○上郡町事務分掌規則

昭和50年3月20日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、上郡町事務分掌条例(昭和35年条例第5号)第2条の規定により課及び室の内部の事務分掌に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(係の設置)

第2条 課に別表第1のとおり係等を置く。

(企画広報課の事務分掌)

第3条 企画調整担当の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 町長の特命事項及び重要施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 総合計画・総合戦略・人口ビジョンに関すること。

(3) 行政改革等に関すること。

(4) 広域行政に関する総合調整に関すること。

(5) 播磨科学公園都市の総合調整に関すること。

(6) 安室ダム水道用水供給企業団に関すること。

(7) 自治会その他住民自治組織等との総合調整に関すること。

(8) 地域交通政策の企画及び総合調整に関すること。

(9) JR及び智頭線の利用促進に関すること。

(10) 国際交流の企画及び総合調整に関すること。

(11) 産学官連携に関すること。

(12) 住居表示に関すること。

(13) 課に属する庶務に関すること。

2 広報広聴担当の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 町広報に関すること。

(2) ホームページに関すること。

(3) 自主放送に関すること。

(4) 報道機関との連絡調整に関すること。

(5) 広聴に関すること。

(6) 陳情・要望に関すること。

(7) 基幹統計(他の所管に属するものを除く。)及び統計全般に関すること。

(財政管理課の事務分掌)

第4条 財政係の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 財政全般の企画及び調査に関すること。

(2) 公債及び借入金その他の資金計画に関すること。

(3) 予算編成及び執行管理に関すること。

(4) 財政健全化指標に関すること。

(5) 公会計に関すること。

(6) 財政事情の公表に関すること。

(7) 地方交付税に関すること。

(8) 自治振興事業に関すること。

2 管財係の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 町有財産の管理及び処分に関すること。

(2) 物品の購入及びリース機器等の契約に関すること。

(3) 庁舎の管理に関すること。

(4) 公有財産台帳の整理に関すること。

(5) 車両の維持管理に関すること。

(6) 公共用地の先行取得に関すること。

(7) 行政界に関すること。

(8) 町工事に関する指名業者に関すること。

(9) 一般指名競争入札に関すること。

(10) 課に属する庶務に関すること。

(総務課の事務分掌)

第5条 総務係の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 秘書に関すること。

(2) 儀式に関すること。

(3) 交際及び渉外に関すること。

(4) 公印に関すること。

(5) ほう賞及び表彰、その他他課に属さない栄典に関すること。

(6) 職員の人事及び給与に関すること。

(7) 職員の服務及び規律に関すること。

(8) 職員の福利厚生に関すること。

(9) 町議会の招集及び議案作成に関すること。

(10) 条例、規則等の審査、制定及び改廃に関すること。

(11) 公告に関すること。

(12) 文書の収受及び発送に関すること。

(13) 特別職報酬等審議会及び固定資産評価審査委員会その他他課の所管に属さない行政委員会に関すること。

(14) 人権擁護委員及び保護司会に関すること。

(15) 課長会議に関すること。

(16) 組織機構に関すること。

(17) 選挙管理委員会に関すること。

(18) 情報公開、個人情報保護及び文書管理に関すること。

(19) 庁内電話の交換に関すること。

(20) 日直に関すること。

(21) 行政相談に関すること。

(22) 町村会に関すること。

(23) 共済年金及び退職者団体に関すること。

(24) 職員団体に関すること。

(25) 他課の所管に属さない事項に関すること。

(26) 課に属する庶務に関すること。

2 デジタル推進係の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 情報化施策の企画・調整に関すること。

(2) DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進に関すること。

(3) 電子計算機の運用及び管理に関すること。

(4) 情報通信基盤設備(ケーブルテレビ)の管理及び運営に関すること。

(税務課の事務分掌)

第6条 住民税係の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 町民税の賦課調定に関すること。

(2) 国民健康保険税の賦課調定に関すること。

(3) 個人町民税及び法人町民税の申告に関すること。

(4) 国税及び県税の指導に関すること。

(5) 税務関係の諸証明に関すること。

2 固定資産税係の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 固定資産税及び都市計画税の賦課調定に関すること。

(2) 町たばこ税の賦課調定に関すること。

(3) 軽自動車税の賦課調定に関すること。

(4) 土地、家屋及び償却資産の評価に関すること。

3 収税管理係の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 町税及び国民健康保険税の徴収、不納欠損処分に関すること。

(2) 滞納処分に関すること。

(3) 納税思想の普及に関すること。

(4) 税外収入金の収入に関すること。

(5) 課に属する庶務に関すること。

(住民課の事務分掌)

