○上郡町事務分掌条例
昭和35年5月15日
条例第5号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、次の課を設ける。
(1) 企画広報課
(2) 財政管理課
(3) 総務課
(4) 税務会計課
(5) 住民課
(6) 健康福祉課
(7) 国保介護支援課
(8) 地域振興課
(9) 農林振興課
(10) 建設課
(11) 上下水道課
第2条 前条の規定による課及び室の内部の事務分掌並びに課及び室所属の公の施設又は事業所の事務分掌は、町長が定める。
第3条 町長は、臨時又は特別の事務事業に関しては、第1条の規定にかかわらず、必要な事務分掌の定めを設けることができる。
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和35年6月1日から施行する。
2 上郡町事務分掌条例(昭和32年条例第3号)は、この条例適用の日から廃止する。
附則(昭和37年12月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月26日から適用する。
附則(昭和38年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和42年8月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月23日条例第9号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月17日条例第8号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年1月30日条例第1号)
この条例は、昭和46年2月1日から施行する。
附則(昭和47年7月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
附則(昭和48年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年2月20日条例第2号)
この条例は、昭和50年3月1日から施行する。
附則(昭和50年3月20日条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月9日条例第6号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月12日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第5号については、役場移転の日から適用する。
附則(昭和56年3月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月18日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月11日条例第4号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年10月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月20日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第16号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月28日条例第16号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年12月22日条例第21号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月15日条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条中、上下水道課に改める部分及び第6条から第8条の規定は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第11号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月6日条例第1号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。