○上郡町監査事務処理規程
昭和57年3月18日
監委規程第1号
第1条 監査の事務処理及び職員の服務は、法令その他別に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
第2条 この規程の定めるところによって処理することが困難な事件が生じたときは、監査委員の合議による指示を受けて処理しなければならない。
第3条 監査委員の事務を処理する職員は、職員定数条例(昭和41年条例第10号)に定めるところにより職員のうちから代表監査委員が任命する。
第4条 上席の書記は、監査委員の命を受け監査の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
第5条 事務は、すべて委員の決裁を経て、これを執行しなければならない。
第6条 前条の規定にかかわらず、上席の書記は、次の事項を専決することができる。
(1) 職員の事務分担に関すること。
(2) 職員の出張及び復命に関すること。
(3) 職員の休暇、欠勤その他の服務に関すること。
(4) 職員の時間外勤務に関すること。
(5) 軽易な事項の照会、回答及び通知に関すること。
(6) 文書の受発に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか軽易な事項の処理に関すること。
第7条 この規程及び別に定めるものを除くほか、事務の処理、服務については、町長部局の例による。
附則
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。