第7条 住民係の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 住民票の写し、戸籍の謄抄本等各種証明の交付に関すること。

(2) 戸籍に関すること。

(3) 印鑑登録に関すること。

(4) 住民基本台帳に関すること。

(5) 死体埋火葬・改葬の許可に関すること。

(6) 人口動態調査及び人口統計調査に関すること。

(7) 民刑事務に関すること。

(8) 相続税に係る死亡届の情報等の通知に関すること。

(9) 車両の臨時運行許可に関すること。

(10) 個人番号カードの交付等に関すること。

(11) 外国人の在留関連事務に関すること。

(12) 課に属する庶務に関すること。

2 消防防災係の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 交通安全運動の推進に関すること。

(2) 地域防犯の推進に関すること。

(3) 常備消防の委託に関すること。

(4) 消防施設の整備保全に関すること。

(5) 消防団、水防団に関すること。

(6) 防災に関する総合調整、企画及び推進に関すること。

(7) 災害対策本部に関すること。

(8) 国民保護計画に関すること。

(9) 防災会議に関すること。

(10) 自主防災組織の育成支援に関すること。

(11) 自衛隊に関すること。

(12) 住宅新築資金等貸付事業に関すること。

3 環境衛生係の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 環境保全に関すること。

(2) 地球温暖化対策及び省エネルギーの推進に関すること。

(3) 公害苦情の処理等に関すること。

(4) 公衆環境衛生の普及向上に関すること。

(5) 大気、水質の調査測定及び騒音・振動・悪臭規制に関すること。

(6) 簡易専用水道に関すること。

(7) 食品衛生に関すること。

(8) 墓地、火葬業務に関すること。

(9) 斎場使用許可に関すること。

(10) 町営墓園の整備及び管理に関すること。

(11) 行旅死亡人に関すること。

(12) 一般廃棄物(ごみ・し尿)の収集運搬及び処理に関すること。

(13) ごみの減量化・資源化に関すること。

(14) 一般廃棄物処理施設の管理及び運営に関すること。

(15) 動物愛護及び畜犬登録等に関すること。

(16) そ族こん虫駆除及び外来生物対策に関すること。

(17) 消費生活及び消費生活用品等の立入検査事務に関すること。

(18) 度量衡に関すること。

(19) 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に関すること。

(健康福祉課の事務分掌)

第8条 地域福祉係の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 地域福祉に関すること。

(2) 生活保護に関すること。

(3) 行旅病人及び法外援護に関すること。

(4) 民生委員・児童委員に関すること。

(5) 戦傷病者、戦没者遺族の援護に関すること。

(6) 日本赤十字社に関すること。

(7) 災害見舞金等に関すること。

(8) 障害者福祉に関すること。

(9) 高齢者福祉に関すること。

(10) 各種福祉団体に関すること。

(11) 課に属する庶務に関すること。

2 子育て支援係の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 子育て政策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 障害児福祉に関すること。

(3) 児童福祉に関すること。

(4) 母子及び寡婦福祉に関すること。

(5) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(6) 子ども・子育て会議に関すること。

(7) 次世代育成支援に関すること。

3 健康係の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 保健センターの管理運営に関すること。

(2) 健康増進、食育推進に関すること。

(3) 母子保健に関すること。

(4) 予防接種に関すること。

(5) 疾病予防に関すること。

(6) 地域医療に関すること。

(国保介護支援課)

第9条 国保年金係の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 国民健康保険事業に関すること。

(2) 後期高齢者医療事業に関すること。

(3) 国民年金受託事務に関すること。

(4) 福祉医療、こども医療に関すること。

(5) 課に属する庶務に関すること。

2 介護保険係の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 介護保険事業計画に関すること。

(2) 要介護認定・要支援認定に関すること。

(3) 保険給付に関すること。

(4) 保険料納付管理に関すること。

(5) 被保険者資格管理に関すること。

3 地域包括支援係の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 地域包括支援センターの管理運営に関すること。

(2) 包括的支援事業に関すること。

(3) 総合事業に関すること。

(4) 任意事業に関すること。

(5) 訪問看護ステーションの管理運営に関すること。

(地域振興課の事務分掌)

第10条 商工観光担当の分掌する事務は次のとおりとする。

(1) 商工振興事業に関すること。

(2) 商工会関係事務及び商工団体との連絡調整に関すること。

(3) 労働政策に関すること。

(4) 高齢者労働事業に関すること。

(5) 企業立地に関すること。

(6) 鉱業及び採石事業に関すること。

(7) 観光に関すること。

(8) ピュアランドの管理運営に関すること。

(9) 町の歴史資源の活用に関すること。

(10) 緑化推進に関すること。

(11) 課に属する庶務に関すること。

2 定住交流担当の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 移住・定住促進政策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 地域交流の企画及び総合調整に関すること。

