○上郡町名誉町民条例施行規則
昭和60年3月12日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、上郡町名誉町民条例(昭和60年条例第5号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行のために必要な事項を定めるものとする。
(顕彰の方法)
第2条 条例第3条の規定による顕彰の方法は、町掲示板、広報かみごおり等により広く住民に公表するものとする。
(待遇)
第3条 条例第4条第2号の規定において、名誉町民が関係する公的行事の町の施設の使用については、使用料を免除することができる。
2 条例第4条第3号の規定は、弔意金を贈り、供花、その他の方法により弔意を表すこと。
3 町政に関する刊行物を贈呈することができる。
4 その他町長が必要と認める特典又は待遇をすることができる。
(称号の取消し)
第4条 名誉町民の称号を受けた者が、次の各号の一に該当したときは、称号を取り消す。
(1) 禁固以上の刑に処せられたとき。
(2) 禁治産者、準禁治産又は破産の宣告を受けたとき。
(3) その他名誉町民としての対面を汚したと認められるとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。