○上郡町印鑑登録及び証明に関する条例
昭和50年12月18日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録の資格等)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
3 登録を受けることができる印鑑は、1人につき1個とする。
(印鑑登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。ただし、病気その他やむ得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
2 登録申請者が成年被後見人の場合にあっては、成年後見人が同行し、かつ当該行為を承諾するときは、次に掲げる書類を添え意思能力を有する者として登録申請ができる。
3 登録申請者が、未成年又は成年被後見人若しくは被保佐人若しくは被補助人であるときは、法定代理人又は成年後見人若しくは保佐人若しくは補助人の同意書を添えなければならない。
(登録申請の確認)
第4条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、当該申請者が本人であること、又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証、身分証明書であって本人の写真を貼付したもの等の提示があったとき。
(2) 既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ない事を保証された書面の提示があったとき。
3 前項の規定による照会に対し、別に定める時間内に回答書の持参がないとき又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請はこれを受理しない。
(印鑑の登録)
第5条 町長は、前条の規定による確認を終えたときは、直ちに当該印鑑の登録を行わなければならない。
(印鑑登録原票)
第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、印鑑登録の申請について審査の上、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 住所
(6) 男女の別
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合せたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 町長は、印鑑登録原票に、前項に掲げる事項のほか印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができるものとする。
3 町長は、統合管理する限り、印影と印影以外の事項を登録した印鑑登録原票については磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができるものとする。
(印鑑の登録拒否)
第7条 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたものであらわされていないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の一部を組み合わせたものであらわされているもの
(3) ゴム印その他印鑑の形状が変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(6) その他町長が不適当と認めるもの
(印鑑登録証の交付)
第8条 町長は、第5条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対し、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。
(登録証の再交付)
第9条 登録者又はその代理人は、登録証を著しく棄損又は汚損したときは、印鑑登録証再交付申請書に当該登録証を添えて再交付を申請することができる。ただし、当該登録証の登録番号が判読できないときは、その申請を受理することができない。
(登録証の亡失)
第10条 登録者は、登録証又は登録した印鑑を亡失したときは、直ちにその旨を町長に自ら届出なければならない。
(登録事項の変更)
第11条 登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項について変更を生じたときは、登録証を添えてその旨を町長に届出なければならない。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、印鑑登録原票の登録事項に変更があったときは、住民基本台帳により、当該印鑑登録原票の登録事項について職権で修正することができる。
(登録廃止の申請)
第12条 登録者は、当該印鑑登録廃止の申請をすることができる。
2 前項の申請は、印鑑登録廃止申請書に登録を受けている印鑑を押印し登録証を添えて自ら町長に申請しなければならない。
3 第3条第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の申請について準用する。
(印鑑登録の抹消)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 印鑑登録廃止の申請書を受理したとき。
(2) 印鑑又は登録証の亡失の届出があったとき。
(3) 登録者の住民基本台帳が消除されたとき。
(4) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。
(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が、第7条第1項第1号に該当するに至ったとき。
(6) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)。
(7) その他町長が、その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めたとき。
(印鑑登録の証明)
第14条 印鑑登録の証明は、登録者又はその代理人の申請により、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。次項において同じ。)について町長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 住所
(4) 男女の別
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合せたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 町長が印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法によるものとする。
3 町長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(印鑑登録証明の申請)
第15条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、町長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証明交付申請書に登録証を添えてしなければならない。
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)(以下「個人番号カード」という。)
(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)(以下「移動端末設備」という。)
(印鑑登録証明申請の不受理)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証明の申請を受理しない。
(1) 登録証が著しく汚損のため登録番号の識別が困難であるとき。
(2) 登録証を提示しないとき。
(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(4) 個人番号カード、移動端末設備の暗証番号等が一致しないとき。
(5) その他町長が適当でないと認めたとき。
(関係人に対する質問等)
第17条 町長は、印鑑登録及び証明の確実性を確保するため必要な事項について調査することができる。
2 町長は、前項に規定する調査を行う必要があるときは、印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員が関係人に対して質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。
(閲覧の禁止)
第18条 印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類は、法令の規定により請求があった場合を除き、閲覧に供してはならない。
(手数料)
第19条 印鑑登録の証明に関する手数料は、上郡町手数料徴収条例(平成12年条例第3号)の定めるところによる。
(上郡町行政手続条例の適用除外)
第20条 この条例の規定による処分については、上郡町行政手続条例(平成8年条例第21号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 上郡町印鑑条例(昭和40年条例第5号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
4 この条例施行の際、効力を有する印鑑台帳及び印鑑諸帳簿は、この条例により施行されたものとみなす。
附則(平成5年3月19日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月19日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第4号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
附則(平成20年3月7日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(外国人登録法により登録された者が受けた印鑑登録の取り扱い)
2 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いについては次のとおりとする。
(1) 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(令和元年9月19日条例第23号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年12月4日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月10日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月8日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。