(3) 地域おこしイベントに関すること。

(4) ふるさと納税に関すること。

(農林振興課の事務分掌)

第11条 農政係の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 農政に関する企画、統計及び調査に関すること。

(2) 農業振興地域及び農地の適切な利用に関すること。

(3) 農業経営基盤の強化促進に関すること。

(4) 地域計画に関すること。

(5) 経営所得安定対策制度に関すること。

(6) 農業制度資金に関すること。

(7) 地域農業再生協議会に関すること。

(8) 農地中間管理事業に関すること。

(9) 担い手育成及び新規就農に関すること。

(10) 農業委員会及び各種農業団体に関すること。

(11) 農業者年金に関すること。

(12) 国有農地に関すること。

(13) 農産物のブランド化、6次産業化及び地産地消の推進に関すること。

(14) 中山間地域の活性化に関すること。

(15) 環境創造型農業の推進に関すること。

(16) スマート農業の推進に関すること。

(17) 鳥獣の保護、狩猟及び有害鳥獣捕獲に関すること。

(18) 野生鳥獣による農林水産業被害対策に関すること。

(19) 内水面業の振興に関すること。

(20) 林業振興に関すること。

(21) 上郡森林体験の森に関すること。

(22) 畜産に関すること。

(23) 家畜等の防疫及び衛生に関すること。

(24) その他農林水産業の振興に関すること。

(25) 課に属する庶務に関すること。

2 土地改良係の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 国土調査の計画と実施に関すること。

(2) 農林施設及び治山事業の計画及び実施並びに災害復旧に関すること。

(3) 農業構造改善事業の計画調整及び実施に関すること。

(4) ほ場整備事業に関すること。

(5) 土地改良区の指導育成に関すること。

(6) 多面的機能支払交付金に関すること。

(7) その他土地改良事業に関すること。

(建設課の事務分掌)

第12条 まちづくり係の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 公共用地の取得に関すること。(直接の事業用地のみ)

(2) 工事執行手続き及び契約に関すること。

(3) 町道の認定、廃止及び変更に関すること。

(4) 準用河川の指定、管理に関すること。

(5) 道路台帳、河川台帳等の整備管理に関すること。

(6) 里道・水路の管理及び官民境界の明示に関すること。

(7) 町道・準用河川及び公有土地等の占用に関すること。

(8) 町有財産の登記に関すること。

(9) 公共土木災害復旧事務に関すること。

(10) 公営住宅に関すること。

(11) 都市計画行政事務に関すること。

(12) 都市公園等に関すること。

(13) 太陽光発電施設に関すること。

(14) 土地区画整理事業事務に関すること。

(15) 民間投資開発に関すること。

(16) 建築確認及び地区計画の申請に関すること。

(17) 屋外広告物に関すること。

(18) 優良宅地・住宅の認定に関すること。

(19) 都市景観に関すること。

(20) 福祉のまちづくりに関すること。

(21) 県民まちなみ緑化事業に関すること。

(22) 住宅・建築物の耐震化事業に関すること。

(23) 宅地造成規制及びがけ地近接危険住宅に関すること。

(24) 被災建築物・宅地危険度判定に関すること。

(25) 国土利用計画法に基づく届け出に関すること。

(26) 老朽危険空き家対策に関すること。

(27) その他まちづくり係に関すること。

(28) 課に属する庶務に関すること。

2 工務係の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 建設事業の計画に関すること。

(2) 土木工事の設計及び実施監督に関すること。

(3) 町道及び橋梁の新設改良並びに維持管理に関すること。

(4) 公共土木災害復旧工事に関すること。

(5) 都市施設の設計及び実施監督に関すること。

(6) 建築工事の設計及び実施監督に関すること。

(7) 公営住宅建設事業の設計及び実施監督に関すること。

(8) 土地区画整理事業の設計及び実施監督に関すること。

(9) 交通安全施設の整備及び維持管理に関すること。

(10) 県事業の促進に関すること。

(11) その他一般土木に関すること。

(上下水道課の事務分掌)

第13条 総務係の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 飲料水供給施設の事務全般に関すること。

(2) コミュニティ・プラントの事務全般に関すること。

(3) 合併処理浄化槽設置補助事業に関すること。

2 工務係の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 飲料水供給施設の維持管理等に関すること。

(2) コミュニティ・プラント施設の維持管理等に関すること。

(会計課の事務分掌)

第14条 出納係の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)、の出納及び保管に関すること。

(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(6) 備品の総括管理及び備品台帳の保管に関すること。

