の条例第2条第1項の額に第4条の規定により支給した当該手当の額(以下「旧支給額」という。)と改正後の条例第2条第1項の額に第4条の規定により算定された額、6月又は12月新支給額の差額に相当する額を控除した額とする。

4 昭和59年3月における期末手当の額は、改正後の条例第2条第1項の額に第4条の規定により算出された額とする。

(昭和59年12月27日条例第32号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和61年3月15日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 議会の議員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和60年10月1日以後の分として支弁した報酬は、改正後の条例の規定による支弁の内払とみなす。

(昭和62年12月18日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 議会の議員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支弁した報酬は、改正後の条例の規定による支弁の内払とみなす。

(昭和63年12月26日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 議会の議員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支弁した報酬は、改正後の条例の規定による支弁の内払とみなす。

(平成元年12月25日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、平成元年10月1日から適用し、第4条の規定は平成元年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 議会の議員が改正前の条例の規定に基づいて、平成元年10月1日以後の分として支弁した報酬は、改正後の条例の規定による支弁の内払とみなす。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年9月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第3条第3項の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年12月25日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、平成2年10月1日から適用し、第4条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 議会の議員が改正前の条例の規定に基づいて、平成2年10月1日以後の分として支弁した報酬は、改正後の条例の規定による支弁の内払とみなす。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年12月26日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第13号で平成3年12月26日から施行)

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成3年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 議会の議員が改正前の条例の規定に基づいて、平成3年10月1日以後の分として支弁した報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による支弁の内払とみなす。

(平成4年12月25日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、平成4年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 議会の議員が改正前の条例の規定に基づいて、平成4年10月1日以後の分として支弁した報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年12月22日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年10月1日から適用する。

(期末手当の特例)

3 平成5年12月に改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条に基づいて支給された議会の議員の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた者の平成6年3月における期末手当の額は改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0)とする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第4条及び附則第3項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成6年12月21日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 議会の議員が改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて、平成6年10月1日以後の分として支弁した報酬は、改正後の条例第2条の規定による報酬の内払とみなす。

(期末手当の特例)

4 平成6年12月に改正前の条例第4条の規定に基づいて支給された議会の議員の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

5 前項の規定の適用を受けた者の平成7年3月における期末手当の額は改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0)とする。

(期末手当の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第4条及び附則3項の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成8年3月26日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月14日条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月20日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月21日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成11年12月に第1条の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改定前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された特別職の職員の期末手当の額が、改正後の第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第4条の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成12年12月20日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成12年12月にこの条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された議会の議員の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の適用を受けた者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。

(期末手当の内払い)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成13年12月19日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月にこの条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された議会の議員の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成14年12月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「6ヶ月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは、「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年11月26日条例第20号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月21日条例第19号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年8月22日条例第29号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成20年12月22日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第23号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第18号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月9日条例第34号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第1条の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月16日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第1条の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年3月16日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第1条の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月18日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第1条の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月13日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第1条の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月26日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、215分の15を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年12月16日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第1条の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第1条の規定による期末手当の内払とみなす。

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和41年3月31日 条例第5号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年3月31日 条例第5号
昭和42年2月25日 条例第1号
昭和43年3月23日 条例第6号
昭和44年3月19日 条例第4号
昭和45年2月18日 条例第3号
昭和46年3月8日 条例第3号
昭和46年12月22日 条例第33号
昭和47年12月19日 条例第18号
昭和48年3月20日 条例第6号
昭和48年12月17日 条例第40号
昭和50年3月20日 条例第3号
昭和51年1月31日 条例第4号
昭和51年12月14日 条例第36号
昭和52年12月16日 条例第26号
昭和53年12月14日 条例第26号
昭和54年3月9日 条例第2号
昭和54年12月26日 条例第29号
昭和55年3月12日 条例第6号
昭和55年12月18日 条例第37号
昭和56年12月26日 条例第31号
昭和58年12月27日 条例第22号
昭和59年12月27日 条例第32号
昭和61年3月15日 条例第1号
昭和62年12月18日 条例第20号
昭和63年12月26日 条例第16号
平成元年12月25日 条例第16号
平成2年9月27日 条例第15号
平成2年12月25日 条例第23号
平成3年12月26日 条例第13号
平成4年12月25日 条例第21号
平成5年12月22日 条例第15号
平成6年12月21日 条例第24号
平成8年3月26日 条例第1号
平成9年3月14日 条例第1号
平成10年3月20日 条例第2号
平成10年12月21日 条例第20号
平成11年12月27日 条例第20号
平成12年12月20日 条例第29号
平成13年12月19日 条例第16号
平成14年12月24日 条例第22号
平成15年11月26日 条例第20号
平成17年6月21日 条例第19号
平成20年8月22日 条例第29号
平成20年12月22日 条例第36号
平成21年11月30日 条例第23号
平成22年11月29日 条例第18号
平成26年12月9日 条例第34号
平成27年3月17日 条例第14号
平成28年3月11日 条例第10号
平成28年12月16日 条例第34号
平成30年3月16日 条例第11号
平成30年12月18日 条例第39号
令和元年12月13日 条例第29号
令和2年11月26日 条例第36号
令和4年3月11日 条例第4号
令和4年12月16日 条例第26号
令和5年12月22日 条例第28号