○上郡町名誉町民条例施行規則

昭和60年3月12日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、上郡町名誉町民条例(昭和60年条例第5号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行のために必要な事項を定めるものとする。

(顕彰の方法)

第2条 条例第3条の規定による顕彰の方法は、町掲示板、広報かみごおり等により広く住民に公表するものとする。

(待遇)

第3条 条例第4条第2号の規定において、名誉町民が関係する公的行事の町の施設の使用については、使用料を免除することができる。

2 条例第4条第3号の規定は、弔意金を贈り、供花、その他の方法により弔意を表すこと。

3 町政に関する刊行物を贈呈することができる。

4 その他町長が必要と認める特典又は待遇をすることができる。

(称号の取消し)

第4条 名誉町民の称号を受けた者が、次の各号の一に該当したときは、称号を取り消す。

(1) 禁固以上の刑に処せられたとき。

(2) 禁治産者、準禁治産又は破産の宣告を受けたとき。

(3) その他名誉町民としての対面を汚したと認められるとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年9月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

上郡町名誉町民条例施行規則

昭和60年3月12日 規則第1号

(平成12年9月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和60年3月12日 規則第1号
平成12年9月1日 規則第12号