○上郡町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
昭和50年12月18日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、上郡町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和50年条例第31号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(登録申請の受理)
第2条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日を住民基本台帳と対照し、相違ないことを確認したうえ、当該申請を受理しなければならない。
(未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人若しくは被補助人の印鑑登録)
第3条 未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人若しくは被補助人の印鑑登録について法定代理人又は成年後見人若しくは保佐人若しくは補助人がその同意書に押す印鑑は、本町に登録してある印鑑でなければならない。
2 前項において、法定代理人又は成年後見人若しくは保佐人若しくは補助人が本町に住所を有しないときは、その住所地の市区町村長が発行する印鑑登録証明書を添付しなければならない。
3 未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人若しくは被補助人で本町に本籍を有しないときは、戸籍謄本若しくは登記事項証明書を添付しなければならない。
(登録申請の確認)
第4条 条例第4条第2項の登録申請者が、回答書を持参する場合においては、当該申請者の本人確認書類を提示しなければならない。また、代理人が持参する場合においては、その代理人の本人確認書類を提示しなければならない。
2 条例第4条第2項第1号の官公署の発行した免許証、許可証、身分証明書は、変造を防止する処置がとられているものに限る。
3 条例第4条第2項第2号の規定による保証は、印鑑登録申請書の保証人欄にするものとする。この場合において、印鑑登録申請の事実について証する者は、現に登録されている印鑑を押印するものとし、当該印鑑が本町以外で登録されているものであるときは、その住所地の市区町村長が発行する印鑑登録証明書を添付しなければならない。
4 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して30日以内とする。
(印鑑登録原票の改製)
第5条 町長は、印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明になったとき又はその他必要と認めたときは、登録を受けている者にその旨を通知してその印鑑及び印鑑登録証(以下「登録証」という。)の提示を求め改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従来の印鑑登録原票とみなす。
(印鑑登録証明書の交付)
第7条 町長は、条例第15条の規定による申請があったときは、登録証及び印鑑登録証明交付申請書の記載事項と印鑑登録原票とを対照し、相違ないことを確認したうえ当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(印鑑登録原票の保管)
第8条 印鑑登録原票の保管は、厳重にして事変を避けるためでなければ事務所外に持ち出すことができない。
(文書の保存)
第9条 条例第13条の規定により抹消された印鑑登録原票は、抹消された日の属する年度の翌年から5年間、その他の関係書類については、申請又は届を受理した日の属する年度の翌年から2年間保存しなければならない。
(申請書等の様式)
第10条 申請書等の様式は、次の各号の定めるところによる。
(1) 印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 同意書 様式第2号
(3) 照会書 様式第3号
(4) 印鑑登録原票 様式第4号
(5) 印鑑登録証 様式第5号
(6) 印鑑登録証再交付・事項変更・廃止・改印申請書並亡失届 様式第6号
(7) 代理権授与通知書 様式第7号
(8) 印鑑登録証明書 様式第8号
附則
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
2 上郡町印鑑条例施行規則(昭和40年規則第1号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
附則(昭和61年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月19日規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月27日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第6号)
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年9月5日規則第16号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年12月4日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。