(7) 支出負担行為の確認に関すること。

(8) 収入及び支出命令書の審査に関すること。

(9) 決算の調製に関すること。

(10) 指定金融機関に関すること。

(11) その他出納事務に関すること。

(12) 課に属する庶務に関すること。

(課長等の設置)

第15条 別表第2の左欄に掲げる組織に、それぞれ同表の右欄に掲げる職を置くことができる。

2 町長が特に必要と認めたときは次の各号に掲げる職を置くことができる。

(1) 理事

(2) 危機管理監

(3) 技監

3 理事は、町長の特命事項を処理し、重要施策に係る総合調整、企画及び推進に関することを担当する。

4 危機管理監は、町長の命を受け、危機管理に関する事務を掌理するとともに、町長が特に指定する事務に限り、所属する職員及びその他の職員を指揮監督する。

5 技監は、町長の特命事項を処理し、各課の連絡調整、指導助言及び渉外を担当する。

6 課長は、上司の命を受け、課内事務の計画的執行を図るため課の事務を掌理し、課員を指揮監督する。

7 所長、参事、副課長は、課長の職務を補佐する。

8 係長は上司の命を受け、係の事務を掌理し、担当事務の能率的執行を図る。

9 主査は、係長の職務を補佐する。

10 主事は、上司の命を受け、所掌事務を主任する。

(行政改革担当の設置)

第16条 課に兼務の行政改革担当を置くことができる。

2 課の行政改革担当は、町の行政改革を進めるため課内の状況把握・調整・推進を行うものとする。

(臨時又は特別の事務)

第17条 臨時又は特別の事務については、町長は、別に主管者を定めて、これを処理する。

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

2 上郡町事務分掌規則(昭和45年規則第2号)は、この規則施行の日から廃止する。

(昭和52年1月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年8月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第7条については、役場移転の日から適用する。

(昭和56年2月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年1月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年10月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月31日規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第12号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月28日規則第17号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(上郡町環境保全対策審議会規則の一部改正)

2 上郡町環境保全対策審議会規則(昭和49年規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上郡町水防協議会規則の一部改正)

3 上郡町水防協議会規則(昭和54年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年3月31日規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年12月21日規則第18号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月28日規則第10号)

この規則は、平成12年5月1日から施行する。

(平成14年3月15日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年2月10日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年11月25日規則第15号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項第5号の規定は平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月18日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月24日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

企画広報課

企画調整担当 広報広聴担当

財政管理課

財政係 管財係

総務課

総務係 デジタル推進係

税務課

住民税係 固定資産税係 収税管理係

住民課

住民係 消防防災係 環境衛生係

健康福祉課

地域福祉係 子育て支援係 健康係

国保介護支援課

国保年金係 介護保険係 地域包括支援係

地域振興課

商工観光担当 定住交流担当

農林振興課

農政係 土地改良係

建設課

まちづくり係 工務係

上下水道課

総務係 工務係

会計課

出納係

別表第2(第15条関係)

組織名

課長、参事、副課長、所長、係長、主査、主事

上郡町事務分掌規則

昭和50年3月20日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和50年3月20日 規則第4号
昭和52年1月8日 規則第1号
昭和53年4月1日 規則第4号
昭和54年4月1日 規則第4号
昭和54年8月30日 規則第8号
昭和55年4月1日 規則第8号
昭和56年2月13日 規則第1号
昭和56年3月23日 規則第2号
昭和57年3月31日 規則第7号
昭和57年3月31日 規則第8号
昭和58年3月30日 規則第2号
昭和58年9月30日 規則第9号
昭和59年1月4日 規則第2号
昭和60年4月1日 規則第6号
昭和61年7月1日 規則第10号
昭和62年4月1日 規則第4号
昭和62年10月1日 規則第10号
平成元年4月1日 規則第2号
平成2年3月31日 規則第4号
平成3年3月31日 規則第2号
平成4年3月31日 規則第1号
平成5年3月31日 規則第12号
平成6年3月31日 規則第4号
平成6年9月28日 規則第17号
平成8年3月29日 規則第6号
平成9年3月31日 規則第7号
平成10年12月21日 規則第18号
平成12年4月28日 規則第10号
平成14年3月15日 規則第5号
平成15年2月10日 規則第1号
平成17年11月25日 規則第15号
平成18年3月27日 規則第8号
平成20年3月26日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第5号
平成25年3月18日 規則第14号
平成26年3月28日 規則第6号
平成27年3月30日 規則第15号
平成28年4月1日 規則第17号
平成29年4月1日 規則第12号
平成31年3月28日 規則第5号
令和2年3月13日 規則第14号
令和2年9月24日 規則第29号
令和3年3月25日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第7号
令和5年3月24日 規則第6号